○青森県県営林に関する条例

昭和三十六年四月一日

青森県条例第二十九号

青森県県営林に関する条例をここに公布する。

青森県県営林に関する条例

(趣旨)

第一条 県営林の造成及び管理に関する契約については、この条例の定めるところによる。

(定義及び分類)

第二条 この条例において「県営林」とは、県が経営する林野をいう。

2 県営林は、次のとおり分類する。

 県有林 県が県有地に造林したもの

 県行造林 県が国有地及び県有地以外の土地(以下「民有地」という。)に造林したもの

 県行防災林 県が災害防止を目的として、県有地又は国有地若しくは民有地に造林したもの

 県行模範林 県が国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)の規定により、国有地に造林したもの

3 この条例において「収益」とは、県営林の立木又は素材を処分して得た額から、当該処分に要した経費を控除して得た額をいう。

4 この条例において「産物」とは、県の所有に属するかん木、そだ、枝条、根株、樹皮及び樹液をいう。

(平一一条例二一・一部改正)

(地上権設定契約等)

第三条 知事は、県行造林及び県行防災林を造成しようとするときは、土地の所有者と地上権設定契約を締結しなければならない。ただし、県行防災林の造成について特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の地上権設定契約において、次の各号に掲げる事項を取り決めなければならない。

 契約の目的となつた土地の所在及び面積

 地上権の存続期間

 地代及びその支払方法

 植栽する樹種、本数、期間その他植栽の基準となる事項及び伐採期間

 契約締結時に存置木がある場合は、その処理方法

 契約締結後生じた自然木の処理方法

 契約解除に関する事項及び解除時における立木の処理方法

 その他必要な事項

3 第一項の規定による地上権設定契約に係る地代は、当該県行造林及び県行防災林の収益に十分の三以内の割合を乗じて得た額とする。

4 前二項の規定は、第一項ただし書の規定により県行防災林を造成するため、土地の賃貸借契約を締結する場合について準用する。

(保護管理の委託)

第四条 知事は、県営林の経営上必要があると認めるときは、その保護管理を当該土地の所有者又は県営林の所在する市町村、森林組合その他の団体に委託することができる。

2 知事は、前項の委託をする場合において、次の各号に掲げる事項を取り決めなければならない。

 県営林の所在及び面積

 契約期間

 委託料の額及びその支払方法

 保護管理の方法

 その他必要な事項

3 第一項の規定による委託に係る委託料の額は、当該県営林の収益に十分の一以内(県行防災林については十分の二以内)の割合を乗じて得た額とする。

4 前項の規定にかかわらず、当該委託を解除した場合の委託料の額は、当該県営林の立木の評価額に十分の二以内の割合を乗じて得た額とする。

(産物の無償譲渡)

第五条 知事は、売却しても得失相償わないと認める産物を県営林の保護又は育成上除去する場合は、当該県営林の土地所有者及び保護管理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に無償で譲渡することができる。

(賠償金等の分収)

第六条 県営林に係る立木又は素材に関し、第三者から賠償金、保険金その他の取得金を受けた場合は、当該取得金から、その請求に要した費用及び跡地造林に要する費用を控除した額に第三条第三項又は第四条第三項の規定による割合を乗じて得た額を、当該県営林の土地所有者又は受託者に交付する。

(施行事項)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

青森県県営林に関する条例

昭和36年4月1日 条例第29号

(平成11年3月23日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 政/第5節 県営林
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第29号
平成11年3月23日 条例第21号