○青森県家畜商法施行細則
昭和三十七年七月五日
青森県規則第六十八号
青森県家畜商法施行細則をここに公布する。
青森県家畜商法施行細則
青森県家畜商法施行細則(昭和二十四年十一月青森県規則第百二十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号。以下「法」という)の施行については、家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)及び家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一二規則三二・一部改正)
(家畜商名簿)
第二条 法第五条に規定する家畜商名簿は、第一号様式による。
(平一二規則三二・全改)
(身分証明書)
第三条 法第十一条の三第二項に規定する身分を示す証明書は、第二号様式による。
(平一二規則三二・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(昭62規則53・平6規則54・一部改正、平12規則32・旧第2号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)
(昭62規則53・旧第4号様式繰上・一部改正、平12規則32・旧第3号様式繰上・一部改正)