○青森県家畜取引法施行細則

昭和三十二年二月十二日

青森県規則第六号

〔家畜取引法施行細則〕をここに公布する。

青森県家畜取引法施行細則

(平一二規則三一・改称)

(趣旨)

第一条 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行については、家畜取引法施行令(昭和三十二年政令第九号)及び家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則三一・一部改正)

(登録申請書に添付する書類)

第二条 家畜市場の登録申請者が法人である場合には、法第四条第一項の規定による登録申請書に登記事項証明書を添えなければならない。

(平一二規則三一・平一七規則八一・一部改正)

(書類の様式)

第三条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

 法第六条の規定による家畜市場登録簿 第一号様式

 法第七条第一項の規定による家畜市場登録証 第二号様式

 法第十条第一項又は第二項の規定による家畜市場廃止(解散)届出書 第三号様式

 法第十条第二項の規定による家畜市場開設者死亡届出書 第四号様式

 法第十九条第一項の規定による市場再編整備地域指定申請書 第五号様式

 法第二十条第四項の規定による助言等申請書 第六号様式

 法第二十二条第一項の規定による市場再編整備計画変更申請書 第七号様式

 法第二十七条第一項の規定による臨時家畜市場開設届出書 第八号様式

(平一二規則三一・全改)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年十一月二十八日から適用する。

(昭和三六年規則第一二号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(平成元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成八年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第三一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭36規則12・平元規則9・平6規則54・平8規則19・一部改正、平12規則31・旧第2号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)

画像

(昭36規則12・平元規則9・平8規則19・一部改正、平12規則31・旧第3号様式繰上・一部改正)

画像

(昭36規則12・全改、平6規則54・平8規則19・一部改正、平12規則31・旧第4号様式の1繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)

画像

(昭36規則12・追加、平6規則54・平8規則19・一部改正、平12規則31・旧第4号様式の2繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)

画像

(昭36規則12・全改、平6規則54・平8規則19・平12規則31・令元規則6・令3規則40・一部改正)

画像

(昭36規則12・全改、平6規則54・平8規則19・平12規則31・令元規則6・令3規則40・一部改正)

画像

(昭36規則12・全改、平6規則54・平8規則19・平12規則31・令元規則6・令3規則40・一部改正)

画像

(昭36規則12・全改、平6規則54・平8規則19・平12規則31・令元規則6・令3規則40・一部改正)

画像

青森県家畜取引法施行細則

昭和32年2月12日 規則第6号

(令和3年8月18日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第7章 産/第2節
沿革情報
昭和32年2月12日 規則第6号
昭和36年2月1日 規則第12号
平成元年3月22日 規則第9号
平成6年9月26日 規則第54号
平成8年3月21日 規則第19号
平成12年3月8日 規則第31号
平成17年6月13日 規則第81号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年8月18日 規則第40号