○青森県動物用医薬品等販売業に関する規則
昭和三十七年一月二十五日
青森県規則第三号
青森県動物用医薬品等販売業に関する規則を、ここに公布する。
青森県動物用医薬品等販売業に関する規則
(趣旨)
第一条 動物用医薬品等販売業に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)の施行については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)及び動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一二規則一三六・平二六規則四九・一部改正)
(不正行為の禁止)
第二条 登録販売者試験(法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十六条の八第一項に規定する試験をいう。以下同じ。)に関して不正行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその者の試験を無効とすることがある。
(昭六三規則五六・追加、平二一規則四五・旧第三条繰上・一部改正、平二六規則四九・一部改正)
(配置従事届出書)
第三条 法第三十二条の規定による配置従事届出書は、別記様式による。
(平一二規則一三六・全改、平二一規則四五・旧第四条繰上)
(書類の経由)
第四条 法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令、動物用医薬品等取締規則及びこの規則により知事に提出する書類は、他の都道府県に住所を有する者が提出する場合及び登録販売者試験を受けようとする者がその受験の申請に係る書類を提出する場合を除き、全て所轄の地域県民局の地域農林水産部の家畜保健衛生所長を経由しなければならない。
(昭六三規則五六・旧第六条繰下、平八規則五三・一部改正、平九規則五九・旧第十条繰上、平一二規則一三六・旧第七条繰上・一部改正、平一四規則二三・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正、平二一規則四五・旧第五条繰上・一部改正、平二六規則四九・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 青森県動物用医薬品販売業者登録基準規則(昭和三十四年六月青森県規則第七十号)は廃止する。
附則(昭和四五年規則第二二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第五六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の青森県動物用医薬品等販売業に関する規則の規定により提出されている書類は、改正後の青森県動物用医薬品等販売業に関する規則により提出された書類とみなす。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成八年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一三六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第四五号)
この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第四九号)
この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(昭63規則56・追加、平6規則54・一部改正、平9規則59・旧第2号様式繰上・一部改正、平12規則136・旧第1号様式・一部改正、平21規則45・平26規則49・令元規則6・一部改正)