○青森県林業・木材産業改善資金貸付規則

昭和五十一年十一月二十七日

青森県規則第七十七号

〔青森県林業改善資金貸付規則〕をここに公布する。

青森県林業・木材産業改善資金貸付規則

(平一五規則八三・改称)

(貸付け)

第一条 県は、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号。以下「法」という。)、林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号。以下「政令」という。)及び林業・木材産業改善資金助成法施行規則(平成十五年農林水産省令第五十五号)の定めるところによるほか、この規則の定めるところにより、林業従事者、木材産業に属する事業を営む者(政令第一条第一項に規定する者に限る。)、これらの者の組織する団体及び政令第一条第二項に規定する者、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号。以下「農商工等連携促進法」という。)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三条第一項の認定中小企業者並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号。以下「農林漁業者新事業創出法」という。)第十条第一項の規定により読み替えて適用される法第三条第一項の促進事業者(以下「林業従事者等」という。)に対して林業・木材産業改善資金を貸し付ける。

2 県は、林業従事者等に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの業務を行う法第三条第二項に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)に対して当該業務に必要な資金(以下「県貸付金」という。)を貸し付ける。

(平一五規則八三・全改、平二一規則二四・平二五規則一・令二規則七・一部改正)

(貸付金の内容、限度額、償還期間等)

第二条 県及び融資機関の貸し付ける林業・木材産業改善資金(以下「貸付金」という。)は、法第二条第一項に規定する林業・木材産業改善措置(農商工等連携促進法第十三条第一項又は農林漁業者新事業創出法第十条第一項の規定により林業・木材産業改善措置とみなされる措置を含む。以下「林業・木材産業改善措置」という。)を実施するのに必要な次に掲げる資金とする。

 施設の改良、造成又は取得に必要な資金

 造林に必要な資金

 立木の取得に必要な資金

 立木を伐採し、又は木材の搬出を行うのに必要な資金

 森林について賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金を支払い、又は当該権利の存続期間に対する対価の全額を一時に支払うのに必要な資金

 林業機械、林産物の加工に用いられる機械その他の林業経営又は木材産業経営の改善を図るのに必要な施設について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を一時に支払うのに必要な資金

 森林の施業又は立木の管理を継続して委託する場合において、当該委託の期間に対する委託料を支払うのに必要な資金

 能率的な林業又は木材産業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金

 林業経営又は木材産業経営に関し専門的知識を有する者の助言又は指導を受けるのに必要な資金

 林業経営若しくは木材産業経営の改善に必要な調査又は通信・情報処理機材の取得に必要な資金

十一 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金

十二 前各号に掲げるもののほか、経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営又は木材産業経営の改善に伴い必要となる資材費その他の費用(林業・木材産業改善措置の実施に係る初度的な経費に限る。)に充てるのに必要な資金

2 貸付金の一林業従事者等ごとの限度額は、個人にあつては千五百万円、会社にあつては三千万円、会社以外の団体にあつては五千万円(木材産業に係る林業・木材産業改善措置を実施する場合にあつては、それぞれ一億円)とする。ただし、林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図るために特に必要があると認められるときは、知事が別に定める額とする。

3 貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、十年以内(次に掲げる資金として貸し付ける場合にあつては、十二年以内(第十号に掲げる資金として貸し付ける場合にあつては、十五年以内))とする。

 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第八条第一項及び第七項の同意(同法第八条の三第一項及び第三項の変更の同意を含む。)を得た同法第八条第一項に規定する山村振興計画に記載された同条第六項第一号に規定する森林資源活用型地域活性化事業を実施しようとする者が当該森林資源活用型地域活性化事業を実施するのに必要な資金

 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要な林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和五十四年政令第二百五号)第七条第一項に規定する資金

 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第四条第一項の認定を受けた者(当該認定を受けた者に係る同条第二項各号に掲げる者を含む。)が当該認定に係る同条第一項に規定する事業計画に従つて同項に規定する木材生産流通改善施設を整備するのに必要な資金

 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第九条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同項に規定する特定増殖事業計画に従つて同法第二条第三項に規定する特定増殖事業を実施するのに必要な資金

 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第十四条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同項に規定する特定植栽事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する特定植栽事業を実施するのに必要な資金

 農商工等連携促進法第四条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同項に規定する農商工等連携事業計画に従つて実施される農商工等連携促進法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を実施するのに必要な資金

