○農業振興地域の指定

昭和四十七年十二月二十八日

青森県告示第九百十五号

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により、農業振興地域を次のとおり指定するので、同条第五項の規定により告示する。

この関係図面は、青森県庁および所轄農林事務所に備え置いて縦覧に供する。

地域名

区域

1 平内地域

平内町のうち次に掲げる区域を除く区域

国有林野(大字松野木字カド山国有林401林班、402林班、大字小湊字松山国有林403林班(ただし、い1小班内、い2小班内、い4小班内及びい5小班内(表示図面の緑色で着色した部分を除く。)、404林班、大字田茂木字福取山国有林405~410林班、大字藤沢字二股山国有林411林班、412林班、大字山口字二股山国有林413~416林班、大字山口字高森山国有林417林班、418林班、大字中野字高森山国有林419林班、大字土屋高森山国有林420林班、大字東滝字雷電林国有林421~423林班、大字浅所字雷電林国有林423林班、大字福舘字雷電林国有林423林班、大字福舘字石神山国有林424林班、大字福島字石林山国有林424林班、425林班、大字盛田字石神山国有林426林班、427林班、大字小豆沢字水ケ沢山国有林428~430林班、大字中野字水ケ沢山国有林431林班、大字浪打字水ケ沢山国有林432林班、大字土屋字水ケ沢山国有林432林班、大字稲生字月泊山国有林433林班、大字茂浦字月泊山国有林434林班、435林班)の区域

大字東滝字間木3の1、9、11、13の1、13の2、14、18の1~18の3、19、21、21の1、21の2、23の1~23の5、25の1~25の3、27の1、27の2、28の1、28の2、37の1~37の3、38、44の1~44の8、45、51の1~51の3、52の1~52の6、54の1、54の2、55の1、55の2、56~58、大字東滝字滝36、38、40、42、45、46、49、51の1、51の2、61、62の1~62の4、63の1~63の8、69の1、69の2、83の1~83の3、85の1、85の2、90の1、90の2、91の1、91の2、大字清水川字大川向1~5、8の1、9、32、42、字権十郎新田1、39の79、39の80、39の83、39の98、字金附1、5の1~5の3、6の2~6の5、大字浜子字堀替32の1、32の4、32の5、35の1、35の7~35の9、35の11、273番地

大字浅所字浅所の区域

大字沼舘字沼舘の区域

大字沼舘字家岸、字沼舘尻、大字小湊字和田、字下タ田、字下タ田川添、字沼舘、字前萢、字新道、字下槻、字家ノ下、字小湊、字後萢、字愛宕、字赤明堂及び字薬師堂の区域内の土地であつて次の図面の緑色で着色した部分に該当するものの区域

大字東田沢字横峯の区域

大字白砂、大字東田沢字大沢、字立石子の区域

石神山国有林地内のテレビ中継所、大字東田沢冷水山228.7メートル三角点、大字東田沢大栗山275.2メートル三角点、大字白砂丸山265.4メートル三角点、大字福島字前田107メートル三角点を順次結んだ線から南方国有林界に至る区域

大字狩場沢字堀差590メートル三角点、鳴山山頂(316.2メートル)、大字外童子字松倉467.2メートル三角点、大字内童子字金堀沢409メートル三角点、大字田茂木字助八183.6メートル三角点、大字田茂木字小形604.3メートル三角点を順次結んだ線から町界に至る区域(ただし、大字外童子字滝ノ沢12の14、12の26、12の31、大字狩場沢字堀差171の1、171の17~171の21を除く。)

大字山口字小沢88の1、88の2、88の9、88の11、88の12、88の15、88の17、88の20、94、146、246、278~280、282~294、301、317、字堤ケ沢29の7、30、31の2、33の2、38、45、50、111の1~111の3、字高森45の1及び字中添12の13、12の14の区域

2 削除

 

3 削除

 

4 西目屋地域

西目屋村のうち次に掲げる区域を除く区域

国有林野(大字村市字平沢国有林101~111林班、大字砂子瀬字湯の沢国有林112~118林班、大字砂子瀬字尾太国有林119~125林班、大字川原平字大沢国有林126~144林班、大字川原平字河原沢国有林145~152林班、大字川原平字大川沢国有林153~161林班、大字川原平字暗門沢国有林162~174林班、大字砂子瀬字鬼川辺国有林175~186林班、大字大秋字綱滝山国有林187~203林班)の区域

自衛隊用地(大字白沢字山内の区域)

