○農業振興地域の指定

昭和四十五年三月三十一日

青森県告示第百九十八号

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により、次のとおり農業振興地域を指定するから、同法第六条第五項の規定により告示する。

その関係図面は、青森県庁および所轄農林事務所に備え置いて縦覧に供する。

黒石市のうち次表に掲げる区域

大字下山形、大字豊岡、大字田山平、大字浅瀬石、大字高賀野、大字中川、大字竹田町、大字田中、大字ぐみの木北、大字飛内北、大字馬場尻東、大字馬場尻南、大字馬場尻西、大字馬場尻北、大字馬場尻下、大字小屋敷西、大字小屋敷南、大字東野添、大字上目内沢、大字株梗木、大字北田中、大字飛内、大字東馬場尻山田、大字東馬場尻、大字西馬場尻、大字二双子、大字竹鼻、大字三島、大字赤坂

全域

大字沖浦

字大巻前、字青荷澤、字一ノ渡村下、字長沢出口、字沢頭、字股ノ木沢、字青荷沢滝ノ上、字水上沢、字大坂陰、字上ノ平、字雷山、字狐森、字木戸沢、字松平、字根田ノ沢及び字権現平の区域内の土地であつて次の図面の橙色で着色した部分に該当するものの区域

字一ノ渡村上、字沖浦村上、字沖浦村下、字野神平、字石戸、字登倉、字大渕、字大川添、字山神、字大坂及び字釜萢の区域

大字二庄内

字鍵掛、字杉ノ沢、字水沢、字大畑、字赤田、字巻ノ沢、字要人、字寺久保、字イカツツ、字長下及び字門戸沢の区域内の土地であつて次の図面の橙色で着色した部分に該当するものの区域

字野神平、字砂田、字馬建場、字下川村下、字二庄内村上、字二庄内村下、字二庄内村向、字堰筋、字下川村上、字後山及び字滝ノ下の区域

大字大川原

字湯ノ沢、字烏沢、字ヘグリ、字大鉄沢、字森合沢、字十二沢、字時ノ沢、字下湯沢、字下川沢、字巻場沢、字沼平、字蛭貝沢、字山蛾虫、字大萢沢、字大鉄森、字焼山、字堂子沢、字森合沢左、字森合沢右、字木ノキ沢流、字杉ノ沢及び字尻高沢の区域内の土地であつて次の図面の橙色で着色した部分に該当するものの区域

字木ノキ沢、字萢森下、字板子沢、字門尻、字萢森、字橋向、字蛾虫子及び字下タ川沢の区域

大字南中野

字館ケ沢、字黒森向、字二世沢、字田ノ沢、字上平、字不動館、字才ノ神、字阿手沢、字井戸沢、字横前、字水沢、字萢ノ沢、字蛾虫下、字浅瀬石山不動沢及び字不動沢ノ上の区域内の土地であつて次の図面の橙色で着色した部分に該当するものの区域

字留矢場、字中里、字黒森下、字小川添、字堰下、字堀合橋、字家岸、字曲坂上平及び字細越の区域

大字板留

字郷ノ沢、字落合野、字寺ノ沢、字寺ノ沢口、字滝ノ沢、字大川添、字長坂下、字杉ノ沢及び字一坪前平の区域内の土地であつて次の図面の橙色で着色した部分に該当するものの区域

字田代及び字宛ノ沢口の区域

大字袋

字村元、字富岡、字富山、字平山、字白沢、字富田、字上野、字小根沢、字滝ノ沢、字下梨子木沢、字孫三郎滝ノ沢及び字無沢の区域内の土地であつて次の図面の橙色で着色した部分に該当するものの区域

字村岡、字村山、字上法立沢、字浪ノ沢、字股ノ木沢、字天下平沢、字青岩沢及び字兵岩沢の区域

大字温湯

字長漕、字画像下、字金山平、字石倉及び字大平の区域内の土地であつて次の図面の橙色で着色した部分に該当するものの区域

画像堤沢、字堤沢、字大平中道左ノ方、字大平中道右ノ方及び字田山堰下の区域

大字上山形

字石倉下、字田山堰下、字境沢口、字村下、字雨堤及び字村岸の区域内の土地であつて次の図面の橙色で着色した部分に該当するものの区域

字上萢、字中野馬場及び字前山の区域

大字花巻

字夏焼沢の区域内の土地であつて次の図面の橙色で着色した部分に該当するものの区域

字立石、字葛崎、字村家岸、字花巻、字村下、字横山、字村北、字北村下平、字長坂南、字山手村上、字鷹待場、字前山、字狼森沢、字石森沢、字石倉、字杉ノ沢、字萢ノ沢、字村上、字南家岸、字村下平、字胡麻坂及び字地蔵沢の区域

