○青森県農業用ダム等管理条例
平成八年十二月二十四日
青森県条例第四十四号
青森県農業用ダム等管理条例をここに公布する。
青森県農業用ダム等管理条例
(趣旨)
第一条 この条例は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十三条の二第一項の規定に基づき、県が管理する農業用用排水施設のうちダムその他のえん堤(以下「農業用ダム等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(貯水、放流及び取水)
第二条 知事は、農業用ダム等の貯水、放流及び取水については、規則で定めるところにより、水位、流況、利水状況等を考慮して行うものとする。
(点検及び整備)
第三条 知事は、農業用ダム等を操作するために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つように点検し、及び整備するものとする。
(干ばつ時等における措置)
第四条 知事は、干ばつ、洪水その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、規則で定めるところにより、これらによる被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(気象及び水象の観測)
第五条 知事は、農業用ダム等を操作するために必要な気象及び水象の観測を定期的に行うものとする。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、農業用ダム等の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成九年規則第五号で平成九年二月二〇日から施行)