○青森県家畜伝染病まん延防止規則
昭和五十年四月一日
青森県規則第十九号
青森県家畜伝染病まん延防止規則をここに公布する。
青森県家畜伝染病まん延防止規則
(趣旨)
第一条 この規則は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第三十二条第一項、第三十三条及び第三十四条の規定に基づき、家畜の移動の禁止その他家畜伝染病のまん延を防止するための規制に関し必要な事項を定めるものとする。
一 家畜伝染病 法第二条第一項に規定する家畜伝染病をいう。
二 家畜 法第二条第一項の表の下欄に掲げる家畜及び家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号)第一条の表の下欄に掲げる家畜をいう。
三 指定家畜 次条の規定により指定された家畜をいう。
四 指定家畜等 指定家畜、その死体及び次に掲げる物品をいう。
ア 家畜伝染病の病原体に汚染し、又はその疑いのある指定家畜の肉、皮、毛、羽、骨、角、蹄、血液、血粉、脂肪、精液、臓器、卵、腱、生乳及びふん尿
イ 家畜伝染病の病原体に汚染し、若しくはその疑いのある指定家畜、その死体又はアに掲げる物品に接触した飼料、敷料、飼育管理器具、容器、包装資材その他の物品
五 みつばち等 みつばち並びに採みつについて現に使用し、又は使用したことのあるみつばちの巣箱、継箱、巣わく、巣ひ、給飼器、みつ炉器、みつ刀、ろうかき、はちみつ及びみつろうをいう。
(平一〇規則二八・一部改正)
(家畜の種類等の指定)
第三条 知事は、家畜伝染病(腐蛆病を除く。)が発生した場合においてそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、家畜(みつばちを除く。)の種類を指定するとともに、県内において発生した場合にあつては、その発生場所を含む県内の一定の区域を指定家畜等の移動、移出及び移入の禁止区域(次条第一項において単に「禁止区域」という。)として、県外において発生した場合にあつては、その発生場所を含む県外の一定の区域を指定家畜等の移入禁止区域として指定するものとする。
2 前項の規定による指定は、告示により行うものとする。当該指定の解除についても、同様とする。
(昭五一規則七・一部改正)
一 禁止区域外において指定家畜等を積載した車両又は船舶が当該指定家畜等を積載したままで禁止区域(移入禁止区域において積載した場合にあつては、県内)を通過する場合
二 禁止区域内において飼育されている指定家畜を地域県民局の地域農林水産部の家畜保健衛生所長(以下「家畜保健衛生所長」という。)が家畜伝染病をまん延させるおそれがないと認めて発行する証明書(第一号様式)とともにと殺の目的をもつてと畜場へ直送する場合
三 家畜保健衛生所長の許可を受けて、移動等許可証(第二号様式)とともに移動し、移出し、又は移入する場合
2 前項第三号の許可には、家畜伝染病のまん延を防止するために必要な条件を付することができる。
(平一四規則二三・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)
(みつばち等の移動等の制限)
第五条 みつばち等は、移入直前の飼育場所を管轄する都道府県知事若しくは家畜保健衛生所長、家畜防疫官又は家畜防疫員の行う腐蛆病についての検査を受けて合格し、これらの者が発行する腐蛆病検査証明書とともに巣箱ごとにこれらの者が発行する腐蛆病検査済証をちよう付して移入する場合を除くほか、県内に移入してはならない。
4 家畜保健衛生所長は、前項の願出があつた場合において当該願出に係るみつばち等が家畜防疫員の行う腐蛆病についての検査に合格したものであるときは、腐蛆病検査証明書を交付するとともに巣箱ごとに腐蛆病検査済証をちよう付しなければならない。
5 県内において腐蛆病が発生したときは、発生の日から二週間、その発生場所を中心とした半径三キロメートルの区域内においては、家畜保健衛生所長の指示がなければ、みつばち等を移動してはならない。
6 知事は、県内において腐蛆病が発生したときは、直ちに発生年月日、発生場所、発生群数及び所有者を告示するものとする。
(昭五一規則七・昭五三規則三六・一部改正)
(家畜を集合させる催物の開催等の規制)
第六条 知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があると認めるときは、区域及び期間を定め、次の各号に掲げる行為の全部又は一部を禁止し、又は制限することがある。
一 競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物を開催すること。
二 と畜場又は化製場の事業を行うこと。
三 家畜の放牧をすること。
四 家畜の種付けをすること。
五 と畜場以外の場所において家畜をと殺すること。
六 ふ卵をすること。
2 前項の規定による禁止又は制限(以下「規制」という。)は、次に掲げる事項を告示して行うものとする。
一 規制の区域
二 規制の期間
三 規制の内容
四 その他必要な事項
4 前二項の規定は、規制の解除について準用する。
(昭五一規則七・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 ひな白痢予防のため種卵の採取を制限する規則(昭和二十八年九月青森県規則第九十七号)
二 市町村間の馬の移動を禁止する規則(昭和二十九年八月青森県規則第六十三号)
三 みつばちの腐そ病まん延防止に関する規則(昭和三十一年四月青森県規則第十七号)
四 青森県豚コレラまん延防止規則(昭和三十四年三月青森県規則第十九号)
五 ニユーカツスル病のまん延防止規則(昭和四十一年三月青森県規則第十二号)
六 青森県牛の流行性感冒まん延防止規則(昭和四十四年三月青森県規則第十号)
七 青森県炭疽まん延防止規則(昭和四十四年五月青森県規則第三十三号)
(経過措置)
3 この規則の施行前に、前項に掲げる規則の規定に基づいてなされた申請その他の行為については、この規則の相当規定によりなした申請その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現に第二項に掲げる規則の規定により許可その他の処分を受けている者は、この規則の相当規定により許可その他の処分を受けたものとみなす。
附則(昭和五一年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第三六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の青森県家畜伝染病まん延防止規則(以下「改正前の規則」という。)第五条第三項の規定によつて提出されている腐蛆病検査願は、改正後の青森県家畜伝染病まん延防止規則(以下「改正後の規則」という。)第五条第三項の規定によつて提出された腐蛆病検査証明書交付等願とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則第五条第四項の規定によつて交付されている腐蛆病検査証明書は、改正後の規則第五条第四項の規定によつて交付された腐蛆病検査証明書とみなす。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平6規則54・平14規則23・平18規則26・平19規則24・令元規則6・一部改正)
(昭51規則7・平6規則54・平14規則23・平18規則26・平19規則24・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平10規則28・平14規則23・平18規則26・平19規則24・令元規則6・令3規則66・一部改正)
(平6規則54・平10規則28・平14規則23・平18規則26・平19規則24・令元規則6・令3規則66・一部改正)
(昭53規則36・追加、平14規則23・平18規則26・平19規則24・一部改正)
(昭51規則7・旧第6号様式繰上、昭53規則36・旧第5号様式繰下、平14規則23・平18規則26・平19規則24・一部改正)
(昭51規則7・旧第7号様式繰上、昭53規則36・旧第6号様式繰下・一部改正、平6規則54・平10規則28・平14規則23・平18規則26・平19規則24・令元規則6・令3規則66・一部改正)