大字石名坂

字石法師の区域内の土地であつて次の図面の橙色で着色した部分に該当するものの区域

字桜清水、字豊岡村下、字葛崎川原、字野呂渡、字五輪平、字村ヨリ北、字館、字村ヨリ北家岸、字町堰向、字姥懐、字村ヨリ西、字木通沢、字田山堰向、字夏焼、字鍋倉家岸、字村ヨリ東、字川原子及び字上川原の区域

大字牡丹平

字大街道南、字福民出石田間及び字福民の区域内の土地であつて次の図面の橙色で着色した部分に該当するものの区域

字出石田北、字村ヨリ西、字姥懐、字水無平、字木田橋、字観音沢、字稲荷沢下、字鱈頭、字堤沢、字福民西、字浅沢、字牡丹平南、字出石田派、字出石田、字牡丹平、字柏木山、字焼山、字柏木山愛宕沢、字大沢、字諏訪野平、字福民北、字柏木山根、字仮間沢、字柏木山菊沢及び字柏木山観音沢の区域

大字追子野木

字川元の区域内の土地であつて次の図面の橙色で着色した部分に該当するものの区域

字前川及び字川合の区域

追子野木一丁目、追子野木二丁目、追子野木三丁目、境松一丁目、境松三丁目、西ケ丘、緑町四丁目、作場町、角田、青山、八甲、あけぼの町、松原、相野、富士見、末広及び富田の区域内の土地であつて次の図面の橙色で着色した部分に該当するものの区域

大字境松

字川原田の区域内の土地であつて次の図面の橙色で着色した部分に該当するものの区域

字村井、字大面、字一本柳及び字石切の区域

大字黒石

字砂森の区域内の土地であつて次の図面の橙色で着色した部分に該当するものの区域

字上十三森、字建石、字弥九郎、字浄光寺及び字十三森の区域

大字下目内沢

字小屋敷家岸及び字小屋敷添の区域内の土地であつて次の図面の橙色で着色した部分に該当するものの区域

字村ヨリ西家岸、字村ヨリ北家岸、字十川添及び字目内沢堰末の区域

大字小屋敷

字東村岸の区域内の土地であつて次の図面の橙色で着色した部分に該当するものの区域

字馬場尻道添、字西村岸、字小十川添、字宮岸及び字小屋敷村の区域

大字高館

字甲高原の区域内の土地であつて次の図面の橙色で着色した部分に該当するものの区域

字甲花岡、字乙花岡、字甲松坂、字乙松坂、字丙松坂、字小峠、字乙高原、字丙高原、字丁高原、字甲里見及び字乙里見の区域

大字上十川

字小峠及び字長谷沢二番囲の区域内の土地であつて次の図面の橙色で着色した部分に該当するものの区域

字北原一番、字北原二番、字北原三番、字北原四番、字北原五番、字北原六番、字村元一番、字村元二番、字留岡一番、字留岡二番、字留岡三番、字留岡四番、字留岡五番、字留岡六番、字柳沢、字山元、字長谷沢一番囲、字大野一番、字大野二番、字大野三番、字大野四番、字大野五番、字大野六番及び字大野七番の区域

ただし、国有林野の区域(次の図面の緑色で着色した部分)を除く。(図面省略)

十和田市のうち次表に掲げる区域

一本木沢二丁目、大字大沢田、大字立崎、大字馬洗場、大字八斗沢、大字豊ケ岡、大字藤島、大字伝法寺、大字大不動、大字米田及び大字洞内

全域

東十三番町、東十五番町、東十六番町、東二十一番町、東二十二番町、東二十三番町、東二十四番町、元町西四丁目、元町西五丁目、元町西六丁目、元町東二丁目、元町東四丁目、元町東五丁目及びひがしの一丁目