 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第四条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含み、当該認定を受けた者又は当該法人が同法第二条第三項に規定する農業協同組合等である場合にあつては、その直接又は間接の構成員を含む。)が当該認定に係る同法第四条第一項に規定する生産製造連携事業計画に従つて同法第二条第三項第二号イに掲げる措置を実施するのに必要な資金

 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第十七条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同項に規定する木材製造高度化計画に従つて同法第二条第五項に規定する木材製造の高度化を実施するのに必要な資金

 農林漁業者新事業創出法第五条第一項の認定を受けた者(当該認定を受けた者が団体である場合におけるその構成員等及び当該認定を受けた者に係る同条第四項第二号に掲げる措置を行う農林漁業者新事業創出法第六条第三項に規定する促進事業者を含む。)が当該認定に係る農林漁業者新事業創出法第五条第一項に規定する総合化事業計画に従つて行われる農林漁業者新事業創出法第三条第四項に規定する総合化事業(農林漁業者新事業創出法第五条第四項第二号に掲げる措置を含む。)を行うのに必要な資金

 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第五条第一項の認定を受けた事業主が当該認定に係る計画に従つて同項の改善措置を実施するのに必要な林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第三条第一項に規定する資金

4 貸付金の据置期間は、三年以内(前項第一号第四号第六号及び第九号に掲げる資金として貸し付ける場合にあつては、五年以内)とする。

(平一五規則八三・全改、平二一規則二四・平二二規則五〇・平二五規則一・平二五規則三六・平二七規則三七・平二九規則一九・令二規則七・令三規則九四・一部改正)

(借受資格)

第三条 貸付金の貸付けを受ける資格を有するものは、次に掲げる林業従事者等とする。

 林業従事者たる個人

 木材産業に属する事業を営む者(資本の額若しくは出資の総額が千万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が百人(木材製造業を営む者にあつては、三百人)以下の会社若しくは個人に限る。)

 前二号に掲げる者の組織する団体

 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあつては、資本の額若しくは出資の総額が千万円以下のもの又は常時使用する従業者の数が三百人以下のものに限る。)

 農商工等連携促進法第四条第一項の認定を受けた農商工等連携促進法第二条第一項に規定する中小企業者(以下この号において「認定中小企業者」という。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員が農商工等連携促進法第四条第二項第二号ロに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者

 農林漁業者新事業創出法第五条第一項の認定に係る同項に規定する総合化事業計画に従つて同条第四項第二号に掲げる措置を行う農林漁業者新事業創出法第六条第三項に規定する促進事業者

2 前項第三号に規定するもののうち、法人格のない団体にあつては、次に掲げる条件を併せ有するものとする。

 林業又は木材産業の経営、林産物の生産又は販売の方式の改善等を共同して又は集団的に行うことを目的として組織された団体であつて、実体的活動を現に行つているものであること。

 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する事項を定めた規程等を有すること。

(平六規則三一・一部改正、平一五規則八三・旧第四条繰上・一部改正、平二一規則二四・平二五規則一・一部改正)

(貸付資格の認定)

第四条 貸付金の貸付資格の認定を受けようとするものは、貸付資格認定申請書(第一号様式)に法第七条第一項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する林業・木材産業改善措置に関する計画(以下「改善計画」という。)を記載した書面(以下「改善計画書」という。)を添え、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の貸付資格認定申請書の提出があつたときは、速やかに法第八条(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当するかどうかを審査し、貸付金の貸付資格の認定を行うことを適当と認めるときは、貸付金の貸付資格の認定を行うものとする。

3 知事は、貸付金の貸付資格の認定をしたときは貸付資格認定書(第二号様式)により当該申請者に通知するものとし、貸付金の貸付資格の認定をしない旨の決定をしたときはその旨を当該申請者に通知するものとする。

(令二規則七・全改)

(県による貸付け)

第五条 県から直接林業・木材産業改善資金の貸付けを受けようとするものは、前条第一項の貸付資格認定申請書を提出する際、併せて貸付申請書(第三号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の貸付申請書の提出があつたときは、速やかに前条第二項の審査と一体的に審査し、林業・木材産業改善資金の貸付けを行うことを適当と認めるときは、林業・木材産業改善資金の貸付けの決定を行うものとする。

