○青森県県営林の立木及び素材売払規程

昭和三十八年四月一日

青森県告示第二百四十六号

青森県県営林の立木及び素材売払規程

(趣旨)

第一条 県営林(県行模範林を除く。)の立木及び素材の売払いについては、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(売払立木及び素材の調査)

第二条 立木又は素材を売払いしようとするときは、次の各号に掲げる調査を行なうものとする。

 立木(幼令木を除く。以下この条において同じ。)の樹種、樹高、胸高直径、品質及び用材又は薪炭材の別、当該立木が用材に適する場合にあつては、採材歩止り等についての調査対象全林分の毎木調査

 素材の樹種、品質、用材又は薪炭材の別、末口径、長さ等についての必要と認められる調査

2 次のいずれかに該当するときは、林相を一にする林分ごとに樹種の混交歩合及び蓄積が標準的であると認められる区域を標準地(標準地の面積は、調査対象全林分面積の五パーセント以上とする。)として選定し、当該標準地の立木についての前項第一号の調査(以下この項において「標準地調査」という。)を行うものとする。

 前項第一号の調査対象全林分の毎木調査に要する経費及び労力に比べて当該立木の価額が少額であると認められる場合

 標準地調査を行うことにより、前項第一号の調査対象全林分の毎木調査を行う場合と同等の精度で調査対象全林分の材積を算出することができると認められる場合

(令六告示二五五・一部改正)

(売払単価及び価格の評価)

第三条 立木又は素材を売払いしようとするときは、市場価格、事業費、生産歩合、金利率、企業利益率、搬出期間、資本回収期間等を参酌して、当該立木及び素材の売払単価並びに価額を評価するものとする。

(公告又は通知事項)

第四条 立木又は素材を入札に付しようとするときは、次の各号に掲げる事項を、一般競争入札にあつては公告により、指名競争入札にあつては文書により通知するものとする。

 立木又は素材の所在

 立木又は素材の種類、数量及び売払口数

 搬出期間

 入札及び開札の場所並びに日時

 入札保証金及び契約保証金に関する事項

 明細書、契約書案等の閲覧の場所

 売買代金の納付に関する事項

 現場説明に関する事項

 前各号のほか必要と認められる事項

(現物の熟覧)

第五条 立木又は素材の買受けを希望する者に対しては、当該立木又は素材を現場において熟覧する機会を与えるものとする。

(入札に付する立木又は素材の売払番号)

第六条 入札に付する立木又は素材に売払いの番号があるときは、入札書にその番号を明記させるものとする。

(随意契約による買受申込書)

第七条 随意契約により、立木又は素材を買受けしようとする者は、買受申込書(第一号様式)に知事が必要と認められる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(契約の締結)

第八条 立木又は素材の落札者又は買受けの申込みをした者(以下「買受申込人」という。)のうち売払いを決定した者と、売買契約書(第二号様式)により契約を締結するものとする。

(買受申込人等の変更等の届出)

第九条 立木又は素材の買受申込人及び落札者は、次の各号に掲げる理由が生じたときは遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

 住所又は氏名(法人にあつては所在地、名称又は代表者の氏名)の変更

 代理人の新たな選任若しくは変更又は代理権の変更若しくは消滅

2 買受申込人及び落札者が死亡し、又は解散し、若しくは、合併したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併により設立した法人の代表者又は解散した法人の清算人は遅滞なくその旨を知事に届出なければならない。

(売買代金の延納)

第十条 売買代金の延納については、別に定めるところによるものとする。

(施設の使用)

第十一条 特別の理由がある場合を除き、県の林道、貯木場等の施設は第八条の規定による契約の締結により立木又は素材を買受けた者(以下「買受人」という。)に使用させるものとする。

2 前項の施設を特別の理由により使用させることができないときは、契約締結前に立木又は素材を買受けしようとする者に対してその旨を周知させるものとする。

(入林の承認)

第十二条 買受けた立木又は素材の伐採、搬出等のため入林する者に対し必要あると認められるときは入林を承認するものとする。

(跡地検査等)

第十三条 知事は、搬出終了の届出があつたとき、搬出期間が満了したとき、その他搬出が終つたと認められるときは、職員に跡地検査を行なわせるものとする。

2 前項の検査にはなるべく買受人又はその代理人を立ち合わせるものとする。

第十四条 立木又は素材の引渡し又は跡地検査をした職員は、遅滞なく、引渡しを受けたことを証する書面又は搬出終了を届け出た書面の余白等にその旨を記載して押印しなければならない。

(昭和四六年告示第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規程の規定に規定する遅延利息又は延納利息でこの規程の施行の日前に締結された契約による代金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。

 青森県県営林の立木及び素材売払規程第二号様式の第九条

(平成元年告示第二四二号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成六年告示第六七〇号)

この規程は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一一年告示第七二一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一五年告示第六〇八号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一八年告示第四一三号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二〇年告示第三五一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二一年告示第二一五号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年告示第二一〇号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年告示第二九一号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年告示第二六六号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年告示第二三二号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年告示第二四一号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年告示第二四五号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年告示第一六七号)

この規程は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年告示第二六八号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年告示第二五四号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和六年告示第二五五号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に締結した青森県県営林に関する条例(昭和三十六年四月青森県条例第二十九号)第三条第一項の規定による地上権設定契約その他地上権の設定に係る契約若しくは同項ただし書の規定による土地の賃貸借契約又は同条例第四条第一項の規定による委託に関する契約に係る県営林の立木について、改正後の青森県県営林の立木及び素材売払規程第二条第二項第二号に該当することにより同項に規定する標準地調査を行う場合においては、あらかじめ、当該標準地調査の対象となる県営林に係るこれらの契約の相手方の同意を得るものとする。

(平元告示242・平6告示670・平11告示721・令元告示167・一部改正)

画像

(昭39告示547・昭46告示1・平元告示242・平6告示670・平11告示721・平15告示608・平18告示413・平20告示351・平21告示215・平22告示210・平23告示291・平25告示266・平26告示232・平28告示241・平29告示245・令元告示167・令2告示268・令3告示254・一部改正)

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青森県県営林の立木及び素材売払規程

昭和38年4月1日 告示第246号

(令和6年4月10日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 政/第5節 県営林
沿革情報
昭和38年4月1日 告示第246号
昭和39年6月20日 告示第547号
昭和46年1月1日 告示第1号
平成元年3月30日 告示第242号
平成6年9月26日 告示第670号
平成11年11月4日 告示第721号
平成15年9月19日 告示第608号
平成18年5月10日 告示第413号
平成20年4月16日 告示第351号
平成21年3月30日 告示第215号
平成22年3月31日 告示第210号
平成23年3月30日 告示第291号
平成25年3月29日 告示第266号
平成26年3月28日 告示第232号
平成28年3月30日 告示第241号
平成29年3月31日 告示第245号
令和元年6月28日 告示第167号
令和2年3月30日 告示第268号
令和3年3月31日 告示第254号
令和6年4月10日 告示第255号