○漁業災害補償法による加入区の設定
昭和五十年九月六日
青森県告示第六百六十六号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号。以下「法」という。)第百五条第一項第一号ロ、同項第二号ロ、第百十八条第一項及び第百二十五条の三第一項第二号の規定により一定の水域又は区域(以下「加入区」という。)を次のように定めたので、漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第七条第三項(同令第八条第三項、第九条第七項、第十五条第三項及び第十八条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、昭和四十九年三月二十六日青森県告示第二百一号(漁業災害補償法に基づく加入区の設定)は廃止し、昭和五十年八月一日から適用する。
一 法第百四条第一号に掲げる漁業
1 こんぶをとる漁業
加入区の名称 | 水域 |
階上加入区 | 東共第一号漁業権の漁場の区域 |
八戸市南浜加入区 | 東共第三号漁業権の漁場の区域 |
八戸鮫浦加入区 | 東共第五号漁業権の漁場の区域 |
泊加入区 | 東共第十九号漁業権の漁場の区域 |
白糠加入区 | (水域)東共第二十一号漁業権の漁場の区域 (区域)白糠漁業協同組合の地区 |
小田野沢加入区 | (水域)東共第二十一号漁業権の漁場の区域 (区域)小田野沢漁業協同組合の地区 |
尻労加入区 | (水域)東共第二十三号漁業権の漁場の区域 (区域)尻労漁業協同組合の地区 |
猿ケ森加入区 | (水域)東共第二十三号漁業権の漁場の区域 (区域)猿ケ森漁業協同組合の地区 |
尻屋加入区 | 東共第二十五号漁業権の漁場の区域 |
岩屋加入区 | 東共第二十七号漁業権の漁場の区域 |
野牛加入区 | 東共第二十九号漁業権の漁場の区域 |
石持加入区 | 東共第三十一号漁業権の漁場の区域 |
関根浜加入区 | 東共第三十三号漁業権の漁場の区域 |
大畑町加入区 | 東共第三十五号漁業権の漁場の区域 |
風間浦第一加入区 | 東共第三十七号漁業権の漁場の区域 |
風間浦第二加入区 | 東共第三十九号漁業権の漁場の区域 |
風間浦第三加入区 | 東共第四十一号漁業権の漁場の区域 |
大間加入区 | 東共第四十三号漁業権の漁場の区域 |
奥戸加入区 | 東共第四十五号漁業権の漁場の区域 |
佐井村加入区 | 東共第四十七号漁業権の漁場の区域 |
小泊加入区 | (水域)西共第二十三号漁業権の漁場の区域 (区域)小泊漁業協同組合の地区 |
下前加入区 | (水域)西共第二十三号漁業権の漁場の区域 (区域)下前漁業協同組合の地区 |
竜飛今別第一加入区 | (水域)西共第二十五号漁業権の漁場の区域 (区域)旧竜飛漁業協同組合の地区 |
三厩加入区 | (水域)西共第二十五号漁業権の漁場の区域 (区域)三厩漁業協同組合の地区 |
竜飛今別第二加入区 | 西共第二十七号漁業権の漁場の区域 |
竜飛今別第三加入区 | 西共第二十九号漁業権の漁場の区域 |
外ヶ浜加入区 | 西共第三十一号漁業権及び西共第三十三号 漁業権の漁場の区域 |
2 わかめをとる漁業
加入区の名称 | 水域 |
階上加入区 | 東共第一号漁業権の漁場の区域 |
八戸市南浜加入区 | 東共第三号漁業権の漁場の区域 |
泊加入区 | 東共第十九号漁業権の漁場の区域 |
白糠加入区 | (水域)東共第二十一号漁業権の漁場の区域 (区域)白糠漁業協同組合の地区 |
小田野沢加入区 | (水域)東共第二十一号漁業権の漁場の区域 (区域)小田野沢漁業協同組合の地区 |
尻労加入区 | (水域)東共第二十三号漁業権の漁場の区域 (区域)尻労漁業協同組合の地区 |
猿ケ森加入区 | (水域)東共第二十三号漁業権の漁場の区域 (区域)猿ケ森漁業協同組合の地区 |
尻屋加入区 | 東共第二十五号漁業権の漁場の区域 |
岩屋加入区 | 東共第二十七号漁業権の漁場の区域 |
野牛加入区 | 東共第二十九号漁業権の漁場の区域 |
風間浦第一加入区 | 東共第三十七号漁業権の漁場の区域 |
風間浦第二加入区 | 東共第三十九号漁業権の漁場の区域 |
風間浦第三加入区 | 東共第四十一号漁業権の漁場の区域 |
大間加入区 | 東共第四十三号漁業権の漁場の区域 |
奥戸加入区 | 東共第四十五号漁業権の漁場の区域 |
佐井村加入区 | 東共第四十七号漁業権の漁場の区域 |
大間越加入区 | 西共第一号漁業権の漁場の区域 |
新深浦町第一加入区 | 西共第三号漁業権の漁場の区域 |
新深浦町第二加入区 | 西共第五号漁業権の漁場の区域 |
深浦加入区 | 西共第七号漁業権の漁場の区域 |
新深浦町第三加入区 | 西共第九号漁業権及び西共第十三号漁業権の漁場の区域 |
風合瀬加入区 | 西共第十一号漁業権の漁場の区域 |
鯵ヶ沢町第一加入区 | 西共第十五号漁業権の漁場の区域 |
鯵ヶ沢町第二加入区 | 西共第十七号漁業権の漁場の区域 |
十三加入区 | (水域)西共第二十一号漁業権の漁場の区域 (区域)十三漁業協同組合の地区 |
小泊加入区 | (水域)西共第二十三号漁業権の漁場の区域 (区域)小泊漁業協同組合の地区 |
下前加入区 | (水域)西共第二十三号漁業権の漁場の区域 (区域)下前漁業協同組合の地区 |
竜飛今別第一加入区 | (水域)西共第二十五号漁業権の漁場の区域 (区域)旧竜飛漁業協同組合の地区 |