3 知事は、前条第三項の通知に併せて、前項の規定により林業・木材産業改善資金の貸付けの決定をしたときは貸付決定通知書(第四号様式)により当該申請者に通知するものとし、林業・木材産業改善資金の貸付けをしない旨の決定をしたときはその旨を当該申請者に通知するものとする。

4 林業・木材産業改善資金の貸付けの決定の通知を受けて県から直接林業・木材産業改善資金の貸付けを受けるもの(以下「県からの借受者」という。)は、借用証書(第五号様式)を知事に提出しなければならない。

5 県からの借受者(政令第五条各号に掲げる者を除く。)は、担保を提供し、又は連帯保証人を立てなければならない。この場合において、知事は、林業・木材産業改善資金に係る債権を保全するため必要があると認めるときは、当該県からの借受者に対し、担保又は連帯保証人の追加又は変更を求めることがある。

6 前項の連帯保証人の保証債務には、第十五条第一項及び第二項に規定する違約金を含むものとする。

(令二規則七・全改)

(融資機関による貸付け及び県貸付金の貸付け)

第六条 融資機関から林業・木材産業改善資金の貸付けを受けようとするものは、借入申込書(第六号様式)を融資機関に提出するとともに、当該借入申込書の写しを添え、第四条第一項に定めるところにより、貸付資格認定申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の場合において、知事は、第四条第三項に定めるもののほか、貸付金の貸付資格の認定の審査の結果を当該申込者が林業・木材産業改善資金の貸付けを受けようとする融資機関に通知するものとする。

3 融資機関は、県貸付金の貸付けを受けようとするときは、県貸付金貸付申請書(第七号様式)第一項の借入申込書の写しを添え、知事に提出しなければならない。

4 知事は、前項の県貸付金貸付申請書の提出があつたときは、速やかに審査し、県貸付金の貸付けを行うことを適当と認めるときは、県貸付金の貸付けの決定を行うものとする。

5 知事は、前項の規定により県貸付金の貸付けの決定をしたときは県貸付金貸付決定通知書(第八号様式)により当該融資機関に通知するものとし、県貸付金の貸付けをしない旨の決定をしたときはその旨を当該融資機関に通知するものとする。

6 融資機関は、前項の県貸付金貸付決定通知書による通知を受けたときは借受者貸付決定通知書(第九号様式)により当該申込者に通知し、県貸付金の貸付けをしない旨の決定の通知を受けたときは林業・木材産業改善資金の貸付けをしない旨を当該申込者に通知しなければならない。

7 融資機関は、県貸付金の支払を受けようとするときは、県貸付金支払請求書(第十号様式)及び県貸付金借用証書(第十一号様式)を知事に提出しなければならない。

8 県貸付金の利率、償還期間、据置期間、償還方法及び償還期日に係る貸付けの条件は、融資機関が県貸付金を原資として林業従事者等に貸し付ける林業・木材産業改善資金の貸付けの条件と同一であるものとする。

9 融資機関は、林業・木材産業改善資金の貸付けの決定の通知を受けて融資機関から林業・木材産業改善資金の貸付けを受けるもの(以下「融資機関からの借受者」という。)との林業・木材産業改善資金の貸付けに係る契約を借受者借用証書(第十二号様式)により行わなければならない。

10 融資機関は、県貸付金の交付を受けた後、速やかに林業・木材産業改善資金の貸付けを行わなければならない。この場合において、融資機関は、当該貸付けを行うことを条件として当該貸付けに係る債権以外の融資機関からの借受者に対する債権に係る償還の条件の変更等をしてはならない。

11 融資機関は、次に掲げる場合には、直ちに知事に報告し、その指示に従わなければならない。

 林業・木材産業改善資金の貸付けの業務を中止し、又は廃止しようとする場合

 林業・木材産業改善資金の貸付けの業務の遂行が困難となつた場合

12 融資機関は、県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用してはならない。

13 融資機関は、知事が当該融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において、その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、報告をしなければならない。

(令二規則七・全改)

(貸付資格の認定の取消し)

第七条 知事は、県からの借受者又は融資機関からの借受者が改善計画を達成する見込みがなくなつたと認めるときは、当該改善計画に係る貸付金の貸付資格の認定を取り消すものとする。

2 知事は、貸付金の貸付資格の認定を取り消したときは、その旨を当該借受者(当該借受者が融資機関からの借受者である場合にあつては、当該融資機関からの借受者及び融資機関)に通知するものとする。

