○青森県単林道事業補助金交付規程
昭和三十六年八月十日
青森県告示第五百七十一号
〔青森県奥地林開発施設林道事業補助金交付規程〕を次のように定める。
青森県単林道事業補助金交付規程
(昭四五告示一四一・改称)
(趣旨)
第一条 県は、森林資源の保護を図り、林産物の増産を確保するとともに、併せて地域産業の発展を期するため、市町村、森林組合又は林産物の生産団体若しくは生産者(以下「施行主体」という。)が行なう次に掲げる県単林道事業に要する経費(以下「事業費」という。)に対し、毎年度予算の範囲内でこの規程の定めるところにより、当該施行主体に対し補助金を交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
一 森林開発のためにする林道開設事業
二 既設林道の機能向上のためにする改良事業及び舗装事業
三 既設林道の小規模の災害復旧事業
四 その他森林開発のためにする集、運材施設事業
(昭四五告示一四一・昭五三告示六九四・昭五七告示二三三・一部改正)
(定義)
第二条 事業費とは、施行主体が直接必要とする工事費及び事務費の合計額をいい、用地費、補償費等の間接的な費用は含まないものとする。
(昭五三告示六九四・昭五七告示二三三・一部改正)
(補助率)
第三条 補助率は、事業費の十分の五以内とする。
(昭五七告示二三三・一部改正)
(事業計画書等の提出)
第四条 補助金の交付を受けようとする施行主体は、事業計画書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて前年度の九月末日までに知事に提出しなければならない。
一 生産計画書(第二号様式)
二 地元負担金調達計画書(第三号様式)
三 位置図(五万分の一地形図)
四 概略設計書
2 知事は、前項の事業計画書の提出があつたときは、当該計画を審査してその適否を決定し、その旨を当該書類を提出した施行主体に通知する。
(昭四〇告示二一一・昭五三告示六九四・一部改正)
(計画の変更及び廃止)
第五条 前条の事業計画書を提出した施行主体が計画の変更又は廃止をしようとするときは、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。
(補助金の交付の申請)
第六条 第四条第二項の規定により適当とする旨の決定の通知を受けた施行主体は、補助金の交付を申請することができる。
一 実施設計書
二 収支予算書(第五号様式)
三 地元負担金調達明細表(第六号様式)
四 その他知事が必要と認める書類
(昭四五告示一四一・全改)
(補助金の交付の条件)
第七条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第五条の規定により付された条件となるものとする。
二 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に着手したときは、すみやかに着手届(第八号様式)を知事に提出すること。
三 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、その理由を記載した書類を知事に届け出てその指示を受けること。
四 県は、補助事業の遂行中及び完了後において、必要に応じ、構造物の破壊検査を行うことができるものとし、破壊検査を行つた場合において、その復旧に要する経費は、補助事業者が負担すること。
五 補助事業に係る林道の管理は、自ら行なうこと。ただし、特別の事情があるときは、知事の承認を受けて他の市町村又は森林組合に行なわせることができる。
六 補助事業の経費の収支その他補助事業に関し必要な事項を明らかにするため、これに関する書類及び帳簿を備え付けること。
(昭四五告示一四一・全改、昭五三告示六九四・昭五七告示二三三・一部改正)
(補助金の交付方法)
第八条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、知事が必要があると認めるときは、その全部又は一部を概算払により交付することがある。
(昭五三告示六九四・全改)
第九条 補助金の支払は、補助金請求書(第九号様式)の提出により行うものとする。ただし、補助事業者が市町村である場合にあつては、その提出を要しないものとする。
(昭五七告示二三三・全改)
(昭四五告示一四一・全改、昭五七告示二三三・一部改正)
附則
1 青森県奥地開発施設林道事業補助金交付規程(昭和二十七年四月青森県告示第二百四号以下「旧規程」という。)は、廃止する。
2 旧規程により交付した補助金については、なお従前の例による。
附則(昭和四五年告示第一四一号)
この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規程の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和四七年告示第二五九号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金及び利子補助金から適用する。
附則(昭和五三年告示第六九四号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和五十三年度分の補助金から適用する。
附則(昭和五七年告示第二三三号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和五十六年度分の補助金から適用する。
附則(平成元年告示第一八一号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成六年告示第六七〇号)
この規程は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年告示第一四八号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和元年告示第一六七号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和四年告示第一八八号)
この規程は、告示の日から施行する。
(昭45告示141・昭53告示694・平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭53告示694・全改、平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭53告示694・平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭45告示141・昭53告示694・昭57告示233・平6告示670・令元告示167・令4告示188・一部改正)
(昭53告示694・平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭53告示694・昭57告示233・平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭45告示141・昭53告示694・平元告示181・平6告示670・令元告示167・令4告示188・一部改正)
(昭53告示694・全改、平6告示670・平12告示148・令元告示167・令4告示188・一部改正)
(昭45告示141・昭47告示259・昭53告示694・一部改正、昭57告示233・旧第10号様式繰上、平元告示181・平6告示670・令元告示167・令4告示188・一部改正)
(昭53告示694・全改、昭57告示233・旧第11号様式繰上、平6告示670・令元告示167・令4告示188・一部改正)