次の図面(第4号図)の赤色で着色した部分に該当する土地の区域

大字赤沼

字下平及び字沼袋の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字明戸、字姥川原、字上川原、字上田川原、字下川原、字寺ノ上、字前川原、字向川原、字芳川原及び字和田表の区域

大字切田

字上川原、字岩ノ上、字向切田、字下川原、字川原、字家ノ下、字南川原、字姫居、字平林、字下切田、字南岩ノ上、字下平、字前谷池、字後瀬沢、字横道、字谷地、字雨長根、字外久保、字滝沢、字半在池、字久保、字田代、字下後平、字上後平、字堰向、字程野、字関口、字印、字豊川、字岩船、字繁見、字北ノ沢、字上舘、字野月、字野月平、字堀熊、字見世、字糖森、字夏間木、字外ノ沢、字ハノキ久保、字中久保、字牛谷沢、字明戸、字泥ノ木、字古安鹿、字上谷地、字長沢、字折紙、字大谷地、字小森山、字生沢、字中屋敷、字三ツ又、字雨池、字西大沼平及び字大畑の区域

大字深持

字梅山、字梅家ノ下及び字若狭の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字相内、字後平、字三間木沢、字長下、字糖森、字菖蒲渡、字鳥ケ森、字淋代、字渋民、字中平、字家ノ下、字小橋、字下堤、字明戸、字下中平、字柳原、字谷地、字塚ノ下、字柳平、字山ノ下、字松森、字舟沢、字長塚、字家ノ上、字梅山ノ下、字平ノ下、字大切川原、字梨ノ木平、字南平、字佐々木平、字長根尻、字森、字深持山1番地、字林、字柏木、字大川原、字如来堂、字梅家ノ上及び字梶清水の区域

大字滝沢

字上指久保の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字川原田、字上川原、字松屋敷、字道ノ北、字中渡、字明け戸、字大渡、字八幡前、字高屋、字下モ平、字菱田、字横倉、字銀杏木、字道ノ上、字小谷地、字大沢、字上大沢、字米内沼、字赤平、字川原、字舘、字平、字五渡、字五渡ノ上、字日向山、字赤伏、字寺久保、字堤頭、字漆畑、字西田面、字指久保、字財ノ川原、字月日山、字上財ノ川原及び字坂ノ下タの区域

大字三本木

字稲吉、字北平、字佐井幅、字沢幅、字千歳森、字西金崎、字西小稲、字東小稲及び字本金崎の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字一本木沢、字牛泊、字上平、字倉手、字里ノ沢、字下川原、字下平、字中掫、字野崎、字間遠地及び字矢神の区域

大字相坂

字小林、字長漕、字相坂及び字白上の区域内の土地であつて、次の図面(第4号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字向切田、字下前川原、字下鴨入、字上鴨入、字落間、字高見、字六日町山、字下タ川原、字箕輪平、字若狭川原、字六日町、字上前川原、字和田、字石畑、字高見下、字向川原、字向箕輪川原、字箕輪川原、字高清水及び字六日町上川原の区域

深持山国有林

139林班い1小班内、い3小班内及びい4小班内、143林班は小班内及びと小班内、144林班い小班内、ろ小班内、は1小班内、は2小班内、は3小班内、は4小班内、は5小班内、に小班内、ホ小班、ヘ小班、ト小班、チ1小班、チ2小班及びり小班の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

片平国有林

27林班ろ1小班内、ろ2小班内及びろ3小班内の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字沢田

全域

大字法量

字焼山の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字相ノ窪、字赤坂、字有備、字家ノ下、字家ノ前、字家ノ脇、字姥懐、字漆畑、字上平、字大筋、字大筋前、字角良、字柏木、字片貝沢、字川口、字川口下、字川口平、字川代、字川台平、字川代前、字川端、字北向、字小倉川原、字沢頭、字下川原、字下久保、字下平、字尻貝下、字新田、字杉ノ沢、字筋、字十二、字平ノ上、字平ノ南、字滝ノ沢、字舘ノ下、字段ノ台、字鳥谷附、字中坂、字中里、字中里舘、字長沢、字長沢舘、字長沢長根、字夏間沢、字七曲、字沼、字林ノ上、字府金、字札長根、字渕瀬、字前川原、字松ノ香、字松ノ木平、字水沢、字道ノ南、字向平、字谷地端、字山口川原、字山ノ下、字山屋、字山屋前、字湯坂、字芳茎、字蓬畑、字蓬畑上、字蓬畑前、字脇ノ沢、字銀杏木、字篠ノ沢及び字谷地14の1、14の12、14の13、14の14の区域

