○農業振興地域の指定
昭和四十八年十月二十七日
青森県告示第七百七十二号
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により、農業振興地域を次のとおり指定するので、同条第五項の規定により告示する。
その関係図面は、青森県庁及び所轄地域県民局に備え置いて縦覧に供する。
地域名 | 区域 |
1 今別地域 | 今別町のうち次に掲げる区域を除く区域 大字今別字今別、大字村元字一村元の区域 大字大泊字上山崎及び字上野の区域内の土地であつて次の図面の赤色で着色した部分に該当するものの区域 国有林野(大字今別字今別山国有林1~22林班、大字大川平字西大川平山国有林23~47林班、大字大川平字東大川平山国有林48~68林班、69林班(ただし、い小班内、に小班内、ほ小班内、へ小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)を除く。)、70~73林班袴腰国有林74林班、75林班、76林班(ほ小班及びと小班を除く。)、77林班(い小班、ろ小班、は1小班、は2小班、は3小班、に1小班、に2小班、ほ1小班(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域に限る。)、ほ2小班、ほ3小班及びほ4小班を除く。)、78林班(い小班(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域に限る。)を除く。)の区域 |
2 削除 |
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3 東北地域 | 東北町のうち次に掲げる区域を除く区域 字乙供、字柳沢、字膳前、字乙供山、字上笹橋、字沢、字塔ノ沢山、字外蛯沢西平、字内蛯沢道ノ上及び字下笹橋の区域内の土地であつて、次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域 旭北一丁目、旭北二丁目、旭北三丁目、旭北四丁目、旭南一丁目、旭南二丁目、旭南三丁目、旭南四丁目、上北北一丁目、上北北二丁目、上北北三丁目、上北南一丁目、上北南二丁目、上北南三丁目、上北南四丁目及び大字上野字新堤向の区域内の土地であつて、次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域 国有林野(ただし、横沢山国有林1092林班い3小班及びホ小班、横沢第一国有林1247林班及び1248林班並びに横沢第二国有林1260林班、1272林班、1279林班、1280林班、1301林班ほ2小班及びイ小班並びに1302林班を除く。)の区域 |
4 川内地域 | 川内町のうち次に掲げる区域を除く区域 大字川内字砂浜、字川内、字ノ木、大字宿野辺字宿野辺、大字蛎崎字蛎崎及び字合野の区域 大字川内字家ノ上、字休所、字中道、字中畑、字板戸塚、字隠里、字熊ケ平、字館山下、字高野川、字田野沢、字川代、字曽古部山、大字檜川字川代及び字稲沢の区域内の土地であつて次の図面の赤色で着色した部分に該当する区域 国有林野(大字川内字高野山国有林1~28林班、大字川内字湯の川山国有林29~59林班、大字川内字田の沢山国有林60~104林班、大字川内字福浦山国有林105~130林班、大字川内字縫道石国有林131林班、132林班、大字川内字曽古部山国有林133~163林班(ただし、134林班イ小班を除く。)、大字川内字板家戸国有林164~179林班、180林班(ただし、イ小班を除く。)、181~183林班、184林班(ただし、い1小班及びは小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)を除く。)、185林班(ただし、い1小班、い2小班、い3小班、い5小班、い6小班、い7小班及びへ小班を除く。)、大字檜川字釜の沢山国有林186~195林班、大字宿野辺字金八山国有林196~218林班、大字蛎崎字松山国有林219~244林班)の区域 |
5 風間浦地域 | 風間浦村のうち次に掲げる区域を除く区域 大字易国間字易国間、字桑畑、大字蛇浦字蛇浦及び大字下風呂字下風呂の区域 国有林野(大字蛇浦字折戸国有林35林班、大字蛇浦字根戸内国有林36~38林班、大字易国間字八森山国有林39~74林班、大字下風呂字佐久間国有林75~80林班)の区域 |
(「次の図面」は、省略する。)