○農業振興地域の指定
昭和四十六年十二月二十五日
青森県告示第千十九号
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により、農業振興地域を次のとおり指定するので、同条第五項の規定により告示する。
その関係図面は、青森県庁および所轄農林事務所に備え置いて縦覧に供する。
地域名 | 区域 |
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3 板柳地域 | 板柳町のうち次に掲げる区域を除く区域 大字福野田字増田、字実田、大字灰沼字岩井、大字板柳字土井、字船岡及び字岡本の区域 大字三千石字五十嵐、字木賦、字二潟、字合吉、字宮内、大字辻字福岡、字岸田、字松元、大字福野田字本泉、字常盤、大字平沼字玉川、字東、大字板柳字村上、字川面、大字太田字西上林、字東上林、字北若宮及び字西若宮の区域内の土地であつて次の図面(第1号図)の黄色で着色した部分に該当する区域 |
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7 三戸地域 | 三戸町のうち次に掲げる区域を除く区域 大字八日町、大字馬喰町、大字二日町、大字在府小路町、大字川守田町、大字六日町、大字久慈町、大字同心町1~33、字諏訪内、字古間木平、字熊ノ林、大字川守田字横道、字白坂の上、字大明地及び字中屋敷の区域 大字同心町字金堀、字同心町平、字上川原、大字梅内字中平、字箸木山、字梨の木平、字雷平、字遙抑寺長根、字ビン田、字桐萩、字城の下、大字川守田字関根、字関根川原、字行人沢、字寺の沢、字正浄寺、字西松原、字東松原、字元木平、字沖中、字下北良及び宇冷水の区域内の土地であつて次の図面(第4号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域 国有林野の区域(ただし、大字貝守字貝守深山国有林83林班い小班及びほ小班、84林班ほ1小班、ほ2小班、ほ3小班、へ1小班及びへ2小班、90林班に1小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域、91林班へ小班、い1小班、い2小班、ろ1小班、ろ2小班、ろ3小班、は1小班、は2小班、は3小班、は4小班、に1小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、に3小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、に4小班、ほ小班、92林班い小班、ろ1小班、ろ2小班、は1小班、は2小班、に小班、ほ小班を除く。) 大字泉山字住谷平ノ上、字内野、字狼ノ久保、字大久保、字矢吹沢、大字梅内字駒木、宇野瀬及び宇野瀬新田のうち標高200メートル以上の区域 貝名森山高堂山及び黒森山の標高350メートル以上の区域 |
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9 鰺ケ沢地域 | 鰺ケ沢町のうち次に掲げる区域を除く区域 大字新町、大字浜町、大字釣町、大字漁師町、大字新地町、大字富根町、大字淀町、大字米町、大字本町、大字七ツ石町、大字田中町、大字舞戸町字上富田及び字下富田の区域 大字舞戸町字鳴戸、字北禿、字西禿、字久富、字桜山、字西阿部野、字東阿部野、字東松島、字清滝、字西松島、字小夜、大字赤石町字大和田、大字一ツ森町字上禿、字葛ケ沢、字大谷脇ノ沢、大字芦萢町字響滝及び字鹿子石の区域内の土地であつて次の図面(第6号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域 国有林野の区域 |
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12 田子地域 | 田子町のうち国有林野(ただし、大字田子字小国深山国有林72林班い1小班、い2小班、い3小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、ろ小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、と小班及びち小班、73林班は2小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、は3小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、に1小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)及びほ小班、74林班い13小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、い14小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)及びと小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、76林班い小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、77林班へ小班及びろ小班、78林班ハ小班並びに82林班い1小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、い2小班及びろ小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)並びに大字関字南来満山国有林26林班カ小班並びに字北来満山59林班い1小班、い2小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、い3小班、い4小班、い5小班、い6小班、い7小班、い8小班、い9小班、ろ小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)及びは小班並びに60林班ろ小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、は小班、に小班、ほ1小班、ほ2小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、ほ3小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、へ小班、と1小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、と2小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、ぬ小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)及びる小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)を除く。)を除く区域 |
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14 階上地域 | 階上町のうち次に掲げる区域を除く区域 土折ポンプ場(大字田代字下上6の1)、大山津見神社(大字鳥屋部字行人36の10)、740.1メートル三角点階上岳頂上(大字鳥屋部字行人37)を順次結んだ線から南側町界(青森・岩手県境)に至る区域 565.4メートル三角点(大字鳥屋部行人36の3)、大字鳥屋部字笹渡4番地内標高320メートルの点、大字道伝字大平山4の1地内高圧線と町界(青森・岩手県境)との交点を順次結んだ線から南側町界に至る区域 大字田代字下山、字嶺道、字網内、大字晴山沢字上ノ山、大字平内字甲乙野、字長窪、大字鳥屋部字行人、字長嶺、字松森、字笹渡、大字赤保内字寺下、字外平、字耳ケ吠、字柳沢、大字道仏字天当平、字耳ケ吠、字横沢山、字榊、字榊山、字向、字横沢、大字角柄折字志民久保、字蒼前、字蒼前窪、字水落の区域内の土地であつて次の図面(第9号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域 |
15 新郷地域 | 新郷村のうち次に掲げる区域を除く区域 国有林野(ただし、大字戸来岳国有林92林班い2小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、ゐ5小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)を除く。) 大字戸来字雨池の区域内の土地であつて次の図面(第9号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域 |
(「次の図面」は、省略する。)