三厩加入区 | (水域)西共第二十五号漁業権の漁場の区域 (区域)三厩漁業協同組合の地区 |
竜飛今別第二加入区 | 西共第二十九号漁業権の漁場の区域 |
二 法第百四条第二号に掲げる漁業
区域 | 区分 |
階上区域 階上漁業協同組合の地区 | 1 内水面以外の水面において網漁具を水深二十七メートル未満の水中に定置して営む漁業(以下「小型定置漁業」という。) 2 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行ういかつり漁業 3 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 4 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてまだら底はえなわ漁業 5 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として篭漁業 6 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として刺網漁業 |
八戸第一区域 八戸みなと漁業協同組合の地区のうち、八戸市の区域及び市川漁業協同組合の地区 うち甲の地区 市川漁業協同組合の区域 うち乙の地区 甲の地区を除く区域 | 1 総トン数十トン以上百トン未満の漁船により行う底びき網漁業及び総トン数二十トン以上百トン未満の漁船により行うまき網漁業であって、乙の地区の者が行う漁業 2 総トン数二十トン以上百トン未満の漁船により行ういかつり漁業であって、乙の地区の者が行う漁業 3 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行ういかつり漁業であって、乙の地区の者が行う漁業 4 小型定置漁業及び甲の地区の者が行う総トン数十トン未満の漁船により行う漁業 5 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業であって、乙の地区の者が行う漁業 6 総トン数五トン以上十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてたこ篭漁業であって、乙の地区の者が行う漁業 7 総トン数五トン未満の漁船により行う漁業であって、主として篭漁業であって、乙の地区の者が行う漁業 8 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として刺網漁業であって、乙の地区の者が行う漁業 9 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として一本釣漁業であって、乙の地区の者が行う漁業 |
八戸市南浜区域 八戸市南浜漁業協同組合の地区 | 1 内水面以外の水面において網漁具を水深二十七メートル以上の水中に定置して主としてさけをとる漁業 2 総トン数二十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてまだら底はえなわ漁業 3 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として篭漁業 |
八戸鮫浦区域 八戸鮫浦漁業協同組合の地区 | 1 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてまだら底はえなわ漁業 |
百石町区域 百石町漁業協同組合の地区 | 1 ほっき貝けた網漁業を行う総トン数十トン未満の漁船漁業 2 小型定置漁業 |
三沢区域 三沢市漁業協同組合の地区 | 1 総トン数二トン以上十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として刺網漁業 2 総トン数二トン以上十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 3 総トン数二トン以上十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてほっき貝けた網漁業 4 総トン数二トン以上十トン未満の漁船により行う漁業であって、1から3に掲げる漁業以外の漁業 5 小型定置漁業と内水面以外の水面において網漁具を水深二十七メートル以上の水中に定置して主としてさけ又はますをとる漁業(以下「さけ・ます定置漁業」という。)を併せ営む漁業 |
六ケ所区域 六ケ所村海水漁業協同組合の地区 | 1 小型定置漁業及びさけ・ます定置漁業 2 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてたこ篭漁業 |
泊区域 泊漁業協同組合の地区 | 1 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行ういかつり漁業 2 総トン数五トン以上十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 3 総トン数五トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 4 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として刺網漁業 5 小型定置漁業 6 総トン数二十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として底はえなわ漁業 7 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として一本釣漁業 |