(令二規則七・全改)

(事業の完了及び事業完了報告)

第八条 県からの借受者又は融資機関からの借受者は、林業・木材産業改善資金の交付後三箇月以内(三箇月以内に完了することが見込まれない事業にあつては、当該改善計画書における当該事業の完了までの期間内)に事業を完了しなければならない。ただし、当該期間内に事業を完了することが著しく困難であると認められる場合には、知事は、申請に基づいて当該期間を延長することがある。

2 知事は、前項の規定により事業の完了に係る期間の延長をしたときは、その旨を当該借受者(当該借受者が融資機関からの借受者である場合にあつては、当該融資機関からの借受者及び融資機関)に通知するものとする。

3 県からの借受者又は融資機関からの借受者は、事業完了後三十日以内に事業完了報告書(第十三号様式)に知事が別に定める事業実施報告書を添え、林業・木材産業改善資金の貸付けを行つた知事又は林業・木材産業改善資金の貸付けの業務を行う融資機関(以下「貸付機関」という。)に提出しなければならない。

4 融資機関は、前項の事業完了報告書の提出があつたときは、速やかに、県貸付金事業完了報告書(第十四号様式)同項の事業実施報告書の写しを添え、知事に提出しなければならない。

(昭五六規則二〇・昭六二規則一・平二規則三三・平六規則三一・平九規則六二・平一〇規則一一五・平一三規則九二・平一四規則六四・一部改正、平一五規則八三・旧第十二条繰上・一部改正、令二規則七・旧第十一条繰上・一部改正)

(監督)

第九条 知事は、県からの借受者又は融資機関からの借受者に対し、次に掲げる処理をとることがある。

 資金の使途、事業実施状況並びに施設、機械及び器具の管理、利用状況等に関し報告を徴し、又は調査をすること。

 前号の報告又は調査の結果著しく不適当と認められる場合において、必要な変更等の勧告をすること。

(平一五規則八三・旧第十三条繰上、令二規則七・旧第十二条繰上・一部改正)

(償還方法)

第十条 貸付金の償還方法は、貸付金の償還期間が一年以内のものにあつては一時払、その他の貸付金にあつては償還期間のうち据置期間経過後の期間において均等年賦払の方法によるものとする。ただし、県からの借受者又は融資機関からの借受者は、いつでも繰上償還をすることができる。

(平一五規則八三・旧第十四条繰上、令二規則七・旧第十三条繰上・一部改正)

(償還方法の変更)

第十一条 貸付金の償還方法の変更(前条ただし書第十三条第十四条及び第十六条の規定に該当することによる貸付金の償還方法の変更を除く。)を申請しようとする県からの借受者又は融資機関からの借受者は、償還方法変更申請書(第十五号様式)を当該貸付けを行つた貸付機関に提出しなければならない。

2 知事は、前項の償還方法変更申請書の提出があつたときは、速やかに審査し、貸付金の償還方法の変更を行うことを適当と認めるときは、貸付金の償還方法の変更の決定を行うものとする。

3 知事は、前項の規定により貸付金の償還方法の変更の決定をしたときは償還方法変更決定通知書(第十六号様式)により当該県からの借受者に通知するものとし、貸付金の償還方法の変更をしない旨の決定をしたときはその旨を当該県からの借受者に通知するものとする。

4 融資機関は、第一項の償還方法変更申請書の提出があつたときは、速やかに、県貸付金償還方法変更申請書(第十七号様式)に当該償還方法変更申請書の写しを添え、知事に提出しなければならない。

5 知事は、前項の県貸付金償還方法変更申請書の提出があつたときは、速やかに審査し、県貸付金の償還方法の変更を行うことを適当と認めるときは、県貸付金の償還方法の変更の決定を行うものとする。

6 知事は、前項の規定により県貸付金の償還方法の変更の決定をしたときは県貸付金償還方法変更決定通知書(第十八号様式)により当該融資機関に通知するものとし、県貸付金の償還方法の変更をしない旨の決定をしたときはその旨を当該融資機関に通知するものとする。

7 融資機関は、前項の県貸付金償還方法変更決定通知書による通知を受けたときは償還方法変更決定通知書により当該融資機関からの借受者に通知し、県貸付金の償還方法の変更をしない旨の決定の通知を受けたときは貸付金の償還方法の変更をしない旨を当該融資機関からの借受者に通知しなければならない。

