○農業振興地域の指定

昭和四十六年十二月二十五日

青森県告示第千十九号

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により、農業振興地域を次のとおり指定するので、同条第五項の規定により告示する。

その関係図面は、青森県庁および所轄農林事務所に備え置いて縦覧に供する。

地域名

区域

1 削除

 

2 削除

 

3 板柳地域

板柳町のうち次に掲げる区域を除く区域

大字福野田字増田、字実田、大字灰沼字岩井、大字板柳字土井、字船岡及び字岡本の区域

大字三千石字五十嵐、字木賦、字二潟、字合吉、字宮内、大字辻字福岡、字岸田、字松元、大字福野田字本泉、字常盤、大字平沼字玉川、字東、大字板柳字村上、字川面、大字太田字西上林、字東上林、字北若宮及び字西若宮の区域内の土地であつて次の図面(第1号図)の黄色で着色した部分に該当する区域

4 削除

 

5 削除

 

6 削除

 

7 三戸地域

三戸町のうち次に掲げる区域を除く区域

大字八日町、大字馬喰町、大字二日町、大字在府小路町、大字川守田町、大字六日町、大字久慈町、大字同心町1~33、字諏訪内、字古間木平、字熊ノ林、大字川守田字横道、字白坂の上、字大明地及び字中屋敷の区域

大字同心町字金堀、字同心町平、字上川原、大字梅内字中平、字箸木山、字梨の木平、字雷平、字遙抑寺長根、字ビン田、字桐萩、字城の下、大字川守田字関根、字関根川原、字行人沢、字寺の沢、字正浄寺、字西松原、字東松原、字元木平、字沖中、字下北良及び宇冷水の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

国有林野の区域(ただし、大字貝守字貝守深山国有林83林班い小班及びほ小班、84林班ほ1小班、ほ2小班、ほ3小班、へ1小班及びへ2小班、90林班に1小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域、91林班へ小班、い1小班、い2小班、ろ1小班、ろ2小班、ろ3小班、は1小班、は2小班、は3小班、は4小班、に1小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、に3小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、に4小班、ほ小班、92林班い小班、ろ1小班、ろ2小班、は1小班、は2小班、に小班、ほ小班を除く。)

大字泉山字住谷平ノ上、字内野、字狼ノ久保、字大久保、字矢吹沢、大字梅内字駒木、宇野瀬及び宇野瀬新田のうち標高200メートル以上の区域

貝名森山高堂山及び黒森山の標高350メートル以上の区域

8 削除

 

9 鰺ケ沢地域

鰺ケ沢町のうち次に掲げる区域を除く区域

大字新町、大字浜町、大字釣町、大字漁師町、大字新地町、大字富根町、大字淀町、大字米町、大字本町、大字七ツ石町、大字田中町、大字舞戸町字上富田及び字下富田の区域

大字舞戸町字鳴戸、字北禿、字西禿、字久富、字桜山、字西阿部野、字東阿部野、字東松島、字清滝、字西松島、字小夜、大字赤石町字大和田、大字一ツ森町字上禿、字葛ケ沢、字大谷脇ノ沢、大字芦萢町字響滝及び字鹿子石の区域内の土地であつて次の図面(第6号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

国有林野の区域

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12 田子地域

田子町のうち国有林野(ただし、大字田子字小国深山国有林72林班い1小班、い2小班、い3小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、ろ小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、と小班及びち小班、73林班は2小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、は3小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、に1小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)及びほ小班、74林班い13小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、い14小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)及びと小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、76林班い小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、77林班へ小班及びろ小班、78林班ハ小班並びに82林班い1小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、い2小班及びろ小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)並びに大字関字南来満山国有林26林班カ小班並びに字北来満山59林班い1小班、い2小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、い3小班、い4小班、い5小班、い6小班、い7小班、い8小班、い9小班、ろ小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)及びは小班並びに60林班ろ小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、は小班、に小班、ほ1小班、ほ2小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、ほ3小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、へ小班、と1小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、と2小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、ぬ小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)及びる小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)を除く。)を除く区域

13 削除

 

14 階上地域

階上町のうち次に掲げる区域を除く区域

土折ポンプ場(大字田代字下上6の1)、大山津見神社(大字鳥屋部字行人36の10)、740.1メートル三角点階上岳頂上(大字鳥屋部字行人37)を順次結んだ線から南側町界(青森・岩手県境)に至る区域

565.4メートル三角点(大字鳥屋部行人36の3)、大字鳥屋部字笹渡4番地内標高320メートルの点、大字道伝字大平山4の1地内高圧線と町界(青森・岩手県境)との交点を順次結んだ線から南側町界に至る区域

大字田代字下山、字嶺道、字網内、大字晴山沢字上ノ山、大字平内字甲乙野、字長窪、大字鳥屋部字行人、字長嶺、字松森、字笹渡、大字赤保内字寺下、字外平、字耳ケ吠、字柳沢、大字道仏字天当平、字耳ケ吠、字横沢山、字榊、字榊山、字向、字横沢、大字角柄折字志民久保、字蒼前、字蒼前窪、字水落の区域内の土地であつて次の図面(第9号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

15 新郷地域

新郷村のうち次に掲げる区域を除く区域

国有林野(ただし、大字戸来岳国有林92林班い2小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、ゐ5小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)を除く。)

大字戸来字雨池の区域内の土地であつて次の図面(第9号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

(「次の図面」は、省略する。)

農業振興地域の指定

昭和46年12月25日 告示第1019号

(令和2年11月13日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 構造政策/第1節 農村振興
沿革情報
昭和46年12月25日 告示第1019号
昭和49年9月21日 告示第645号
昭和49年12月24日 告示第893号
昭和51年2月10日 告示第100号
昭和51年4月30日 告示第306号
昭和51年6月22日 告示第472号
昭和51年9月4日 告示第656号
昭和52年10月25日 告示第736号
昭和54年3月15日 告示第196号
昭和54年7月5日 告示第567号
昭和54年8月21日 告示第685号
昭和55年5月1日 告示第412号
昭和56年12月26日 告示第1060号
昭和57年12月25日 告示第978号
昭和60年9月21日 告示第718号
昭和61年2月18日 告示第101号
平成6年10月3日 告示第693号
平成9年5月23日 告示第380号
平成23年5月9日 告示第426号
平成27年6月15日 告示第449号
平成27年11月18日 告示第809号
平成29年8月23日 告示第594号
平成29年9月6日 告示第628号
令和2年8月21日 告示第636号
令和2年11月13日 告示第812号