○青森県新規就農促進条例
平成十一年十二月二十四日
青森県条例第五十七号
青森県新規就農促進条例をここに公布する。
青森県新規就農促進条例
(目的)
第一条 この条例は、農村における新規就農者(新たに就農する者をいう。以下同じ。)の減少その他の農業を取り巻く環境の変化に伴い、農業を担うべき者の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、新規就農(新たに就農することをいう。以下同じ。)の促進に関する施策を総合的かつ計画的に講ずることにより、新規就農の促進を図り、もって地域の特性に応じた農業の持続的な発展及び農村の振興に寄与することを目的とする。
(県の責務)
第二条 県は、地域の特性に応じて、新規就農の促進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(新規就農促進基本方針)
第三条 知事は、新規就農の促進に関する基本方針(以下「新規就農促進基本方針」という。)を定めなければならない。
2 新規就農促進基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 新規就農の促進に関する基本的な方向
二 新規就農の促進に関する業務を行う団体及び機関の相互の連携に関する事項
三 新規就農をしようとする者の受入れ体制の整備に関する事項
四 新規就農をしようとする者に対する農業の技術及び経営方法の習得のための研修その他の就農の準備の援助に関する事項
五 新規就農者の農業の技術及び経営能力の向上その他の農業経営の安定のための援助に関する事項
六 その他新規就農の促進に関する重要な事項
3 知事は、新規就農促進基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、青森県農政審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、新規就農促進基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、新規就農促進基本方針を変更するものとする。
(市町村への支援)
第四条 県は、市町村が新規就農促進基本方針に準じ、当該市町村の地域の特性に応じた新規就農の促進に関する基本方針を策定し、及びこれに即して新規就農の促進に関する施策を実施する場合においては、必要な情報の提供その他の支援措置を講ずるよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第五条 県は、新規就農の促進に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。