○青森県家畜保健衛生所利用規則

昭和五十一年四月一日

青森県規則第三十八号

青森県家畜保健衛生所利用規則をここに公布する。

青森県家畜保健衛生所利用規則

青森県家畜保健衛生所使用規則(昭和三十四年十一月青森県規則第百七号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県家畜保健衛生所(以下「衛生所」という。)の妊娠鑑定、病性鑑定、病性鑑定後の死体焼却、消毒剤等の散布及び精液注入の受託並びに衛生所の機械器具の使用について必要な事項を定めるものとする。

(昭五五規則一七・一部改正)

(妊娠鑑定等の受託等)

第二条 衛生所の長(以下「所長」という。)は、衛生所の業務に支障がないと認められる場合は、妊娠鑑定、病性鑑定、病性鑑定後の死体焼却、消毒剤等の散布若しくは精液注入の依頼を受け、又は衛生所の機械器具を使用させることができる。

(昭五五規則一七・一部改正)

(申請書の提出)

第三条 衛生所に、妊娠鑑定、病性鑑定又は病性鑑定後の死体焼却を依頼しようとする者は鑑定等申請書(第一号様式)を、消毒剤等の散布を依頼しようとする者は消毒剤等散布申請書(第二号様式)を、精液注入を依頼しようとする者は精液注入申請書(第三号様式)を所長に提出しなければならない。

2 衛生所の機械器具を使用しようとする者は、機械器具使用申請書(第四号様式)を所長に提出しなければならない。

(昭五五規則一七・一部改正)

(通知)

第四条 所長は、妊娠鑑定又は病性鑑定を完了した場合は、当該鑑定を依頼した者に対し、その結果を通知しなければならない。

(損害賠償)

第五条 衛生所の機械器具を使用する者は、その機械器具を破損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の青森県家畜保健衛生所使用規則の規定により提出されている申請書は、改正後の青森県家畜保健衛生所利用規則の相当規定により提出された申請書とみなす。

(昭和五五年規則第一七号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の青森県家畜保健衛生所利用規則の規定により提出されている申請書は、改正後の相当規定により提出された申請書とみなす。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭55規則17・平6規則54・平12規則16・令元規則6・令3規則67・一部改正)

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(平6規則54・平12規則16・令元規則6・令3規則67・一部改正)

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(平6規則54・平12規則16・令元規則6・令3規則67・一部改正)

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(平6規則54・平12規則16・令元規則6・令3規則67・一部改正)

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青森県家畜保健衛生所利用規則

昭和51年4月1日 規則第38号

(令和3年8月27日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第7章 産/第1節 家畜衛生
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第38号
昭和55年3月29日 規則第17号
平成6年9月26日 規則第54号
平成12年3月1日 規則第16号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年8月27日 規則第67号