○漁業災害補償法による加入区の設定
昭和四十九年十一月二十八日
青森県告示第八百三十号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)附則第二条の六第二号の規定により、一定の区域を次のとおり定め、昭和四十九年十月四日から適用することとしたので、漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)附則第五項の規定により公示する。
のり養殖業
加入区の名称 | 区域 |
特第一加入区 | 平内町漁業協同組合の地区のうち、東津軽郡平内町大字白砂、大字東滝、大字浅所、大字沼舘字沼舘尻、大字福舘字雷電林、大字小湊字前萢、大字小湊字雷電際及び大字浜子の区域 |