○青森県県有土地改良財産管理委託規則
昭和三十五年五月十七日
青森県規則第二十九号
青森県県有土地改良財産管理委託規則をここに公布する。
青森県県有土地改良財産管理委託規則
(趣旨)
第一条 県営土地改良事業によつて生じた土地改良財産の管理の委託に関しては、別に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則で「土地改良財産」とは、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条、第八十七条の二又は第八十八条の規定により青森県が行う土地改良事業によつて生じた工作物その他の施設及び当該施設に係る県有の敷地をいう。
(管理の委託)
第三条 知事は、土地改良財産の管理(維持保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、追加工事を含む。以下同じ。)を自ら行なわない場合には、その管理を市町村、土地改良区等に委託する。
(管理の委託の手続)
第四条 知事は、前条の規定により土地改良財産の管理を委託するには、当該管理の委託を受ける者との協議により、次に掲げる事項を定める。
一 管理を委託する土地改良財産の所在及び種類
二 移管の年月日
三 管理の方法
四 委託の条件
五 その他必要な事項
(財産の引き継ぎ)
第五条 知事は、前条第一項の規定により定めた移管の日に、職員を管理受託者と実地に立ち会わせて、当該土地改良財産の引き継ぎを行う。
2 管理受託者は、前項の規定により土地改良財産を引き継いだ日から管理の責を負うものとする。
(管理費の負担)
第六条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産の管理に必要な費用及びこれに伴う一切の費用を負担しなければならない。
(管理受託者の義務)
第七条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産をその用途又は目的に応じて善良なる管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、水害、火災、盗難、損壊その他当該土地改良財産の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに当該土地改良財産の保全のため必要な処置を講じなければならない。
(滅失等の場合の報告)
第八条 管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る土地改良財産が滅失又は損傷したときは、遅滞なく次に掲げる事項を書面で知事に報告しなければならない。
一 当該土地改良財産の所在及び種類
二 被害の状況
三 滅失又は損傷の原因
四 損害見積価額及び復旧可能のものについては、復旧見込額
五 当該土地改良財産の保全又は復旧のためとつた応急処置
(改築等の承認)
第九条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等をしようとするときは、知事の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の処置をしたときは、その旨報告しなければならない。
(管理台帳)
第十条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、次に掲げる事項を記載した管理台帳を知事が定める要領により作成し、これをその主たる事務所に備えておかなければならない。
一 所在
二 種類
三 構造及び規模
四 受託の年月日
五 その他必要な事項
2 管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、そのつど変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。
(報告の徴収)
第十一条 知事は、必要があると認めるときは、委託に係る土地改良財産の状況に関し、管理受託者から報告を徴することがある。
(実地調査)
第十二条 知事は、必要があると認めるときは、職員に委託に係る土地改良財産の管理の状況に関し実地につき調査を行わせることがある。
(標識の設置)
第十三条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産たる土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。
(土地改良財産台帳等の閲覧)
第十四条 土地改良財産に関し利害関係を有する者は、無償で土地改良財産に係る財産台帳又は第十条に規定する管理台帳の閲覧を求めることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした県営の農地に係る土地改良事業によつて生じた工作物その他の施設及び当該施設に係る県有の敷地(以下「財産」という。)の管理の委託であつてこの規則施行の際現に存続するものについては、この規則の規定によりしたものとみなす。
3 この規則施行の際、現に県が施行の第二条に規定する土地改良事業以外の農地に係る土地改良事業によつて生ずる財産の管理の委託については、この規則の規定を準用する。
附則(昭和三六年規則第一二号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)