白糠区域及び小田野沢区域 白糠漁業協同組合の地区及び小田野沢漁業協同組合の地区 うち甲の地区 白糠漁業協同組合の区域 うち乙の地区 小田野沢漁業協同組合の区域 | 1 総トン数五トン以上十トン未満の漁船により行う漁業であって、いかつり漁業とこうなご棒受網漁業を併せ営む漁業であって甲の地区の者が行う漁業 2 総トン数四トン以上五トン未満の漁船により行う漁業であって、いかつり漁業とこうなご棒受網漁業を併せ営む漁業であって甲の地区の者が行う漁業 3 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、1及び2に掲げる漁業以外の漁業であって甲の地区の者が行う漁業 4 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業であって甲の地区の者が行う漁業 5 小型定置漁業であって、甲の地区の者が行う漁業 6 小型定置漁業であって、乙の地区の者が行う漁業 7 内水面以外の水面において底建網を水中に定置して営む漁業(以下「底建網漁業」という。)であって、乙の地区の者が行う漁業 |
猿ケ森区域 猿ケ森漁業協同組合の地区 | 1 小型定置漁業及び小型定置漁業と底建網漁業を併せ営む漁業 2 底建網漁業 |
尻労区域 尻労漁業協同組合の地区 | 1 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業、主として一本釣漁業、主として刺網漁業及び主として篭漁業 2 底建網漁業 3 さけ・ます定置漁業 |
尻屋区域 尻屋漁業協同組合の地区 | 1 総トン数二十トン未満の漁船により行う漁業及びさけ・ます定置漁業と小型定置漁業を併せ営む漁業 2 底建網漁業 |
岩屋区域 岩屋漁業協同組合の地区 | 1 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業 2 小型定置漁業 3 潜水器を使用して行う漁業 |
野牛区域 野牛漁業協同組合の地区 | 1 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業 2 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行ういかつり漁業 3 小型定置漁業、ほたてけた網漁業及び主として底建網漁業 |
石持区域 石持漁業協同組合の地区 | 1 小型定置漁業、総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業及び総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてたこ箱漁業 2 底建網漁業及びほたてけた網漁業 |
関根浜区域 関根浜漁業協同組合の地区 | 1 さけ・ます定置漁業 2 小型定置漁業 3 底建網漁業 |
大畑町区域 大畑町漁業協同組合の地区 うち甲の地区 むつ市大畑町八幡湯坂、湯坂下、孫次郎間、大畑道、二枚橋、釣屋浜、木野部、佐助川、赤川、涌舘、高橋川、小目名村、小目名家ノ下、奈良ノ木平、添木及び袋石の区域 うち乙の地区 甲の地区を除く区域 | 1 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 2 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてはえなわ漁業 3 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてかれい刺網漁業 4 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてまぐろはえなわ漁業 5 小型定置漁業であって、甲の地区の者が行う漁業 6 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行ういかつり漁業であって、甲の地区の者が行う漁業 7 底建網漁業であって、甲の地区の者が行う漁業 8 底建網漁業といかつり漁業以外の漁業を併せ営む漁業であって、甲の地区の者が行う漁業 9 総トン数十トン以上三十トン未満の漁船により行ういかつり漁業であって、乙の地区の者が行う漁業 10 底建網漁業であって、乙の地区の者が行う漁業 11 底建網漁業と総トン数十トン未満の漁船により行う漁業を併せ営む漁業であって、乙の地区の者が行う漁業 12 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてたこ篭漁業 13 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として一本釣漁業 14 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてたこたる流し漁業 |
