○青森県国有林野県行部分林保護管理規程
昭和三十二年十一月二日
青森県訓令甲第六十三号
庁中一般
農林事務所
青森県国有林野県行部分林保護管理規程を次のように定める。
青森県国有林野県行部分林保護管理規程
(趣旨)
第一条 県行部分林の保護管理に関しては、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)及び国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十号)に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(平一一訓令甲一・一部改正)
(境界標等の設置)
第二条 地域県民局長(以下「局長」という。)は、県行部分林造成地に関係森林管理署長の指示により境界標を設置し、並びに標識(別記様式)及び加害行為を制止する制札を設置しなければならない。
(昭三八訓令甲四八・昭四三訓令甲二〇・昭四八訓令甲一八・昭五三訓令甲一四・平成一一訓令甲一・平成一三訓令甲一二・平一八訓令甲五・平一九訓令甲四・一部改正)
(保護管理)
第三条 局長は、県行部分林の保護管理について、次の事項を行わなければならない。
一 火災の予防及び消防に関すること。
二 盗伐、誤伐、侵墾、その他の加害行為の予防及び防止に関すること。
三 有害動物及び有害植物の駆除並びにそのまん延の防止に関すること。
四 境界標その他の標識の保存に関すること。
五 その他保護管理に必要なこと。
(昭三八訓令甲四八・昭四三訓令甲二〇・昭五三訓令甲一四・平一八訓令甲五・平一九訓令甲四・一部改正)
(火災等の通報)
第四条 局長は、県行部分林に火災その他の被害が発生し、又は発生のおそれがある場合には、直ちに知事に報告し、かつ、森林管理局又は関係森林管理署の職員に通報するとともに、応急の処置を講じなければならない。
(昭三八訓令甲四八・昭四三訓令甲二〇・昭五三訓令甲一四・一部改正、平一一訓令甲一・旧第五条繰上・一部改正、平一八訓令甲五・平一九訓令甲四・一部改正)
(森林管理署長の指示)
第五条 局長は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする場合には、関係森林管理署長の指示を受けなければならない。
一 手入れのための伐採
二 防火線又は通路の設置、改修又は廃止
三 国有林野の管理経営に関する法律第十四条の規定による部分林の林産物の採取
(昭三八訓令甲四八・昭四三訓令甲二〇・昭五三訓令甲一四・一部改正、平一一訓令甲一・旧第六条繰上・一部改正、平一八訓令甲五・平一九訓令甲四・一部改正)
附則(昭和三六年規則第一二号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
改正文(昭和三八年訓令甲第四八号)抄
昭和三十八年十月二十二日から適用する。
附則(昭和四八年訓令甲第一八号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年訓令甲第一四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一一年訓令甲第一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第五号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第四号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
(昭36規則12・全改、平11訓令甲1・一部改正)