○災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等利子補給費及び損失補償費補助金交付規程

昭和三十二年十月十五日

青森県告示第七百二十六号

災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等利子補給費及び損失補償費補助金交付規程を次のように定め、昭和三十二年度分から準用する。

災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等利子補給費及び損失補償費補助金交付規程

(趣旨)

第一条 県は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)に基づき、市町村が行なつた利子補給及び損失補償の経費に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(昭四一告示三八九・全改、昭四五告示一四一・一部改正)

(補助率等)

第二条 前条の補助金の補助率等は、別表のとおりとする。

(昭四三告示六四四・一部改正)

(契約事項)

第三条 市町村と融資機関との損失補償契約には、次の各号に掲げる事項を含まなければならない。

 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後も善良な管理者の注意をもつて、当該契約に係る債権の回収に努めること。

 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後に当該融資に係る債権の回収によつて得た金額のうちから債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときは、これを当該融資について損失補償を受けない損失をうめ、なお残額があるときは、これを当該契約により市町村から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を当該市町村に納付すること。

(経営資金等貸付実行報告)

第四条 市町村長は、融資機関が経営資金又は事業資金の貸付けを実行したときは、当該実行した月の翌月の五日までに、別に定める経営資金等貸付実行報告書を知事に提出するものとする。

(昭五七告示五八六・追加)

(申請書等)

第五条 規則第三条第一項の申請書は、利子補給費補助金に係る申請にあつては、第一号様式によるものとする。

2 規則第三条第二項及び第三項の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

 収支予算書(第二号様式)

 融資機関との契約書の写し(当初申請する場合のみ)

 その他知事が必要と認める書類

3 第一項の申請書の提出は、毎年一月一日から六月三十日まで及び七月一日から十二月三十一日までの利子補給費について、それぞれ当該期間の満了した日から三十日以内に行なうものとする。

(昭四五告示一四一・全改、昭五七告示五八六・旧第四条繰下・一部改正)

第六条 規則第三条第一項の申請書は、損失補償費補助金に係る申請にあつては、第三号様式によるものとする。

2 規則第三条第二項及び第三項の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

 融資機関との契約書の写し

 債務負担行為に関する予算議決書の写し

 融資機関の損失補償金の受領を証する書面の写し

 その他知事が必要と認める書類

3 第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正副五通とする。

4 第一項の申請書の提出は、損失補償を実行した日から起算して十日以内に行なうものとする。

(昭四五告示一四一・全改、昭五七告示五八六・旧第五条繰下)

(補助金の交付の条件)

第七条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第五条の規定により付された条件となるものとする。

 融資機関から第三条第二号の契約事項による納付金を受けたときは、報告書(第四号様式)を四半期ごとに当該四半期から起算して十日を経過した日までに知事に提出するとともに、当該納付金を県から交付を受けた割合によつて算定して得た金額に相当する額の損失補償補助金を県に返還すること。

 融資機関に対して利子補給又は損失補償を行なう場合において、規則及びこの規程の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく知事の命令を履行するために必要な条件を付すること。

(昭四五告示一四一・全改、昭五七告示五八六・旧第六条繰下)

(申請の取下げの期日)

第八条 規則第七条第一項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。

(昭四五告示一四一・全改、昭五七告示五八六・旧第七条繰下)

(補助金の交付方法)

第九条 利子補給費補助金は、概算払により交付する。

(昭四五告示一四一・全改、昭五七告示五八六・旧第八条繰下)

(実績報告)

第十条 規則第十二条の規定による報告は、利子補給費補助金の交付を受けた場合において、当該交付を受けた年度の三月三十一日までに実績報告書(第六号様式)に次に掲げる書類を添えて行なうものとする。

 収支精算書(第二号様式を準用)

 その他知事が必要と認める書類

(昭四五告示一四一・全改、昭五六告示八〇六・旧第十条繰上、昭五七告示五八六・旧第九条繰下)

1 第四条第一項の規定にかかわらず、昭和三十二年度の利子補給費補助金の交付申請については、四月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの利子補給費について、当該期間の満了後十日以内に申請書を提出しなければならない。

