○青森県県有林野産物極印使用規程
昭和三十六年一月十日
青森県訓令甲第二号
庁中一般
各出先機関
青森県県有林野産物極印使用規程を次のように定める。
青森県県有林野産物極印使用規程
(趣旨)
第一条 この規程は、県有林野産物の調査及び検査のための極印の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(処分調査の極印の使用)
第三条 県有林野産物を処分するため立木、根株又は素材を調査する場合は、山極印を使用し次の区分にしたがつて押印するものとする。
一 毎木調査の場合は、間伐木、択伐木又は点在木の胸高部及び根際
二 根株調査の場合は、その側面
三 区域調査の場合は、その区域を表示する外縁立木の胸高部及び根際又は標杭の見易い位置並びに区域内存置立木の胸高部及び根際に、区域内の存置根株の場合は、その側面
四 素材調査の場合は、切口又は側面の見易い位置
第四条 前条の規定は、末木、転倒木及び挫折木並びに盗誤伐に係る素材及び根株又は棄権に係る立木、素材及び根株の処分調査に準用する。
(引渡しの極印の使用)
第五条 立木、根株及び素材を引渡す場合は、払極印を使用し次の区分にしたがつて押印するものとする。
一 毎木引渡しの場合は、間伐木、択伐木又は点在木の根際
二 根株引渡しの場合は、その側面
三 区域引渡しの場合はその区域内の内縁に存在する適当な払下木の根際に、根株の場合はその側面
四 素材、末木、伐倒木及び挫折木並びに盗誤伐に係る素材及び根株並びに棄権に係る立木、素材及び根株の場合は、山極印に近接した位置。ただし、集積した小径木の場合は、その一部の見易い位置
五 第三条第二項の規定により山極印を使用しなかつた場合における立木にあつては、根際又は側面の見易い位置
(伐跡調査の極印の使用)
第六条 立木の引渡し後の伐跡調査の場合は、山極印を使用し次の区分にしたがつて押印するものとする。
一 毎木引渡しの場合は、その伐根の断面
二 区域引渡しの場合は、前条第三号の規定により払極印を押印した立木の伐根の断面
(調査及び引渡し以外の場合における極印の使用)
第七条 前四条以下の極印を使用する場合は、山極印を使用するものとする。
(所定位置以外の押印)
第八条 積雪その他の理由により所定の位置に極印を押印できない場合は、適当な見易い位置に押印するものとする。
(極印の抹消)
第九条 極印の誤印、契約の変更その他の理由により押印した極印を抹消する場合は、山極印を使用するものとする。
(印肉の使用区分)
第十条 極印に使用する印肉は、黒肉とする。ただし、盗伐及び誤伐に係る極印に使用する印肉は、朱肉とする。
2 極印の抹消に使用する印肉は、異種のものを使用するものとする。
(極印の調製及び交付)
第十一条 極印は、農林水産部林政課長が調製し、これを極印交付簿(第三号様式)によつて地域県民局の地域農林水産部長に交付するものとする。
(昭四三訓令甲四・全改、昭四八訓令甲一八・昭五三訓令甲一四・平一三訓令甲一二・平一八訓令甲五・平一九訓令甲四・一部改正)
(極印の管理)
第十二条 前条の規定により交付された極印の管理は、当該交付を受けた地域県民局の地域農林水産部長(以下「管理責任者」という。)が行うものとする。
(昭四三訓令甲四・全改、昭四八訓令甲一八・昭五三訓令甲一四・平一三訓令甲一二・平一八訓令甲五・平一九訓令甲四・一部改正)
(極印の使用手続)
第十三条 極印を使用しようとする職員は、極印使用簿(第四号様式)に必要な事項を記載して管理責任者の承認を受けなければならない。
2 極印を使用した職員は、使用後すみやかに、極印使用簿に必要な事項を記載して、これを管理責任者に返還しなければならない。
(昭四三訓令甲四・全改)
改正文(昭和三八年訓令甲第四八号)抄
昭和三十八年十月二十二日から適用する。
改正文(昭和四三年訓令甲第四号)抄
昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年訓令甲第一八号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年訓令甲第一四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成六年訓令甲第一五号)
この訓令は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第五号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第四号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第四号)
この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
(昭43訓令甲4・旧第4号様式繰上・全改、平6訓令甲15・令元訓令甲4・一部改正)
(昭43訓令甲4・旧第5号様式繰上・全改、平6訓令甲15・令元訓令甲4・一部改正)