風間浦第一区域 風間浦漁業協同組合の地区のうち、大字下風呂の区域 | 1 総トン数五トン以上十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 2 総トン数五トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 3 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、1及び2に掲げる漁業以外の漁業 4 小型定置漁業 |
風間浦第二区域 風間浦漁業協同組合の地区のうち、大字易国間の区域 | 1 主として小型定置漁業 2 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 3 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 |
風間浦第三区域 風間浦漁業協同組合の地区のうち、大字蛇浦の区域 | 1 主として小型定置漁業 2 主として底建網漁業 3 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてあんこう刺網漁業 |
大間区域 大間漁業協同組合の地区 | 1 総トン数五トン未満の漁船により行う漁業であって、主として一本釣漁業 2 総トン数五トン以上十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として一本釣漁業 3 総トン数五トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 4 総トン数五トン以上十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 5 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 6 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてまぐろはえなわ漁業 |
奥戸区域 奥戸漁業協同組合の地区 うち甲の地区 大間町大字奥戸字奥戸村、字向町、字浜町通、字小奥戸及び字館ノ上の区域 うち乙の地区 大間町大字奥戸字材木村、字八森、字材木川目、字新釜及び字材木の区域 | 1 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 2 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業であって甲の地区の者が行う漁業 3 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として一本釣漁業であって甲の地区の者が行う漁業 4 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、2及び3に掲げる漁業以外の漁業であって甲の地区の者が行う漁業 5 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、乙の地区の者が行う漁業 |
佐井村第一区域 佐井村漁業協同組合の地区のうち、大字長後字牛滝、字牛滝川目、字牛滝屋敷裏及び字細間の区域 | 1 小型定置漁業、小型定置漁業と底建網漁業を併せ営む漁業及び総トン数十トン未満の漁船により行う漁業 |
佐井村第二区域 佐井村漁業協同組合の地区のうち、大字長後字福浦、字福浦川目及び字沼ノ平の区域 | 1 小型定置漁業及び小型定置漁業と底建網漁業を併せ営む漁業 |
佐井村第三区域 佐井村漁業協同組合の地区のうち、大字長後字長後の区域 | 1 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業 |
佐井村第四区域 佐井村漁業協同組合の地区のうち、大字佐井字磯谷の区域 | 1 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業 2 主として底建網漁業 |
佐井村第五区域 佐井村漁業協同組合の地区のうち、大字佐井字糠森、字古佐井、字大佐井、字矢越、字古佐井川目、字大佐井川目、字湯ノ川越及び字八幡堂の区域 | 1 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業、小型定置漁業及び総トン数十トン未満の漁船により行う漁業と小型定置漁業を併せ営む漁業 |
佐井村第六区域 佐井村漁業協同組合の地区のうち、大字佐井字原田の区域 | 1 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業 |
脇野沢村区域 脇野沢村漁業協同組合の地区 | 1 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業 2 底建網漁業及び小型定置漁業と底建網漁業を併せ営む漁業 |
川内町区域 川内町漁業協同組合の地区 | 1 ほたてけた網漁業 |
むつ市第一区域 むつ市漁業協同組合の地区のうち、大字奥内及び大字中野沢の区域 | 1 ほたてけた網漁業 |
むつ市第二区域 むつ市漁業協同組合の地区のうち、むつ市第一区域以外の区域 | 1 ほたてけた網漁業 |
横浜町区域 横浜町漁業協同組合の地区 | 1 小型定置漁業 2 底建網漁業 3 ほたてけた網漁業 4 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として刺網漁業 |
