○青森県林業種苗法施行細則

昭和四十五年十二月十七日

青森県規則第九十五号

青森県林業種苗法施行細則をここに公布する。

青森県林業種苗法施行細則

(趣旨)

第一条 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号。以下「法」という。)の施行については、林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号。以下「政令」という。)及び林業種苗法施行規則(昭和四十五年農林省令第四十号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(国有林野等に対する普通母樹等の指定)

第二条 国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野及び旧公有林野等官行造林法(大正九年法律第七号)第一条の規定による契約に係る森林の樹木又はその集団に対する普通母樹又は普通母樹林(以下「普通母樹等」という。)の指定は、民有林野において必要とする指定採取源の量を確保することが困難と認められる場合に限り、行うものとする。

2 他の法令による施業制限がある樹木又はその集団に対する普通母樹等の指定は、種子又は穂木の採取の方法がその施業制限に反しない場合に限り、行なうものとする。

(平一一規則三〇・平二五規則七・一部改正)

(所有者等の意見の聴取)

第三条 法第三条第三項の規定による所有者等の意見の聴取は、知事の指定する職員が同条第一項の指定をしようとする樹木又はその集団の現地調査を行なう際にその現場において行なうものとする。ただし、現場においてその意見をきくことができないときは、その現地調査終了後すみやかに行なうものとする。

2 前項の規定により所有者等の意見をきいたときは、第一号様式の指定採取源の指定調書を作成し、当該所有者等の確認を受けるものとする。

(指定採取源台帳等)

第四条 次に掲げるときは、第二号様式による指定採取源台帳及び第三号様式による指定採取源整理簿にそのつど必要事項を記載するものとする。

 法第三条第一項の規定による指定をしたとき。

 法第四条第一項の規定による指定があつたとき。

 法第六条第一項の規定による命令があつたとき。

 法第六条第二項の規定による指示をしたとき。

 法第七条第一項ただし書の規定による伐採の許可又は同条第二項後段若しくは第三項の規定による伐採の届出があつたとき。

 法第九条第一項又は第二項の規定による指定の解除をし、又は指定の解除があつたとき。

2 前項の指定採取源台帳及び指定採取源整理簿は、生産事業者その他種苗の供給に関し利害を有する者の申請により、これを閲覧させる。

(講習会の受講申込み)

第五条 法第十条第三項第三号イの講習会(以下「講習会」という。)の講習を受けようとする者は、告示で定める期日までに第四号様式による林業用種苗生産事業者講習会受講申込書を知事に提出しなければならない。

(講習会修了証明書の様式)

第六条 法第十一条第二項の規定により講習会の課程を修了した者に交付する修了証明書(以下「修了証明書」という。)の様式は、第五号様式による。

(修了証明書の再交付)

第七条 講習会の課程を修了した者は、その受けた修了証明書が滅失し、又は汚損したときは、第六号様式による再交付申請書を提出してその再交付を受けることができる。

(生産事業者登録簿の様式及び閲覧等)

第八条 政令第二条の生産事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の様式は、第七号様式による。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、その都度登録簿に必要事項の記載をし、又はその抹消をするものとする。

 法第十条第三項の規定による生産事業者の登録をしたとき。

 法第十三条第一項の規定による登録証の書替交付をしたとき。

 法第十三条第二項の規定による登録証の再交付をしたとき。

 法第十三条第三項の規定による届出があつたとき。

 法第十九条第一項の規定による是正命令をしたとき。

 法第二十九条第一項の規定による監督処分をしたとき。

 生産事業者が死亡したことを確認したとき。

 法第十五条第一項の規定により登録の取消しをしたとき。

3 登録簿は、これに登載されている生産事業者の取引の相手方その他の第三者からの申請により、これを閲覧させる。

(平一二規則三六・一部改正)

(配布事業者届出簿)

第九条 次に掲げるときは、第八号様式による配布事業者届出簿に必要事項の記載をし、又はその抹消をするものとする。

 法第十七条第一項又は第二項の規定による届出があつたとき。

 法第十九条第一項の規定による是正命令をしたとき。

 法第二十九条第一項の規定による監督処分をしたとき。

 配布事業者が死亡したことを確認したとき。

(平六規則四三・平一二規則三六・一部改正)

(表示票の記載方法)

第十条 法第十八条第一項又は第二項の規定により添付する生産事業者表示票又は配布事業者表示票に表示する事項で次に掲げるものの表示は、当該各号に定めるところによる。

 種穂の採取の場所 市町村単位まで記載すること。ただし、その単位の一部が不明の場合は、判明している部分について記載し、不明な部分は不明と記載すること。

 苗木の育成の場所 大字単位まで記載すること。この場合において、その単位の一部が不明の場合の記載については、前号の例によること。

 指定採取源の種別 次のからまでに定めるところによる。

 育種母樹及び育種母樹林にあつては「育」と記載すること。

 普通母樹及び普通母樹林にあつては「普」と記載すること。

 特別母樹及び特別母樹林にあつては「特」と記載すること。

(表示書の様式等)

第十一条 法第十八条第一項ただし書の規定により交付する書面の様式は、第九号様式によるものとし、同条第二項ただし書の規定により交付する書面の様式は、第十号様式によるものとする。

2 前条の規定は、前項の書面の表示について準用する。

(知事へ提出する書類の経由)

第十二条 法、省令及びこの規則の規定により知事へ提出する書類は、指定採取源に係るものについてはその指定採取源の所在地を管轄する地域県民局の長を、生産事業者及び配布事業者に係るものについてはそれぞれの事業所の所在地を管轄する地域県民局の長を経由しなければならない。

(昭五三規則二七・一部改正、平一一規則三〇・旧第十五条繰上、平一二規則三六・旧第十四条繰上、平一三規則四四・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十六年二月一日から施行する。ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

(林業種苗法施行細則の廃止)

2 林業種苗法施行細則(昭和二十五年十月青森県規則第九十三号)は、廃止する。

(昭和五三年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第四三号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第九条第三号の改正規定は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第八十九号)の施行の日から施行する。

(平成一一年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第三六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第七号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(平6規則43・令元規則6・一部改正)

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(平15規則24・平21規則41・令元規則6・一部改正)

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(平6規則43・令元規則6・一部改正)

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(平6規則43・平11規則30・令元規則6・一部改正)

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(平6規則43・令元規則6・一部改正)

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(平6規則43・平11規則30・平12規則36・令元規則6・一部改正)

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(平6規則43・令元規則6・一部改正)

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(平6規則43・令元規則6・一部改正)

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(平6規則43・令元規則6・一部改正)

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(平6規則43・令元規則6・一部改正)

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青森県林業種苗法施行細則

昭和45年12月17日 規則第95号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 政/第4節
沿革情報
昭和45年12月17日 規則第95号
昭和53年4月1日 規則第27号
平成6年8月1日 規則第43号
平成11年3月26日 規則第30号
平成12年3月8日 規則第36号
平成13年3月30日 規則第44号
平成15年3月31日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第24号
平成21年4月1日 規則第41号
平成25年3月25日 規則第7号
令和元年6月28日 規則第6号