(令二規則七・追加)

(任意の繰上償還の申出)

第十二条 第十条ただし書の規定により繰上償還をしようとする県からの借受者又は融資機関からの借受者は、繰上償還申出書(第十九号様式)を当該貸付けを行つた貸付機関に提出しなければならない。

2 融資機関は、前項の繰上償還申出書の提出があつたときは、速やかに、県貸付金繰上償還申出書(第二十号様式)に当該繰上償還申出書の写しを添え、知事に提出しなければならない。

(平一〇規則一一五・一部改正、平一五規則八三・旧第十五条繰上、令二規則七・旧第十四条繰上・一部改正)

(事業の実施の結果により余剰が生じた場合の繰上償還)

第十三条 県からの借受者又は融資機関からの借受者は、事業の実施の結果、貸付金に余剰が生じた場合には、速やかに繰上償還をしなければならない。

2 融資機関は、前項の規定による繰上償還により貸付金の償還金を受領したときは、速やかに県貸付金繰上償還申出書を知事に提出しなければならない。

(令二規則七・追加)

(期限前償還)

第十四条 貸付機関は、県からの借受者又は融資機関からの借受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第十条の規定にかかわらずいつでも貸付金の一部又は全部につき期限前償還の請求をすることがある。

 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 貸付金の償還金の支払を怠つたとき。

 貸付申請書その他貸付機関に提出する書類に虚偽の記載をしたとき。

 貸付金の貸付資格の認定を取り消されたとき。

 第九条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は勧告に従わなかつたとき。

 貸付金の貸付けの条件に違反したとき。

2 前条第二項の規定は、融資機関が前項の規定による期限前償還により貸付金の償還金を受領した場合に準用する。

3 知事は、融資機関が次の各号のいずれかに該当する場合には、いつでも県貸付金の一部又は全部につき期限前償還の請求をすることがある。

 県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 県貸付金の償還金の支払を怠つたとき(融資機関からの借受者による貸付金の償還を第十六条第一項の規定により支払の猶予をしていたことにより、融資機関が県貸付金の償還を償還期日までに行うことができない場合を除く。)

 第六条第十三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 県貸付金の貸付けの条件に違反したとき。

(平一五規則八三・旧第十六条繰上・一部改正、令二規則七・旧第十五条繰上・一部改正)

(違約金)

第十五条 貸付機関は、県からの借受者又は融資機関からの借受者が支払期日に貸付金の償還金又は前条第一項の規定による期限前償還をすべき金額を支払わなかつたときは、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。

2 貸付機関は、県からの借受者又は融資機関からの借受者が前条第一項第一号又は第三号に該当することについて当該借受者の故意が認められる場合において、同項の規定により期限前償還の請求をするときは、当該請求に係る貸付金の金額につき年十二・二五パーセントの割合をもつて当該請求に係る貸付金の貸付けを受けた日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。

3 融資機関は、融資機関からの借受者から違約金を徴収したときは、速やかに県に納付しなければならない。ただし、融資機関が県貸付金の償還を支払期日までに行つているときは、この限りでない。

4 知事は、融資機関が支払期日に県貸付金の償還金又は前条第三項の規定による期限前償還をすべき金額を支払わなかつたときは、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、融資機関からの借受者による貸付金の償還を次条第一項の規定により支払の猶予をしていたことにより支払期日までに支払われなかつた場合には、当該支払期日の翌日から当該融資機関からの借受者による融資機関への支払の当日までの日数を当該違約金の計算に係る日数から控除する。

5 知事は、融資機関が前条第三項第一号に該当することについて当該融資機関の故意が認められる場合において、同項の規定により期限前償還の請求をするときは、当該請求に係る県貸付金の金額につき年十二・二五パーセントの割合をもつて当該請求に係る県貸付金の貸付けを受けた日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。

(平一一規則五九・一部改正、平一五規則八三・旧第十七条繰上、令二規則七・旧第十六条繰上・一部改正)

(支払の猶予)

第十六条 貸付機関は、県からの借受者又は融資機関からの借受者が次の各号のいずれかに該当し、貸付金の償還が著しく困難であると認めるときは、第十条の規定にかかわらず、申請に基づき、その償還金の一部又は全部の支払の猶予をすることがある。