野辺地町区域 野辺地町漁業協同組合の地区 | 1 ほたてけた網漁業及び小型定置漁業 2 なまこけた網漁業を行う総トン数十トン未満の漁船漁業 3 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、1及び2に掲げる漁業以外の漁業 |
平内町区域 平内町漁業協同組合の地区 | 1 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業 |
後潟区域 後潟漁業協同組合の地区 | 1 小型定置漁業 2 底建網漁業 3 ほたてけた網漁業 |
蓬田村区域 蓬田村漁業協同組合の地区 | 1 ほたてけた網漁業 2 1に掲げる漁業以外の漁業 |
外ヶ浜第一区域 外ヶ浜漁業協同組合の地区のうち、字平舘元宇田、字平舘弥蔵釜、字平舘石崎沢及び字平舘石崎長屋形の区域 | 1 底建網漁業 |
外ヶ浜第二区域 外ヶ浜漁業協同組合の地区のうち、字平舘後田、字平舘門の沢、字平舘田の沢、字平舘太郎右エ門沢、字平舘鳥井沢、字平舘長屋形、字平舘根岸山居、字平舘根岸湯の沢の区域 | 1 底建網漁業 |
外ヶ浜第三区域 外ヶ浜漁業協同組合の地区のうち、字平舘磯山の区域 | 1 小型定置漁業及び底建網漁業 2 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてかれい刺網漁業 |
外ヶ浜第四区域 外ヶ浜漁業協同組合の地区のうち、字蟹田、字下蟹田、字上蟹田、字蟹田丑ヶ沢、字蟹田中師宮本の区域 | 1 主として底建網漁業 |
外ヶ浜第五区域 外ヶ浜漁業協同組合の地区のうち、字平舘今津釜の沢、字平舘今津才の神、字平舘今津尻高、字平舘尻高川、字平舘今津間沢の区域 | 1 小型定置漁業と底建網漁業を併せ営む漁業 |
外ヶ浜第六区域 外ヶ浜漁業協同組合の地区のうち、字平舘舟岡の区域 | 1 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業 |
外ヶ浜第七区域 外ヶ浜漁業協同組合の地区のうち、字平舘根岸小川、字平舘根岸父ヶ沢、字平舘根岸長屋形、字平舘野田才の神、字平舘野田尻高川、字平舘野田鳴川及び字平舘野田山下の区域 | 1 主として底建網漁業 2 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてかれい刺網漁業 |
竜飛今別第一区域 竜飛今別漁業協同組合の地区のうち、今別町大字奥平部、大字砂ケ森、大字袰月及び大字大泊の区域 | 1 底建網漁業及び総トン数十トン未満の漁船により行う漁業 |
竜飛今別第二区域 竜飛今別漁業協同組合の地区のうち、今別町大字山崎、大字村元、大字今別及び大字浜名の区域 | 1 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 2 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、1に掲げる漁業以外の漁業 |
竜飛今別第三区域 竜飛今別漁業協同組合の地区のうち、外ヶ浜町字三厩尻神、字三厩鳴神、字三厩梹榔、字三厩鎧嶋、字三厩宇鉄山、字三厩木落、字三厩源兵衛間及び字三厩龍浜の区域 | 1 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 2 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として一本釣漁業 3 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、1及び2に掲げる漁業以外の漁業 4 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 5 小型定置漁業 6 底建網漁業 |
三厩区域 三厩漁業協同組合の地区 | 1 総トン数二十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 2 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として一本釣漁業 3 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてはえなわ漁業 |
小泊区域 小泊漁業協同組合の地区 | 1 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてめばる刺網漁業 2 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として一本釣漁業 3 総トン数五トン以上十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 4 総トン数五トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 5 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてまぐろはえなわ漁業 6 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、1から5までに掲げる漁業以外の漁業 7 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 8 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてめばる刺網漁業 |
