○災害防止県行造林規程
昭和二十二年三月二十七日
青森県令第九号
災害防止県行造林規程を次のように定める。
災害防止県行造林規程
第一条 県は災害防止上必要と認めた保安林又は保安林編入予定地に対してこの規程により災害防止林の造成をなす。
第二条 前条の災害防止林とは次に掲げるものをいう。
一 海岸砂防林
二 防風林
三 防潮林
第三条 県は土地所有者との協定に基いて地上権設定の方法によつて災害防止林を造成する。
第四条 災害防止県行造林地は次の各号に該当するものからこれを選定する。
一 一団地十ヘクタール以上の造成可能見込面積を有する箇所但し十ヘクタール未満の数団地近接してその造成可能見込面積の計十ヘクタール以上にして管理施業上不便でないと認めたときはこれを一団地と看做すものとする。
二 その他県において必要と認むる箇所
(昭四一規則四五・一部改正)
第五条 土地所有者に対する造林木収益の分収歩合はその収益の五割とする。
第六条 施業地の保護手入はこれを土地所有者又は土地所有者をもつて組織する保護組合その他県において適当と認めた者に契約締結の上委託する。
第七条 前条委託者に対して次の産物は無料採取を認める。
一 下草 落葉 落枝
二 手入のため伐採する枝条枯損木
三 樹実及び菌蕈類
四 植栽後二十年以内において手入のため伐採する樹木
第八条 県は施業地の保護手入について必要な指示をなし又は必要と認める諸報告を徴する場合がある。
第九条 この規定の施行に関しては別に定めない限り青森県公有林規程を準用するものとする。
附則
この県令は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和四一年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。