大字白沢字山内34の3及び35の1の区域

5 大鰐地域

大鰐町のうち次に掲げる区域を除く区域

都市計画法の市街化区域(昭和52年12月27日青森県告示第909号及び昭和59年5月10日青森県告示第361号の市街化区域)(付図1号の赤色で着色した部分に該当するものの区域)

国有林野(大字居土字三目内山国有林2~46林班、大字早瀬野目西虹貝山国有林50~80林班、大字島田字東虹貝山国有林81~98林班)の区域

6 削除

 

7 削除

 

8 野辺地地域

野辺地町のうち次に掲げる区域を除く区域

大字野辺地字野辺地、字馬門道、字浜掛、字米内沢、字中道、字石神裏、字新町裏、字白岩、字下与田川、字中小中野、字前田、字白岩向、字与田川尻、字観音林脇、字下小中野及び字下松ノ木平の区域

大字野辺地字田名部道、字助佐小路、字赤坂、字種川、子坊の塚、字鳴沢、字笹館、子観音林前田、字二本木向前田、字二本木向、字前平、字松ノ木、字切明、字枇杷野、字下坂、字寺ノ沢、字船橋、字下前田、字観音林後、字上川原、字上前田、字昼場、字大月平、字田狭沢、字松ノ木平、字久田、字上小中野、字中与田川、字餅粟川原、字御手洗瀬、大字馬門字鳥井平及び字槻ノ木の区域内の土地であつて次の図面(付図10号)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

国有林野(大字野辺地字地続山国有林72~76林班、大字馬門字地続山国有林77~79林班、大字有戸字鳥井平国有林101林班、102林班、大字有戸千草橋国有林326~329林班、大字有戸字有戸国有林330林班、大字有戸字野辺地第2国有林343林班)の区域

大字有戸字千草橋66の1、66の2、67、68、大字有戸字木明1、95、97、100、大字馬門字馬門1~3、25、27の1、30、32、34、36、41、44、46、48、64~66、68、70、72、74、76、78、91~93、94の1~94の15、94の17~94の44、95、96、大字馬門字中渡62、63、64の1、65の1、69の3、76の1、76の4、78、大字馬門字ハノ木谷地31の1、35、36の6、40の12、40の32、40の33、40の43、40の53、45の1、45の3、49大字馬門字柴崎1、2の1、8の11、8の29、8の30、8の31~8の35、9の3番地

県畜産試験場の用地(大字野辺地字枇杷野23、51、字松の木113)

大字有戸字向田74の1、74の2~74の6、75の2、75の31~75の39、75の42~75の46、75の56~75の80、75の84~75の89、75の273、75の274

9 佐井地域

佐井村のうち次に掲げる区域を除く区域

国有林野(大字佐井字古佐井山国有林34林班(ただし、い小班、ろ小班、は小班及びに1~に9小班を除く。)、35~39林班、40林班(ただし、い~に小班、へ小班、と小班及びぬ~を小班を除く。)、41~63林班、大字佐井字湯ノ川越国有林64~66林班、68~87林班、大字長後字喜平治山国有林67林班、87~115林班、大字長後字縫道石山国有林116~121林班、122林班(ただし、に1小班内、ほ2小班内及びほ3小班内(付図8号の緑色で着色した部分に該当する区域)を除く。)、123~143林班)の区域

大字長後字福浦及び字沼ノ平の区域

10 横浜地域

横浜町のうち次に掲げる区域を除く区域

国有林野の区域(ただし、上イタヤの木国有林98林班ハ小班の一部(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)を除く。)

字舘の後、字横浜、字下川原、字浜懸、字屋敷形および字寺下の区域

字塚名平及び字三保野の国有大湊線から西方の区域(ただし、字塚名平7の1、8の1、9の1、10、12の2の一部(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、15、16の1、17の2、18の1、18の2、20の1、64の1、64の13、104の1及び字塚名平の国鉄大湊線用地の一部(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)を除く。)

11 削除


12及び13 削除

 

14 むつ地域

むつ市のうち次に掲げる区域を除く区域

田名部町、本町、小川町一丁目、小川町二丁目、柳町一丁目、海老川町、文京町、大平町、大湊新町、大湊浜町、大湊上町、川守町、字田町、港町、下北町、仲町、若松町、昭和町、緑町、金谷一丁目、金谷二丁目、旭町、真砂町、新町、横迎町二丁目、柳町二丁目、柳町三丁目、上川町、金曲一丁目及び桜木町の区域

