○農業振興地域の指定
昭和四十六年二月二十日
青森県告示第百三十九号
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により、農業振興地域を次のとおり指定するので、同条第五項の規定により告示する。
その関係図面は、青森県庁及び所轄地域県民局に備え置いて縦覧に供する。
1 (1) 名称 鶴田地域
(2) 区域 鶴田町のうち次表にかかげる区域
大字大巻、大字沖、大字尾原、大字木筒、大字胡桃館、大字強巻、大字境、大字瀬良沢、大字大性、大字鶴泊、大字中野、大字野木、大字廻堰、大字妙堂崎、大字山道、大字横萢 | 全域 |
大字鶴田 | 字押上、字鷹ノ尾、字相原、字大泉、字中泉、字南田、字前田および字沖津の区域内の土地であつて次の図面(第1号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字一本木、字小泉および字柳本の区域 | |
大字菖蒲川 | 字東笹森及び字前田の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字笹森、字笹田、字一本柳及び字川辺の区域 |
(「次の図面」は、省略する。)
2 (1) 名称 浪岡地域
(2) 区域 浪岡町のうち次表にかかげる区域
大字五本松 | 全域 |
大字浪岡 | 字稲村、字林本、字淋城、字浅井、字佐野及び字稲盛の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字松島、字宮本、字岸田、字沼田、字上宮本、字五所及び字前田の区域 | |
大字王余魚沢 | 字片子都谷森及び字屋形森の区域課の土地であつて次の図面(第4号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字東村元、字南村元、字北村元、字村元、字天狗平、字鳥子森、字饅頭坂、字五丹巻、字左杓子、字坊主畑、字王余魚沢、字土川及び字七平の区域 | |
大字女鹿沢 | 字西種本、字東富田、字野尻、字平野、字西富田及び字西増田の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の緑色の着色した部分に該当するものの区域 |
字東増田、字西早稲田、字東早稲田、字生田、字赤茶、字朝日及び字稲本の区域 | |
大字下十川 | 全域 |
大字増館 | 全域 |
大字杉沢 | 字板橋野山、字山元、字井ノ上及び字井ノ下の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字山下、字大板橋、字小板橋及び字上福田の区域 | |
大字高屋敷 | 字野尻の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字安田、字後田、字宅社元、字社元、字福田、字村元、字大野及び字野下の区域 | |
大字長沼 | 字北藤巻の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字小沢、字南藤巻及び字大沢の区域 | |
大字徳才子 | 字山本の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字福田、字船岡及び字早稲田の区域 | |
大字大釈迦 | 字山田、字前田、字沢田、字沢井及び字山本の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字中田の区域 | |
大字北中野 | 字上沢田の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字一本木、字中道、字五倫、字沖嶋田、字沖林、字大沢、字和田、字熊堂、字桃里、字天王、字下嶋田、字上嶋田、字村元、字林元、字中坪、字沢田及び字北畠の区域 | |
大字吉内 | 全域 |
大字本郷 | 字田ノ沢及び牧ノ沢の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字平岡、字豊田、字柳原、字篠原、字柳田、字松元、字岸田、字平田及び字一本柳の区域 | |
大字相沢 | 字猿沢及び字長沢の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
宇野木島及び字村元の区域 | |
大字細野 | 字目倉石、字大沢及び字赤平の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字萩原、字宮元、字二股、字深井及び字大面の区域 | |
大字銀 | 全域 |
大字樽沢 | 全域 |
大字郷山前 | 全域 |
大字吉野田 | 字荷越沢の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の緑色及び緑色の斜線で着色した部分に該当するものの区域 |
字熊沢、字鳥取長根、字鎧沢、字岡田、字樋田、字螢沢、字平野、字木戸口及び字吉野の区域 | |
大字下石川 | 全域 |
(「次の図面」は、省略する。)
3 (1) 名称 藤崎地域