下前区域 下前漁業協同組合の地区 | 1 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてめばる刺網漁業 2 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として一本釣漁業 3 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 4 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてまぐろはえなわ漁業 5 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 |
十三区域 十三漁業協同組合の地区 | 1 底建網漁業 2 底びき網を使用して行うしじみ漁業 3 1及び2に掲げる漁業以外の漁業 |
車力区域 車力漁業協同組合の地区 | 1 底びき網を使用して行うしじみ漁業 2 小型定置漁業と底建網漁業を併せ営む漁業 |
鯵ヶ沢町第一区域 鯵ヶ沢町漁業協同組合の地区のうち、大字赤石町、大字姥袋町、大字日照田町、大字館前町、大字深谷町、大字南金沢町、大字種里町、大字小森町、大字鬼袋町及び大字一ッ森町の区域 | 1 底建網漁業 |
鯵ヶ沢町第二区域 鯵ヶ沢町漁業協同組合の地区のうち、鯵ヶ沢町第一区域以外の区域 | 1 総トン数二十トン以上百トン未満の漁船により行う底びき網漁業及び総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行ういかつり漁業 2 底建網漁業 3 底建網漁業と総トン数十トン未満の漁船により行う漁業を併せ営む漁業 |
新深浦町第一区域 新深浦町漁業協同組合の地区のうち、大字柳田、大字関、大字北金ケ沢、大字田野沢、大字風合瀬字大磯及び大字風合瀬字汐干浜の区域 | 1 総トン数二十トン未満の漁船により行ういかつり漁業 2 内水面以外の水面において網漁具を水深二十七メートル以上の水中に定置して主としてたい及びぶりをとる漁業(以下「たい・ぶり定置漁業」という。)及び底建網漁業 3 底建網漁業と総トン数十トン未満の漁船により行う漁業を併せ営む漁業 4 小型定置漁業及び小型定置漁業と底建網漁業青森県報を併せ営む漁業 5 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてまぐろはえなわ漁業 6 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として一本釣漁業 7 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として刺網漁業 |
新深浦町第二区域 新深浦町漁業協同組合の地区のうち、大字驫木の区域 | 1 底建網漁業 2 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 3 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としていかつり漁業 4 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として一本釣漁業 |
新深浦町第三区域 新深浦町漁業協同組合の地区のうち、大字月屋及び大字舮作の区域 | 1 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてやりいか棒受網漁業 |
新深浦町第四区域 新深浦町漁業協同組合の地区のうち、大字沢辺の区域 | 1 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業 2 総トン数百トン未満の漁船により行うかにかご漁業 3 主として底建網漁業 4 小型定置漁業 |
新深浦町第五区域 新深浦町漁業協同組合の地区のうち、大字岩崎及び大字松神の区域 | 1 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてたら刺網漁業 2 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、1に掲げる漁業以外の漁業 3 主として底建網漁業 |
新深浦町第六区域 新深浦町漁業協同組合の地区のうち、大字月屋、大字舮作、大字沢辺、大字岩崎、大字正道尻、大字森山、大字松神及び大字黒崎の区域 | 1 たい・ぶり定置漁業 2 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主としてまぐろはえなわ漁業 |
風合瀬区域 風合瀬漁業協同組合の地区 | 1 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として一本釣及び刺網漁業 2 底建網漁業 |
深浦区域 深浦漁業協同組合の地区 | 1 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船により行ういかつり漁業 2 小型定置漁業、たい・ぶり定置漁業、内水面以外の水面において網漁具を水深二十七メートル以上の水中に定置して主としてぶりをとる漁業及び総トン数十トン以上百トン未満の漁船により行う底びき網漁業 3 主として底建網漁業 4 総トン数十トン未満の漁船により行う漁業であって、主として一本釣漁業及び総トン数十トン未満の漁船により行う漁業と小型定置漁業を併せ営む漁業 |