大字奥瀬

字仙ノ沢、字北向及び字栃久保の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字中ノ渡、字前田、字大堀平、字堰道、字小沢口、字中平、字下山、字生内、字上通、字中通、字下川目、字赤石、字冷水、字立石、字大畑野、字蔦野湯、字猿倉、字惣辺、字黄瀬(ただし、字黄瀬1番、2番の1及び2番の2を除く。)、字幌内山及び字尻辺の区域

高崎国有林

40林班ろ小班内、は小班内、に小班、ほ小班、ル1小班、ル2小班、ヲ1小班、ヲ2小班、ヲ3小班、ヲ4小班、ヲ5小班、ヲ6小班、ヲ7及びヲ8小班、41林班ほ小班内、チ1小班、チ2小班、リ1小班、リ2及びリ3小班

尻辺山国有林

73林班ヘ1小班、ヘ2及びト小班、74林班ヘ1小班、ヘ2及びト小班、75林班ヌ及びル小班、78林班リ小班、ヌ及びル小班

幌内山国有林

87林班ろ8小班、ろ9小班、へ小班内、ち1小班内、ト及びチ小班、88林班は小班、に小班、と1小班内、リ小班、ヌ小班、ル小班、ヲ小班、ワ小班、カ及びヨ小班

黒森山国有林

135林班と1小班、と2小班、と3小班、と4小班、と5小班、と6小班、と7小班、と8小班、と9小班、と10小班、と11小班、と12小班、ち2小班、ち3小班、ち4小班、ち5小班、ち6小班及びち7小班

ただし、国有林野の区域(高崎国有林40林班ろ小班内、は小班内、に小班、ほ小班、ル1小班、ル2小班、ヲ1小班、ヲ2小班、ヲ3小班、ヲ4小班、ヲ5小班、ヲ6小班、ヲ7及びヲ8小班、41林班ほ小班内、チ1小班、チ2小班、リ1小班、リ2及びリ3小班、尻辺山国有林73林班ヘ1小班、ヘ2及びト小班、74林班ヘ1小班、ヘ2及びト小班、75林班ヌ及びル小班、78林班リ小班、ヌ及びル小班、幌内山国有林87林班ろ8小班、ろ9小班、へ小班内、ち1小班内、ト及びチ小班、88林班は小班、に小班、と1小班内、リ小班、ヌ小班、ル小班、ヲ小班、ワ小班、カ及びヨ小班、黒森山国有林135林班と1小班、と2小班、と3小班、と4小班、と5小班、と6小班、と7小班、と8小班、と9小班、と10小班、と11小班、と12小班、ち2小班、ち3小班、ち4小班、ち5小班、ち6小班及びち7小班を除く。)(第4号図面の赤色で着色した部分)を除く。

(図面省略)

農業振興地域の指定

昭和45年3月31日 告示第198号

(令和2年8月21日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 構造政策/第1節 農村振興
沿革情報
昭和45年3月31日 告示第198号
昭和46年4月17日 告示第312号
昭和47年11月30日 告示第857号
昭和49年3月30日 告示第205号
昭和49年8月3日 告示第539号
昭和49年8月22日 告示第570号
昭和50年7月11日 告示第566号
昭和50年12月16日 告示第959号
昭和51年4月30日 告示第304号
昭和53年2月25日 告示第130号
昭和57年8月21日 告示第654号
昭和57年12月25日 告示第976号
昭和58年9月22日 告示第696号
昭和59年9月17日 告示第692号
昭和61年3月25日 告示第196号
平成6年10月3日 告示第691号
平成8年9月13日 告示第602号
平成10年3月13日 告示第156号
平成11年9月10日 告示第603号
平成17年3月30日 告示第242号
平成19年4月6日 告示第318号
平成27年6月15日 告示第447号
平成27年11月18日 告示第808号
平成28年3月4日 告示第155号
平成29年3月17日 告示第200号
平成29年10月2日 告示第688号
令和2年8月21日 告示第634号