2 次に掲げる告示は、廃止する。ただし、昭和三十一年度分以前の予算により支出された補助金の交付に関しては、なお従前の例による。

青森県冷害対策経営資金利子補給費及び損失補償費補助金交付規程(昭和二十九年三月青森県告示第二百六十九号)

昭和二十九年凍霜害営農資金利子補給費及び損失補償費補助金交付規則(昭和三十年三月青森県告示第二百四十五号)

昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林漁業者に対する経営資金利子補給費及び損失補償費補助金交付規則(昭和三十年三月青森県告示第二百四十六号)

昭和三十年度凍霜害営農資金利子補給費及び損失補償費補助金交付規則(昭和三十一年三月青森県告示第百六十号)

昭和三十年四月から十二月までの天災に係る経営資金利子補給費及び損失補償費補助金交付規則(昭和三十一年三月青森県告示第二百二十号)

昭和三十一年夏の低温等に係る経営資金利子補給費及び損失補償費補助金交付規程(昭和三十二年三月青森県告示第百七十三号)

改正文(昭和三五年告示第四五七号)

昭和三十五年七月二十五日から適用する。

(昭和三六年規則第一二号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和四〇年告示第六八〇号)

この規程は、昭和四十年六月二日以後に年三分以内の利率で貸付けられる経営資金の利子に係る利子補給費補助金から、および昭和四十年六月二日現在で年三分五厘で貸付けられている経営資金で、昭和四十年十二月三十一日までの間において年三分以内で貸付けられるように貸付契約の変更が行なわれたものの当該貸付契約の変更の効果の生じた日又は当該経営資金に係る利子補給契約の変更の効果の生じた日のいずれか遅い日以後の利子に係る利子補給費補助金から適用する。

改正文(昭和四三年告示第六四四号)

昭和四十三年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和四五年告示第七号)

昭和四十四年度分の補助金から適用する。

(昭和四五年告示第一四一号)

この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規程の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては、なお従前の例による。

改正文(昭和四五年告示第四〇九号)

昭和四十五年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和四五年告示第八一三号)

昭和四十五年度分の補助金から適用する。

(昭和四六年告示第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

改正文(昭和四六年告示第九二三号)

昭和四十六年度分の補助金から適用する。

(昭和四七年告示第二五九号)

この規程は、告示の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金及び利子補給金から適用する。

(昭和四七年告示第二七二号)

この規程は、告示の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金から適用する。

(昭和四七年告示第九〇八号)

この規程は、告示の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金から適用する。

(昭和四九年告示第四〇号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和四九年告示第八二号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和五一年告示第六六号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和五一年告示第四八三号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和五一年告示第七八四号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程の施行前に交付された補助金については、なお従前の例による。

(昭和五一年告示第九八一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和五二年告示第一六一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和五三年告示第八三八号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和五四年告示第二三〇号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和五五年告示第二二二号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和五五年告示第一〇九九号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和五六年告示第八〇六号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和五六年告示第一〇五六号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和五七年告示第一一三号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和五七年告示第五八六号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和五八年告示第六〇一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和五九年告示第一四五号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和六〇年告示第九五五号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和六二年告示第八〇七号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成元年告示第三一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成元年告示第一八一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成四年告示第二号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成四年告示第六六号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成六年告示第七三号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成六年告示第六七〇号)

この規程は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一五年告示第八二四号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一六年告示第七二八号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二三年告示第七七六号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和元年告示第一六七号)

この規程は、令和元年七月一日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭41告示339・全改、昭42告示401・昭42告示822・昭43告示644・昭44告示7・昭45告示409・昭45告示813・昭46告示1・昭46告示923・昭47告示272・昭47告示908・昭49告示40・昭50告示82・昭51告示66・昭51告示483・昭51告示784・昭51告示981・昭52告示161・昭53告示838・昭54告示230・昭55告示222・昭55告示1099・昭56告示806・昭56告示1056・昭57告示113・昭58告示601・昭59告示145・昭60告示955・昭62告示807・平元告示31・平4告示2・平4告示66・平6告示73・平15告示824・平16告示728・平23告示776・一部改正)