 県からの借受者又は融資機関からの借受者(そのものが団体である場合には、その団体を構成する個人を含む。)が、災害を受けた場合

 県からの借受者又は融資機関からの借受者(そのものが団体である場合には、その団体を構成する個人)又はその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷があつた場合

2 前項の規定により貸付金の償還金の支払の猶予を申請しようとするものは、支払猶予申請書(第二十一号様式)にその理由を証する書類を添え、償還期限(分割払の場合の各支払期日を含む。)の三十日前までに当該貸付けを行つた貸付機関に提出しなければならない。

3 知事は、前項の支払猶予申請書の提出があつたときは、速やかに審査し、貸付金の償還金の支払の猶予をすることを適当と認めるときは、貸付金の償還金の支払の猶予の決定を行うものとする。

4 知事は、前項の規定により貸付金の償還金の支払の猶予の決定をしたときは支払猶予決定通知書(第二十二号様式)により当該申請者に通知するものとし、貸付金の償還金の支払の猶予をしない旨の決定をしたときはその旨を当該申請者に通知するものとする。

5 融資機関は、第二項の支払猶予申請書の提出があつたときは、速やかに、県貸付金支払猶予申請書(第二十三号様式)に当該支払猶予申請書の写しを添え、知事に提出しなければならない。

6 知事は、前項の県貸付金支払猶予申請書の提出があつたときは、速やかに審査し、県貸付金の償還金の支払の猶予をすることを適当と認めるときは、県貸付金の償還金の支払の猶予の決定を行うものとする。

7 知事は、前項の規定により県貸付金の償還金の支払の猶予の決定をしたときは県貸付金支払猶予決定通知書(第二十四号様式)により当該融資機関に通知するものとし、県貸付金の償還金の支払の猶予をしない旨の決定をしたときはその旨を当該融資機関に通知するものとする。

8 融資機関は、前項の県貸付金支払猶予決定通知書による通知を受けたときは支払猶予決定通知書により当該申請者に通知し、県貸付金の償還金の支払の猶予をしない旨の決定の通知を受けたときは貸付金の償還金の支払の猶予をしない旨を当該申請者に通知しなければならない。

(平一五規則八三・旧第十八条繰上・一部改正、令二規則七・旧第十七条繰上・一部改正)

(事務の委託)

第十七条 県は、貸付けに係る事務(貸付けの決定、第九条の規定による処理、償還方法の変更の決定、期限前償還の決定及び支払の猶予の決定を除く。)の一部を青森県森林組合連合会に委託することができる。

(平一五規則八三・旧第二十一条繰上・一部改正、令二規則七・旧第二十条繰上・一部改正)

(書類の経由)

第十八条 この規則により知事に提出する書類(融資機関が知事に提出する書類を除く。)は、全て所轄の地域県民局長を経由しなければならない。

(昭五四規則五・追加、平一三規則九二・一部改正、平一五規則八三・旧第二十二条繰上、平一八規則三四・平一九規則二四・一部改正、令二規則七・旧第二十一条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平二五規則一・旧附則・一部改正)

2 東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)第一条第一項各号のいずれかに該当するものが東日本大震災の後令和六年三月三十一日までに貸付けを受ける貸付金についての第二条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「十年以内」とあるのは「十三年以内」と、「十二年以内(」とあるのは「十五年以内(第一号及び第三号から第五号までに掲げる資金として貸し付ける場合にあつては十二年以内、」と、「、十五年」とあるのは「十八年」と、同条第四項中「三年」とあるのは「六年」と、「前項第一号、第四号、第六号及び第九号」とあるのは「前項第一号及び第四号に掲げる資金として貸し付ける場合にあつては五年以内、同項第六号及び第九号」と、「、五年」とあるのは「八年」とする。

(平二五規則一・追加、平二五規則三六・平二七規則三七・平二八規則二二・平二九規則一九・平三〇規則二一・平三一規則二八・令元規則六・令二規則三一・令三規則一八・令三規則九四・令四規則三三・令五規則一二・一部改正)

3 第二条第三項第二号に掲げる資金であつて森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第三十七条第四項に規定する林業経営者に対して貸し付けるものについての第二条第三項の規定の適用については、同項中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。

(平三一規則二八・追加)