横迎町一丁目、柳町四丁目、栗山町、中央一丁目、中央二丁目、山田町、並川町、大字田名部字内田、字石上、字上川、字槌川目、字川向、字松山、字後田、字高田、大字大湊字大惣沢、字薪取道、字チエトリ、字水上、字大近川、字石橋、大字奥内字二又山、字鍋谷道、字新田、字鍋谷山、字北又、字二又道、字山田、大字城ケ沢字袖越、字滝ノ沢、字ウタハタ、字獅子平、字クサイナ及び字助太郎の区域内の土地であつて次の図面(付図11号)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

自衛隊用地(付図4号の赤色で着色した部分に該当するものの区域)

国有林野(大字城ヶ沢掬沢山国有林1~21林班、大字大湊釜臥山国有林22~25林班、大字大平荒川山国有林25~31林班、大字田名部矢立山国有林32~38林班、大字大平大平国有林128~130林班、大字田名部田名部山第1国有林131~137林班、151林班、大字奥内奥内第1国有林236林班、237林班、240林班、241林班、242林班(ただし、い小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)を除く。)、243林班、244林班(ただし、い小班、ろ1小班、ろ2小班及びイ小班を除く。)245林班(ただし、い小班、ろ1小班、ろ2小班及びイ小班を除く。)、246林班(ただし、い2小班、ろ小班、は1小班、は2小班、は3小班及びロ小班を除く。)、247林班(ただし、い小班及びイ小班を除く。)、248林班(ただし、い1小班、い2小班及びろ小班を除く。)、249林班、251林班、大字奥内奥内第2国有林252林班、大字関根南関根第1国有林149林班、150林班、152林班、154~159林班、161~166林班、大字関根金沢山国有林45林班、大字田名部字曾利山国有林80林班、大字奥内川代山国有林121~139林班、大字中野沢畑沢野国有林361~364林班)の区域

15 東通地域

東通村のうち次に掲げる区域を除く区域

国有林野(大字白糖入込山国有林48~74林班、77林班(ただし、へ小班を除く。)、大字小田野沢大平滝国有林75林班、76林班、78~82林班、83林班(ただし、へ1小班、へ2小班、と1小班、と2小班、と3小班、ち2小班、ち3小班、ち4小班、ち5小班、ち6小班、ち7小班、ち8小班及びち9小班を除く。)、84林班(ただし、い5小班、い6小班、に小班、ほ1小班、ほ2小班、ほ3小班、へ小班、と1小班、と2小班、と3小班、と4小班及びと5小班を除く。)、85林班、86林班、(ただし、い1小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)を除く。)、大字尻労中野国有林93~96林班、大字野牛野牛第1国有林190~211林班、大字野牛野牛第2国有林176林班、177林班、181林班(ただし、イ小班、ロ小班を除く。)、182林班、183林班、大字蒲野沢蒲野沢国有林212林班、213林班、大字砂子又大平滝国有林46~54林班、84林班、大字小田野沢荒沼国有林86林班、大字猿ケ森国有林87~92林班、大字田屋田屋国有林225林班(ただし、ハ1小班、ハ2小班を除く。)、234林班、235林班(ただし、い小班、イ小班、ロ小班及びハ小班を除く。)、236林班、237林班、238林班(ただし、い小班を除く。)、239林班、大字奥内奥内国有林236林班、237林班、240~252林班、大字向野目名国有林214~217林班、219~221林班)の区域

大字尻屋字物見先1、字大平1、字八峠1、大字白糖字オソ沢、字館ノ沢及び字水上鳥井沢の区域

大字白糖字鍋屋、字赤平、字大川目、字稲葉沢、字向流、字明神川端、大字砂子又字沢内、大字野牛川及び字前山の区域内の土地であつて次の図面(付図13号)の緑色で着色した部分に該当するものの区域

自衛隊用地(付図5号の赤色で着色した部分に該当するものの区域)

原子力発電所用地(付図6号の赤色で着色した部分に該当するものの区域)大規模開発用地(大字田屋字舘古横道186の3、187の1、199の1、200の1)

16 大畑地域

大畑町のうち次に掲げる区域を除く区域

大字大畑字新町、字大畑村、字中島、字湊村、字東町、字本門寺前、字伊勢堂、字南町、字孫次郎間、字涌舘、字観音堂、字松ノ木内観音堂、字戦敷、大字正津川字正津川、字鳥谷場頭沢の区域

大字大畑字二枚橋、字釣屋浜、字兎沢、字本町、字大畑道、字湯坂下、字八幡湯坂、字筒万坂、字庚申堂、字松ノ木、字松ノ木内道下、字上野、字水木沢、大字正津川字戦敷、字平、字高待、字鳥谷場、字重兵衛沢及び字正津川道の区域内の土地であつて次の図面(付図7号)の黄色で着色した部分に該当するものの区域