補助率等

1 利子補給費補助金の補助率

災害名

資金区分

末端貸付利率

補助率

平成23年東北地方太平洋沖地震

経営資金

無利子

特別被害漁業者で特別被害地域内に住所を有するものに貸し付けられる場合にあつては年2.35125%、その他の場合にあつては年2.1375%

2 損失補償費補助金の補助額

災害名

資金区分

補助額

平成15年5月中旬から9月上旬までの低温及び日照不足の天災

平成16年8月17日から9月8日までの天災

平成23年東北地方太平洋沖地震

経営資金

貸付金総額の40/100の額か、損失補償実行額の4/5の額のいずれか低い額

(昭42告示882・全改、昭45告示141・昭50告示82・昭51告示981・昭57告示586・平6告示670・令元告示167・一部改正)

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(昭36規則12・全改、昭50告示82・昭57告示586・平6告示670・令元告示167・一部改正)

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(昭36告示232・全改、昭36告示646・昭37告示91・昭38告示111・昭39告示759・昭40告示496・昭41告示389・昭42告示401・昭43告示644・昭45告示141・昭50告示82・昭57告示586・平6告示670・令元告示167・一部改正)

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(昭42告示822・全改、昭45告示141・旧第5号様式繰上・一部改正、昭50告示82・昭57告示586・平元告示181・平6告示670・令元告示167・一部改正)

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(昭45告示141・追加、昭47告示259・昭50告示82・一部改正、昭56告示806、旧第6号様式繰上・一部改正、昭57告示586・平6告示670・令元告示167・一部改正)

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災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等利子補給費及び損失補償費補助金交付規程

昭和32年10月15日 告示第726号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 構造政策/第2節
沿革情報
昭和32年10月15日 告示第726号
昭和33年10月25日 告示第641号
昭和34年1月13日 告示第22号
昭和34年10月31日 告示第582号
昭和35年8月2日 告示第457号
昭和35年10月8日 告示第624号
昭和36年2月1日 告示第12号
昭和36年4月13日 告示第232号
昭和36年9月9日 告示第646号
昭和37年2月17日 告示第91号
昭和38年2月19日 告示第111号
昭和38年9月26日 告示第804号
昭和39年8月25日 告示第759号
昭和40年7月1日 告示第496号
昭和40年9月9日 告示第680号
昭和41年6月28日 告示第389号
昭和42年6月24日 告示第401号
昭和42年12月21日 告示第822号
昭和43年9月19日 告示第644号
昭和45年1月8日 告示第7号
昭和45年3月23日 告示第14号
昭和45年6月23日 告示第409号
昭和45年12月1日 告示第813号
昭和46年1月1日 告示第1号
昭和46年11月24日 告示第923号
昭和47年4月1日 告示第359号
昭和47年4月15日 告示第272号
昭和47年12月23日 告示第908号
昭和49年1月24日 告示第40号
昭和50年2月4日 告示第82号
昭和51年1月27日 告示第66号
昭和51年6月26日 告示第483号
昭和51年10月19日 告示第784号
昭和51年12月25日 告示第981号
昭和52年3月12日 告示第161号
昭和53年10月19日 告示第838号
昭和54年3月22日 告示第230号
昭和55年3月13日 告示第222号
昭和55年12月27日 告示第1099号
昭和56年9月26日 告示第806号
昭和56年12月26日 告示第1056号
昭和57年2月18日 告示第113号
昭和57年7月27日 告示第586号
昭和58年8月11日 告示第601号
昭和59年2月25日 告示第145号
昭和60年12月24日 告示第955号
昭和62年12月26日 告示第807号
平成元年1月21日 告示第31号
平成元年3月22日 告示第181号
平成4年1月6日 告示第2号
平成4年1月31日 告示第66号
平成6年1月31日 告示第73号
平成6年9月26日 告示第670号
平成15年12月26日 告示第824号
平成16年12月10日 告示第728号
平成23年9月30日 告示第776号
令和元年6月28日 告示第167号