○青森県県有土地改良事業用揚水機等貸付規程

昭和三十七年七月二十八日

青森県告示第五百五十五号

青森県県有土地改良事業用揚水機等貸付規程を次のように定め、昭和三十七年七月十九日から適用する。

青森県県有土地改良事業用揚水機等貸付規程

(趣旨)

第一条 水田及び畑地の干害対策事業、たん水防除事業及び災害復旧事業を実施する者に対する県有の揚水ポンプ及び原動機(以下「揚水機等」という。)の貸付については、この規程の定めるところによる。

(昭四二告示七一四・全改)

(揚水機等の機種及び貸付対象)

第二条 この規程に基づき貸付ける揚水機等の機種は、別表第一に掲げるとおりとし、その揚水機等を借り受けることができる者は、前条の事業を実施する市町村、土地改良区、土地改良区連合会及び農業協同組合並びに共同施行者であつて知事が適当と認めるものとする。

(昭四二告示七一四・全改)

(借受けの申請)

第三条 揚水機等の貸付けを受けようとする者は、借受申請書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。

第四条 知事は、前条の規定による申請書の提出があつた場合においてこれを審査し、貸付けをすることが適当と認めるときは、貸付けを決定し、その内容を貸付決定通知書(第二号様式)により当該申請者に通知する。

(揚水機等の引渡し)

第五条 揚水機等の引渡しは、知事の指定する期日及び場所において行なう。

2 貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、前項の規定により揚水機等の引渡しを受けたときは、受領書(第三号様式)を知事に提出しなければならない。

(貸付の期間)

第六条 揚水機等の貸付期間は原則として二十日以内とし、貸付けの都度知事がこれを定める。

(揚水機等の管理)

第七条 借受者は、善良な管理者の注意をもつて揚水機等を管理しなければならない。

(損害賠償)

第八条 借受者は、揚水機等を滅失し、又はき損したときは、遅滞なく事故報告書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の場合において揚水機等の滅失又はき損が借受者の責に帰すべき理由によるときは、当該借受者は、知事の指示に従い補修し、又はその損害を賠償しなければならない。

(費用の負担)

第九条 借受者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

 揚水機等の引渡し及び返還に要する一切の費用

 揚水機等の使用に関する一切の費用

 前条第二項の補修に関する一切の費用

(貸付期間満了前の返還)

第十条 借受者は、揚水機等貸付期間満了前に返還しようとするときは、返還届(第五号様式)を知事に提出しなければならない。

(揚水機等の返還期日等)

第十一条 揚水機等の返還は、知事の指定する日時及び場所において行なう。

(返還遅延に係る違約金)

第十二条 借受者は、その責に帰すべき理由により揚水機等を返還期日までに返還しないときは、その期日の翌日から返還した日までの日数に応じ、当該揚水機等の一日当り別表第二に定める違約金を納付しなければならない。

(昭四二告示七一四・一部改正)

(貸付決定の取消し)

第十三条 知事は、借受者が次の各号の一に該当すると認めたときは、揚水機等の返還を命ずることがある。

 揚水機等を貸付目的以外の用途に使用したとき。

 揚水機等を転貸したとき。

 この規程に違反したとき。

(実績報告)

第十四条 借受者は、揚水機等の返還後十日以内に実績報告書(第六号様式)を知事に提出しなければならない。

(平成六年告示第六七〇号)

この規程は、平成六年十月一日から施行する。

(令和元年告示第一六七号)

この規程は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年告示第五一六号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表第一

(昭四二告示七一四・全改)

機種

規格

エンジン

クボタデーゼルKND四五型(最低出力四・五馬力 最高出力六・〇馬力)

電動機

三相誘導防滴保護型(二〇〇V四P三〇KW 附属器具一式)

揚水ポンプ

二九二M/M×三メートル

ベルト 六メートル付

揚水ポンプ

三三〇M/M×三・〇三メートル

ベルト 六メートル付

揚水ポンプ

エハラ二六〇×二〇〇CFM型(附属器具一式)

別表第二

(昭四二告示七一四・追加)

機種

一日当り違約金

エンジン

一五〇円

電動機

一五〇円

揚水ポンプ

一〇〇円

(平6告示670・令元告示167・令3告示516・一部改正)

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青森県県有土地改良事業用揚水機等貸付規程

昭和37年7月28日 告示第555号

(令和3年7月30日施行)