(2) 区域 藤崎町のうち次表にかかげる区域
大字藤越、大字林崎、大字中島、大字小畑、大字矢沢、大字水沼、大字五林、大字中野目、大字吉向、大字亀岡、大字西中野目、大字俵舛、大字下俵舛、大字柏木堰、大字久井名舘、大字榊、大字常盤、大字徳下、大字富柳、大字福島、大字福舘、大字水木、大字三ッ屋、大字若松、大字増館、大字郷山前及び大字吉野田 | 全域 |
大字藤崎 | 字中島、字新城、字上川原、字東村井、字西浅田、字中川原、字村井、字岡本、字高瀬、字若松、字西若松、字東若松、字一本柳、字下道及び字下川原の区域内の土地であつて次の図面(第5号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字杉山、字中豊田、字豊岡、字樋口、字西岡本、字三貫川原、字白子、字真那板、字郷士川原、字南真那板、字中真那板、字真那板縁、字松野木、字唐糸、字二本柳、字富永、字竹原、字中竹原、字南竹原、字北竹原、字西竹原、字雁泊、字老松、字根子橋、字向根子橋、字北根子橋、字北真那板、字西豊田、字南豊田、字浅田及び字豊田の区域 | |
大字葛野 | 字新岡元、字前田及び字岡元の区域内の土地であつて次の図面(第5号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
(「次の図面」は、省略する。)
4 (1) 名称 六戸地域
(2) 区域 六戸町のうち次表にかかげる区域
大字折茂、大字小平、大字柳町、大字鶴喰、大字下吉田、大字上吉田 | 全域 |
大字犬落瀬 | 字柳沢、字堀切沢、字坪毛沢、字通目木、字下久保、字金沢、字中屋敷、字千刈田、字中川原、字後田、字前谷地、字船場川原、字若宮、字押込、字森田、字佐野谷地及び字柴山の区域内の土地であつて次の図面(第7号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字内山、字内金矢、字下淋代、字金矢、字上淋代、字木越、字沼久保、字岡沼、字南平、字四木、字根古橋、字権現沢、字七百、字高館、字千刈田谷地、字五人役、字高屋敷、字長漕、字新川原、字下川原、字中田坪、字高見、字林及び字洗平の区域 |
(「次の図面」は、省略する。)
5 (1) 名称 蓬田地域
(2) 区域 蓬田村のうちむつ湾海岸線から西方の国有林野〔国有林野法(昭和26年法律第246号)第2条の国有林野をいう。以下同じ。〕の境に至る範囲の区域及び大字瀬辺地字瀬辺地山国有林234林班い小班、へ1小班、へ2小班、へ3小班、へ4小班、へ5小班、へ6小班、り小班、ぬ小班及びを小班の区域
6 (1) 名称 田舎館地域
(2) 区域 田舎館村のうち次表にかかげる区域
大字枝川、大字大根子、大字境森、大字十二川原、大字諏訪堂、大字高樋、大字垂柳、大字東光寺、大字土矢倉、大字堂野前 | 全域 |
大字畑中 | 字上野、字観妙寺、字樋口、字藤本および字宮崎の区域内の土地であつて次の図面(第15号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字北原、字下川原、字新田および字藤巻の区域 | |
大字八反田 | 字古館の区域内の土地であつて次の図面(第15号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字川原田の区域 | |
大字田舎館 | 字中辻、字東田、字前田および字前川の区域内の土地であつて次の図面(第15号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字菊助および字松橋の区域 | |
大字大曲 | 字村元、字川栄田および字早稲田の区域内の土地であつて次の図面(第15号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字船橋および字堀元の区域 | |
大字川部 | 字上川原、字上西田、字上船橋、字亀岡、字下川原、字富岡、字下船橋、字中西田、字中船橋および字村元の区域内の土地であつて次の図面(第15号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字下西田の区域 | |
大字前田屋敷 | 字村元および字西中野の区域内の土地であつて次の図面(第15号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字西田、字北一本柳、字北佃、字北中野、字東中野、字福田、字南一本柳、字南佃および字南中野の区域 | |
大字和泉 | 字上福岡および字下福岡の区域内の土地であつて次の図面(第15号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字上種本、字下種本、字早稲岡および字早稲田の区域 | |
大字大袋 | 字樋田の区域内の土地であつて次図面の(第15号図)の緑色で着色した部分に該当するものの区域 |
字一本柳、字三本柳、字塚越、字二本柳、字松下および字松本の区域 |
(「次の図面」は省略する。)
改正文(昭和五〇年告示第四四七号)抄
昭和五十年四月一日から施行する。