○農業委員会交付金の市町村に対する配分の基準
平成十年十月二日
青森県告示第六百四十九号
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第二条第三項の規定による同項の交付金(以下「農業委員会交付金」という。)の市町村に対する配分の基準を次のとおり定める。
一 農業委員会交付金に係る県の予算総額(以下「予算総額」という。)の三割は、各市町村の農業委員会の数(当該農業委員会交付金を交付する年度の前年度の三月一日現在における農業委員会の数をいう。)に応じて各市町村に配分する。
二 予算総額の二割五分は、各市町村の農業者の数(直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による総農家数をいう。)に応じて各市町村に配分する。
三 予算総額の二割五分は、各市町村の農地面積(直近に公表された農林業センサス規則第一条の調査による経営耕地の面積をいう。)に応じて各市町村に配分する。
四 予算総額の二割は、各市町村の区域内における農地等についての農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項本文に掲げる権利の設定又は移転の状況、当該区域内における農地の転用(農地を農地以外のものにすることをいう。)の状況等の農業委員会の運営に関する特別の事情に応じて各市町村に配分する。