○家畜改良増殖法第十二条ただし書の知事の定める家畜人工授精用精液を採取する回数
平成十二年四月一日
青森県告示第二百九十五号
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第十二条第一項ただし書の規定により、同項ただし書の知事の定める家畜人工授精用精液を採取する回数を次のとおり定める。
一月につき三回
○家畜改良増殖法第十二条ただし書の知事の定める家畜人工授精用精液を採取する回数
平成十二年四月一日
青森県告示第二百九十五号
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第十二条第一項ただし書の規定により、同項ただし書の知事の定める家畜人工授精用精液を採取する回数を次のとおり定める。
一月につき三回