(昭和五三年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第五号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に貸し付けられた林業生産高度化資金、林業労働安全衛生施設資金及び林業後継者等養成資金については、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の青森県林業改善資金貸付規則の規定により貸し付けている林業改善資金については、なお従前の例による。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成六年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の青森県林業改善資金貸付規則の規定により貸し付けている林業労働福祉施設資金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第六二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の青森県林業改善資金貸付規則の規定により貸し付けている林業改善資金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の青森県林業改善資金貸付規則の規定により貸し付けている林業生産高度化資金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第一一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の表新林業部門導入資金の項の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県林業改善資金貸付規則の規定により提出されている書類は、それぞれ、改正後の青森県林業改善資金貸付規則の相当規定により提出された書類とみなす。

(平成一一年規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する

2 この規則の施行の日前に改正前の青森県林業改善資金貸付規則の規定により貸し付けている林業生産高度化資金については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第九二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の青森県林業改善資金貸付規則の規定により貸し付けている林業改善資金については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第八三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の青森県林業改善資金貸付規則の規定により貸し付けている林業改善資金については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第三四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一九号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定(「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第二八号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則7・追加、令3規則94・一部改正)

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(令2規則7・追加)

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(昭57規則48・平6規則31・平6規則54・平9規則62・平15規則83・令元規則6・一部改正、令2規則7・旧第1号様式繰下・一部改正、令3規則94・一部改正)

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(平15規則83・全改、令元規則6・一部改正、令2規則7・旧第2号様式繰下・一部改正)

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(平15規則83・全改、平18規則34・令元規則6・一部改正、令2規則7・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(令2規則7・追加、令3規則94・一部改正)

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(令2規則7・追加、令3規則94・一部改正)

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(令2規則7・追加)

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(令2規則7・追加)

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(令2規則7・追加、令3規則94・一部改正)

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(令2規則7・追加)

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(令2規則7・追加)

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(平10規則115・追加、平15規則83・令元規則6・一部改正、令2規則7・旧第5号様式繰下・一部改正、令3規則94・一部改正)

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(令2規則7・追加、令3規則94・一部改正)

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(令2規則7・追加、令3規則94・一部改正)

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(令2規則7・追加)

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(令2規則7・追加、令3規則94・一部改正)

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(令2規則7・追加)

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(平15規則83・全改、令元規則6・一部改正、令2規則7・旧第6号様式繰下・一部改正、令3規則94・一部改正)

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(令2規則7・追加、令3規則94・一部改正)

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(平6規則31・平6規則54・平9規則62・一部改正、平10規則115・旧第8号様式繰上、平15規則83・令元規則6・一部改正、令2規則7・旧第7号様式繰下・一部改正、令3規則94・一部改正)

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(平6規則31・平6規則54・平9規則62・一部改正、平10規則115・旧第9号様式繰上、平15規則83・令元規則6・一部改正、令2規則7・旧第8号様式繰下・一部改正)

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(令2規則7・追加、令3規則94・一部改正)

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(令2規則7・追加)

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青森県林業・木材産業改善資金貸付規則

昭和51年11月27日 規則第77号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 政/第2節
沿革情報
昭和51年11月27日 規則第77号
昭和53年9月7日 規則第54号
昭和54年2月24日 規則第5号
昭和55年7月19日 規則第45号
昭和56年5月7日 規則第20号
昭和57年10月23日 規則第48号
昭和58年8月13日 規則第45号
昭和59年8月23日 規則第38号
昭和60年8月27日 規則第51号
昭和62年1月20日 規則第1号
昭和62年9月3日 規則第62号
昭和63年9月10日 規則第55号
平成2年8月8日 規則第33号
平成2年12月5日 規則第48号
平成3年8月28日 規則第41号
平成4年7月31日 規則第50号
平成6年5月27日 規則第31号
平成6年9月26日 規則第54号
平成6年9月28日 規則第57号
平成9年6月23日 規則第62号
平成10年1月19日 規則第4号
平成10年12月28日 規則第115号
平成11年5月19日 規則第59号
平成13年12月14日 規則第92号
平成14年9月2日 規則第64号
平成15年12月19日 規則第83号
平成18年3月31日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第24号
平成21年3月27日 規則第24号
平成22年11月19日 規則第50号
平成25年2月25日 規則第1号
平成25年11月5日 規則第36号
平成27年9月25日 規則第37号
平成28年3月30日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第28号
令和元年6月28日 規則第6号
令和2年3月13日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第18号
令和3年12月8日 規則第94号
令和4年3月30日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第12号