国有林野(大字正津川大墨山国有林1~4林班、大字正津川外長根山国有林21~27林班、大字大畑朝日奈岳国有林28~57林班、大字大畑赤滝山国有林58~96林班、大字大畑鍋滝山国有林97~122林班、大字大畑二階滝国有林123~152林班、大字大畑葉色山国有林153~184林班、大字大畑佐藤ケ平(甲)国有林185~196林班、大字大畑佐藤ケ平(乙)国有林81~96林班、大字正津川大墨山国有林60~73林班、76~79林班、81~83林班、大字正津川字曾利山国有林80林班)の区域

17 大間地域

大間町のうち次に掲げる区域を除く区域

国有林野(大字奥戸字二股山国有林1林班(ただし、と小班内、ち小班内、る2小班内、る4小班内、る6小班内及びる9小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)並びにる11小班、る12小班、そ1~そ3小班及びな3小班を除く。)、2~18林班、19林班(へ小班内、と小班内及びそ小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)並びにう2小班を除く。)、20林班、21林班(め小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)を除く。)、22林班、23林班(ただし、つ小班及びね小班を除く。)、24~33林班)の区域

弁天島

大字大間字大間平17の5、17の7、17の16、17の41、17の44、17の46、17の48、17の50、17の64~17の66、17の113~17の116、17の118、17の119、17の121~17の123、17の125~17の128、17の172~17の178、17の180、17の182、17の184、17の186、17の189、17の257、17の259、17の261、17の263、17の265、17の167、17の269、17の271、17の273、17の275、17の277、17の279、17の281、17の283、17の285、17の288、17の290、17の291、17の339、17の340、17の341、17の408、字割石6の7、6の41、6の42、7の67、7の72~7の75、7の77、7の78、7の98~7の100、字下手道22の1、22の2、23の1、23の2、25の1、33の1、34、35の3、36の1、36の2、45~48、49の1、49の2、50、54の1、54の5、54の6、54の17、55の42、59、字大間60~75、76の1~76の3、113、字大間地先埋立地、字細間23の7、23の8、23の17、23の18、23の29、23の31、23の34~23の39、23の41~23の44、23の55、23の66、23の86、23の91~23の95、25の2、字細間地先埋立地、字根田内8の1、8の47、8の48、8の51~8の57、8の59、8の60、8の341~8の344及び字奥戸下道12、45

大字奥戸字小奥戸1

18 脇野沢地域

脇野沢村のうち次に掲げる区域

国有林野(大字脇野沢字源藤城国有林267林班ほ1~ほ3小班、ほ5~ほ15小班、274林班い1~い5小班、3小班、は1~は4小班、に1~に5小班、ほ1~ほ4小班、へ小班、と小班、275林班い1~い3小班、ろ小班、は小班、に小班、ほ小班、へ1~へ4小班、と小班、ち小班、る小班、れ小班、そ小班、つ小班、278林班に1小班内、に2小班内、に10小班内及びに15小班内(付図8号の緑色で着色した部分に該当する区域))の区域

大字小沢の区域

大字脇野沢字辰内、字桂沢、字田の頭、字渡向、字滝山、字七引、字瀬野川目、字黒岩、字新井田、字源藤城及び字寄浪の区域

(「次の図面」は、省略する。)

農業振興地域の指定

昭和47年12月28日 告示第915号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 構造政策/第1節 農村振興
沿革情報
昭和47年12月28日 告示第915号
昭和49年2月26日 告示第112号
昭和49年7月13日 告示第485号
昭和49年7月18日 告示第504号
昭和49年8月20日 告示第566号
昭和50年2月22日 告示第141号
昭和50年4月1日 告示第262号
昭和51年2月10日 告示第101号
昭和51年2月28日 告示第133号
昭和51年4月30日 告示第307号
昭和51年7月29日 告示第571号
昭和53年2月25日 告示第131号
昭和54年7月5日 告示第568号
昭和54年12月18日 告示第1041号
昭和56年7月14日 告示第597号
昭和57年12月25日 告示第979号
昭和58年3月22日 告示第224号
昭和58年9月22日 告示第697号
昭和59年9月17日 告示第694号
昭和59年10月25日 告示第791号
昭和61年3月25日 告示第198号
平成8年9月13日 告示第604号
平成9年5月23日 告示第382号
平成24年6月6日 告示第476号
平成25年11月29日 告示第820号
平成27年11月18日 告示第810号
平成28年3月4日 告示第157号
平成29年7月12日 告示第526号
令和5年3月24日 告示第204号