○青森県森林組合合併助成条例
昭和四十七年十月七日
青森県条例第四十二号
青森県森林組合合併助成条例をここに公布する。
青森県森林組合合併助成条例
(目的)
第一条 この条例は、適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる森林組合を広範に育成して森林所有者の協同組織の健全な発展に資するため、森林組合の合併についての援助及び合併後の森林組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成の措置を講ずることにより、森林組合の合併の促進を図ることを目的とする。
(合併経営計画の樹立等)
第二条 森林組合(以下「組合」という。)は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正かつ能率的な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「合併経営計画」という。)をたて、これを知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
2 前項の規定により知事の認定を求めようとするときは、あらかじめ、当該合併経営計画について、当該組合の地区の属する市町村に協議しなければならない。
(昭五三条例三八・一部改正)
第三条 合併経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 合併及び合併後の組合の事業経営についての基本方針に関する事項
二 合併契約の基本となるべき事項
三 合併後の組合の事業経営を適正かつ能率的に行うことができるようにするため必要な施設の統合整備に関する事項
四 合併後の組合と組合員との間における利用及び協力を強化するための方策
五 合併後の組合に係る森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する計画
六 合併後の組合に係る雇用管理の改善に関する計画
七 合併後の組合に係る合併の日を含む事業年度以後六事業年度の事業計画、自己資本不足額の解消計画、固定した債権の資金化計画及び欠損金の補てん計画
八 その他合併後の組合の事業経営に関する事項で規則で定めるもの
2 組合が前条第一項の規定により合併経営計画をたてるには、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。ただし、総代会を設けている組合にあつては、その総代の半数以上が出席する総代会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決によることができる。
3 前条第一項の規定による合併経営計画の提出は、平成十四年三月三十一日までにするものとする。
(昭五〇条例五一・昭五三条例一五・平四条例四七・平九条例五五・一部改正)
(合併経営計画の適否の認定)
第四条 知事は、第二条第一項の認定をする場合には、規則で定めるところにより、青森県森林組合連合会の意見及び組合に関し学識経験を有する者の意見をきかなければならない。
2 知事は、合併経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてを満たす場合に限り、その合併経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
一 合併後の組合の地区内に存する民有林の面積の合計、払込済みの出資の総額並びに常時勤務する役員及び職員の人数の合計が、組合の適正な事業経営の基礎の確立に資することを旨として規則で定める基準に適合することとなること。
二 合併後の組合の事業経営に関する計画が、その組合に係る前号に規定する民有林の面積の合計その他の経営条件からみて適当であること。
三 合併後の組合の事業経営に関する計画が、次に掲げる計画と調和したものであること。
イ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の地域森林計画
ロ 合併後の組合の地区内の民有林の全部又は一部が森林法第十条の五第一項の市町村森林整備計画の対象とする民有林であるときは、当該市町村森林整備計画
四 合併後の組合の事業経営に関する計画が林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第四条第一項に規定する基本計画に照らして適切なものであり、かつ、同法第五条第三項第四号の基準に適合するものであると認められること。
五 合併後の組合がその事業経営に関する計画を確実に達成することができると認められること。
(平四条例四七・平九条例五五・平一一条例二〇・一部改正)
(助成)
第五条 県は、合併組合(前条第二項の認定に係る合併経営計画(以下「認定合併経営計画」という。)に従い当該認定に係る組合が平成十五年三月三十一日までに合併した場合に、その合併後存続する組合又はその合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)が認定合併経営計画を誠実に実施していると認められる場合において、市町村が当該組合の合併日現在の欠損金に相当する借入金に係る利息について当該組合に対して利子補給するときは、当該市町村に対し、その利子補給に要する経費について、予算の範囲内において、規則で定めるところにより、その合併日から起算して五年間補助金を交付する。
(昭五〇条例五一・昭五三条例一五・平四条例四七・平九条例五五・一部改正)
第六条 県は、合併組合が認定合併経営計画を誠実に実施していると認められるときは、当該組合に対し、予算の範囲内において、規則で定めるところにより、次に掲げる補助金を交付する。
一 当該組合の合併日から起算して二年以内に施設を整備する場合の当該整備に要する経費に対する補助金
二 当該組合の自己資本不足額の解消に対する奨励金
2 前項第二号の奨励金は、合併日から起算して五年間交付する。
(施行事項)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第二〇号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。