深浦町区域 新深浦町漁業協同組合の地区のうち大字舮作及び深浦漁業協同組合の地区 | 1 さざえ・あわび潜水器漁業 |
小川原湖区域 小川原湖漁業協同組合の地区 | 1 底びき網を使用して行うしじみ漁業 2 総トン数十トン未満の漁船により行う船びき網漁業 |
三 法第百十四条に掲げる養殖業
小割り式さけ・ます養殖業
加入区の名称 | 水域 |
大畑町加入区 | 東区第十八号漁業権の漁場の区域 |
四 法第百二十五条の二に掲げる養殖業
1 こんぶ養殖業
加入区の名称 | 区域 |
八戸鮫浦加入区 | 八戸鮫浦漁業協同組合の地区 |
2 ほたて貝養殖業
加入区の名称 | 区域 |
外ヶ浜第一加入区 | 外ヶ浜漁業協同組合の地区のうち、字平舘後田、字平舘門の沢、字平舘田の沢、字平舘太郎右エ門沢、字平舘鳥井沢、字平舘長屋形、字平舘根岸小川、字平舘根岸山居、字平舘父ヶ沢、字平舘根岸長屋形、字平舘根岸湯の沢、字平舘野田才の神、字平舘野田尻高川、字平舘野田鳴川、字平舘野田山下の区域 |
外ヶ浜第二加入区 | 外ヶ浜漁業協同組合の地区のうち、字平舘今津釜の沢、字平舘今津才の神、字平舘今津尻高、字平舘尻高川、字平舘今津間沢の区域 |
外ヶ浜第三加入区 | 外ヶ浜漁業協同組合の地区のうち、字平舘舟岡の区域 |
外ヶ浜第四加入区 | 外ヶ浜漁業協同組合の地区のうち、字平舘磯山の区域 |
外ヶ浜第五加入区 | 外ヶ浜漁業協同組合の地区のうち、字蟹田、字下蟹田、字上蟹田、字蟹田丑ヶ沢、字蟹田中師宮本の区域 |
外ヶ浜第六加入区 | 外ヶ浜漁業協同組合の地区のうち、字蟹田石浜の区域 |
外ヶ浜第七加入区 | 外ヶ浜漁業協同組合の地区のうち、字蟹田塩越の区域 |
蓬田村加入区 | 蓬田村漁業協同組合の地区 |
脇野沢村加入区 | 脇野沢村漁業協同組合の地区 |
川内町加入区 | 川内町漁業協同組合の地区 |
むつ市第一加入区 | むつ市漁業協同組合の地区のうち、大字奥内及び大字中野沢の区域 |
むつ市第二加入区 | むつ市漁業協同組合の地区のうち、むつ市第一加入区以外の区域 |
横浜町加入区 | 横浜町漁業協同組合の地区 |
野辺地町加入区 | 野辺地町漁業協同組合の地区 |
平内町第一加入区 | 平内町漁業協同組合の地区のうち、大字土屋及び大字浪打の区域 |
平内町第二加入区 | 平内町漁業協同組合の地区のうち、大字茂浦字茂浦、字家ノ上、字垣合、字水の下、字向田、字浦田越、字月泊、字下田及び字前田の区域 |
平内町第三加入区 | 平内町漁業協同組合の地区のうち、大字茂浦字浦田、字釜場、字馬屋尻、字姥ノ沢、字後萢、字九艘前及び字浦田沢並びに大字稲生の区域 |
平内町第四加入区 | 平内町漁業協同組合の地区のうち、大字東田沢の区域 |
平内町第五加入区 | 平内町漁業協同組合の地区のうち、大字白砂、大字東滝、大字浅所、大字沼館字沼館尻、大字福館字雷電林、大字小湊字前萢及び字雷電際並びに大字浜子の区域 |
平内町第六加入区 | 平内町漁業協同組合の地区のうち、大字清水川、大字口広及び大字狩場沢の区域 |
青森市第一加入区 | 青森市漁業協同組合の地区のうち、大字内真部、大字清水、大字前田、大字奥内、大字瀬戸子、大字飛鳥、大字西田沢、大字新城及び本町二丁目の区域 |
青森市第二加入区 | 青森市漁業協同組合の地区のうち、大字油川、大字三内、大字大野、小柳三丁目及び大字羽白の区域 |
青森市第三加入区 | 青森市漁業協同組合の地区のうち、合浦二丁目、港町一丁目、港町二丁目、港町三丁目、佃二丁目、古川二丁目、青柳二丁目、大字茶屋町、造道一丁目、造道二丁目、八重田一丁目、八重田二丁目及び千刈一丁目の区域 |
青森市第五加入区 | 青森市漁業協同組合の地区のうち、原別一丁目、原別二丁目、原別四丁目、原別五丁目、原別六丁目、原別八丁目、大字矢田前及び栄町一丁目の区域 |
青森市第六加入区 | 青森市漁業協同組合の地区のうち、大字野内及び矢作一丁目の区域 |
青森市第七加入区 | 青森市漁業協同組合の地区のうち、大字久栗坂及び大字浅虫の区域 |
後潟加入区 | 後潟漁業協同組合の地区 |
竜飛今別加入区 | 竜飛今別漁業協同組合の地区のうち、今別町大字山崎、大字村元、大字今別及び大字浜名の区域 |
改正文(昭和五二年告示第五四三号)抄
昭和五十二年四月一日から適用する。
改正文(昭和五六年告示第五三〇号)抄
昭和五十五年十月一日から適用する。
改正文(昭和五六年告示第五三一号)抄
昭和五十六年三月一日から適用する。
改正文(平成一五年告示第七二五号)抄
なお、この告示による改正後の三厩村区域の項の区分3の規定は、その共済責任期間の開始日が平成十七年一月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が平成十六年十二月三十一日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。
改正文(平成一七年告示第九四九号)抄
平成十八年一月一日より適用する。
改正文(平成一九年告示第八七二号)抄
平成二十年一月一日より適用する。
改正文(平成二九年告示第二一〇号)抄
平成二十九年四月一日から適用する。