○青森県農業経営負担軽減支援資金利子補給規則
平成十三年十二月十四日
青森県規則第九十一号
青森県農業経営負担軽減支援資金利子補給規則をここに公布する。
青森県農業経営負担軽減支援資金利子補給規則
(利子補給)
第一条 県は、意欲と能力を有しながら経済環境の変化等によって債務の償還が困難となっている農業者の当該償還に係る負担の軽減を図るのに必要な資金の融通を円滑にするため、当該資金を貸し付ける第二条第三号に規定する融資機関に対し、この規則の定めるところにより、当該資金に係る利子補給金を交付する。
(平一七規則九〇・全改)
(農業経営負担軽減支援資金)
第二条 前条の利子補給の対象となる資金(以下「農業経営負担軽減支援資金」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たすものでなければならない。
一 貸付対象者が、債務の償還が困難となっていると知事が認める農業者であって、次のいずれかに該当するものであること。
イ 次の要件を満たす個人
(1) 農業負債整理関係資金基本要綱(平成十三年五月一日付け一三経営第三百五十六号農林水産事務次官依命通知)第三の一の経営改善計画書(以下「経営改善計画書」という。)を作成しており、経営改善計画書の確実な実施及び農業経営負担軽減支援資金の確実な償還が見込まれること。
(2) 農業所得が総所得の過半を占めていること。
(3) 貸付けを受ける者(その者が六十歳以上である場合は、その後継者)が、現に主として農業に従事し(青森県営農大学校に就学している場合等を含む。)、かつ、将来においても主として農業に従事する見込みがあると認められること。
ロ 次の要件を満たす法人
(1) イの(1)に掲げる事項
(2) 農業に係る売上高が総売上高の過半を占めていること。
二 農業経営に必要な資金に係る借入金(知事が別に定める資金に係る借入金にあっては、その貸付利率が年五パーセント以下のものを除く。以下「営農借入金」という。)の借換えであること。
三 融資を行う者が次に掲げる金融機関(以下「融資機関」という。)であること。
イ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合
ロ 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
ハ 農林中央金庫
ニ 銀行
ホ 信用金庫
四 一農業者当たりの貸付限度額が当該農業者の営農借入金の残高に相当する額であること。
五 償還期間(据置期間を含む。)が十年以内(貸付対象者の営農借入金の年間償還額等を勘案して特に必要があると認められる場合にあっては、十五年以内)であること。
六 据置期間が三年以内であること。
七 償還方法が均等年賦払の方法によるものであること。
八 貸付利率が知事が別に定める利率であること。
(平一七規則九〇・追加、平二一規則一四・一部改正)
(利子補給率)
第三条 農業経営負担軽減支援資金の利子補給率は、知事が別に定める。
(平一七規則九〇・旧第二条繰下・一部改正、平二八規則二六・平二八規則四七・平二九規則四・一部改正)
(利子補給契約書)
第四条 第一条の利子補給についての契約は、知事が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(平一七規則九〇・旧第三条繰下)
(平一七規則九〇・旧第四条繰下・一部改正、平二九規則四・一部改正)
(利子補給金の支払)
第六条 県は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、知事が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から三十日以内にこれを支払うものとする。
(平一七規則九〇・旧第五条繰下)
(利子補給金の打切り等)
第七条 県は、次の各号のいずれかに該当するときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
一 農業経営負担軽減支援資金を借り受けた者(以下「借受者」という。)の経営改善計画(経営改善計画書に記載された経営改善計画をいう。)の達成が困難であると認められたとき。
二 借受者が経営改善計画書に虚偽の記載をしたと認められたとき。
三 借受者がその借入金をその目的以外の目的に使用したとき、又は農業経営を中止したとき。
2 県は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの規則又は第四条の利子補給契約書の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(平一四規則八五・一部改正、平一七規則九〇・旧第六条繰下・一部改正)
(報告の徴収等)
第八条 融資機関は、知事が当該融資機関の行った農業経営負担軽減支援資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(平一七規則九〇・旧第七条繰下・一部改正)
(青森県補助金等の交付に関する規則の適用除外)
第九条 この規則による利子補給については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号)の規定は、適用しない。
(平一七規則九〇・旧第八条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成十三年度においては、第四条中「毎年一月一日から六月三十日まで及び七月一日から十二月三十一日までの各期間」とあるのは、「この規則の公布の日から平成十三年十二月三十一日までの期間」と読み替えるものとする。
附則(平成一四年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第九〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県農業経営負担軽減支援資金利子補給規則の規定は、平成十七年四月一日以後において貸付けのなされる農業経営負担軽減支援資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業経営負担軽減支援資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成二一年規則第一四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第二六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県農業経営負担軽減支援資金利子補給規則の規定は、平成二十八年二月十九日以後において貸付けのなされる農業経営負担軽減支援資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業経営負担軽減支援資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成二八年規則第四七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県農業経営負担軽減支援資金利子補給規則の規定は、平成二十八年十一月二十四日以後において貸付けのなされる農業経営負担軽減支援資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業経営負担軽減支援資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成二九年規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県農業経営負担軽減支援資金利子補給規則の規定は、平成二十八年十二月十九日以後において利子補給承認のなされる農業経営負担軽減支援資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている農業経営負担軽減支援資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。