○青森県民有林野造林補助規則
平成十年三月三十日
青森県規則第四十三号
青森県民有林野造林補助規則をここに公布する。
青森県民有林野造林補助規則
青森県民有林野造林補助規則(昭和四十二年九月青森県規則第四十九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 県は、民有林野の造林事業を促進して森林資源を造成するとともに、森林の有する水源のかん養、自然環境の保全及び形成等の機能を増進し、併せて国土の保全を図るため、民有林野造林事業を行った者に対し、当該事業に要した経費につき、毎年度予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号。以下「補助規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第二条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
一 森林環境保全直接支援事業
二 特定森林再生事業
三 共生環境整備事業
四 機能回復整備事業
五 森林災害復旧事業
2 補助対象事業の事業内容及び一事業年度の事業面積並びに補助対象事業に使用する樹苗は、知事が別に定める。
(平一一規則一二一・平一四規則七七・平一八規則八八・平一九規則七五・平二二規則四九・平二三規則二七・令元規則一二・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第三条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、補助対象事業の区分ごとに、知事が別に定める。
(申請書の提出時期)
第四条 補助規則第三条第一項の申請書の提出は、毎年度、その年度に実施した補助対象事業について、その終了の都度、遅滞なく行うものとする。ただし、次条ただし書の規定により概算払により補助金の交付を受けようとする場合は、その年度に実施する補助対象事業に着手した都度、遅滞なく行うものとする。
(補助金の交付方法)
第五条 補助金は、事業完了後交付する。ただし、知事が必要があると認めるときは、概算払により交付することがある。
(補助金の交付の条件等)
第七条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付の条件その他補助金の交付について必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県民有林野造林補助規則の規定は、平成九年度分の補助金から適用し、平成八年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(平成一一年規則第一二一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県民有林野造林補助規則の規定は、平成十一年度分の補助金から適用し、平成十年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(平成一四年規則第七七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県民有林野造林補助規則の規定は、平成十四年度分の補助金から適用し、平成十三年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(平成一八年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県民有林野造林補助規則の規定は、平成十八年度分の補助金から適用する。
附則(平成一九年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県民有林野造林補助規則の規定は、平成十九年度分の補助金から適用する。
附則(平成二二年規則第四九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県民有林野造林補助規則の規定は、平成二十二年度分の補助金から適用し、平成二十一年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(平成二三年規則第二七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県民有林野造林補助規則の規定は、平成二十三年度分の補助金から適用し、平成二十二年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第一二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県民有林野造林補助規則の規定は、令和元年度分の補助金から適用し、平成三十年度分までの補助金については、なお従前の例による。