○水源林造成規則
昭和二十五年八月十五日
青森県規則第六十六号
水源林造成規則を、次のように定める。
水源林造成規則
第一条 知事は、災害防止上必要と認めた水源保安林又は水源保安林編入予定地に対して、この規則により水源林の造成を行う。
第二条 水源林造成事業は、次の各号に該当するものから選定して実施する。
一 一団地五ヘクタール以上の造成可能見込面積を有する箇所
二 五ヘクタール未満の数団地近接してその造成可能見込面積の合計が五ヘクタール以上にして管理施業上不便でないと認める箇所
三 森林所有者又はこれらの者をもつて組織する保護組合の申請する箇所
四 その他知事において必要と認める箇所
(昭四一規則四五・一部改正)
一 施業地及び見込面積
二 施業地の状況及び施業を要する事由
三 施業地の見取図
四 議決機関の議決を要するものはその写
第四条 造林木は、森林所有者に無償で交付する。
第五条 施業地の保護手入は、森林所有者又は森林所有者をもつて組織する保護組合が実施する。
第六条 知事は、施業地の保護手入について必要な指示をなし又は必要と認める報告を徴することができる。
第七条 森林所有者が権利を売却又は譲渡する場合は、施行地に関する権利義務継承届(第二号様式)を提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(昭四一規則四五・平元規則九・平六規則五四・令元規則六・一部改正)
(昭四一規則四五・平元規則九・平六規則五四・令元規則六・一部改正)