○農業振興地域の指定

昭和四十九年二月二十六日

青森県告示第百十一号

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により、農業振興地域を次のとおり指定するので、同条第五項の規定により告示する。

その関係図面は、青森県庁及び上北地方農林事務所に備え置いて縦覧に供する。

1 地域名 三沢地域

2 区域 三沢市のうち次表に掲げる区域を除く区域

都市計画法に基づく用途地域

大町一丁目、大町二丁目、大町三丁目、中央町一丁目、中央町二丁目、中央町三丁目、中央町四丁目、幸町一丁目、幸町二丁目、幸町三丁目、桜町一丁目、桜町二丁目、桜町三丁目、花園町一丁目、花園町二丁目、花園町三丁目、花園町四丁目、松園町一丁目、松園町二丁目、松園町三丁目、平畑一丁目、平畑二丁目、岡三沢一丁目、大字犬落瀬字堀切沢及び大字三沢字山ノ神の区域

字古間木山、大字三沢字上久保、字堀口、字下久保、字平畑、字後久保、字下タ沢、字上屋敷、字横沢、字上野、字向平、字下野、字下堀、字山ノ下、字水筒、字中平、字園沢、字猫又及び大字犬落瀬字古間木の区域内の土地であつて次の図面の赤色で着色した部分に該当する区域

工場立地の調査に関する法律に基づく工場適地

次の図面の赤色で着色した部分に該当する区域

米空軍三沢基地

次の図面の赤色で着色した部分に該当する区域

農業の近代化を図ることが期待できない区域

県道八戸むつ線の東側の区域(次の図面の赤色で着色した部分に該当する区域)

大字大浦字母良平出生及び字淋代の区域

射爆場の区域

次の図面の赤色で着色した部分に該当する区域

農村地域工業導入促進法に基づく工業導入地区

大字三沢字淋代平889~923、924の1、924の2、924の3、924の4、925の1、925の2、926~950、951の1、951の2、952~974、975の1、975の2、976~1014、1015の1、1016の1、1017の1、1018の1、1019の1、1020の1、1021の1、1021の2、1022の1、1023の1、1023の2、1024の1、1025の1、1026の1、3119の2、116の2855、1058の1、1059の1、1060の1、1061の1、1063の3、1065の3、1066の3、1069、1070、1071の1、1072、1073、1074の1の区域

(「次の図面」は、省略する。)

農業振興地域の指定

昭和49年2月26日 告示第111号

(昭和50年10月14日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 構造政策/第1節 農村振興
沿革情報
昭和49年2月26日 告示第111号
昭和50年10月14日 告示第815号