○漁業災害補償法による加入区の設定

昭和四十九年十一月二十八日

青森県告示第八百三十号

漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)附則第二条の六第二号の規定により、一定の区域を次のとおり定め、昭和四十九年十月四日から適用することとしたので、漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)附則第五項の規定により公示する。

のり養殖業

加入区の名称

区域

特第一加入区

平内町漁業協同組合の地区のうち、東津軽郡平内町大字白砂、大字東滝、大字浅所、大字沼舘字沼舘尻、大字福舘字雷電林、大字小湊字前萢、大字小湊字雷電際及び大字浜子の区域

漁業災害補償法による加入区の設定

昭和49年11月28日 告示第830号

(昭和49年11月28日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第2章 団体経営改善/第3節
沿革情報
昭和49年11月28日 告示第830号