○青森県家畜商法施行細則

昭和三十七年七月五日

青森県規則第六十八号

青森県家畜商法施行細則をここに公布する。

青森県家畜商法施行細則

(趣旨)

第一条 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号。以下「法」という)の施行については、家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)及び家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則三二・一部改正)

(家畜商名簿)

第二条 法第五条に規定する家畜商名簿は、第一号様式による。

(平一二規則三二・全改)

(身分証明書)

第三条 法第十一条の三第二項に規定する身分を示す証明書は、第二号様式による。

(平一二規則三二・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(昭62規則53・平6規則54・一部改正、平12規則32・旧第2号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(昭62規則53・旧第4号様式繰上・一部改正、平12規則32・旧第3号様式繰上・一部改正)

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青森県家畜商法施行細則

昭和37年7月5日 規則第68号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第7章 産/第2節
沿革情報
昭和37年7月5日 規則第68号
昭和40年10月12日 規則第78号
昭和62年7月14日 規則第53号
平成6年9月26日 規則第54号
平成12年3月8日 規則第32号
令和元年6月28日 規則第6号