○海岸保全区域の指定

昭和五十三年八月三日

青森県告示第六百二号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

津軽

深浦

横磯

横磯

次のぎ、ぐ、げ及びごの線によつて囲まれた区域(艫作漁港区域を除く。)

ぎ 西津軽郡深浦町大字横磯字上岡崎二一番地先における南北の線(方位角三百二十度)

ぐ 西津軽郡深浦町大字横磯字岡崎一七番地先における南北の線(方位角三百二十二度)

げ 同町同大字地内における昭和五十三年の春分の日の干潮時の水際線から五〇メートル離れて水際線に沿つた海域における線

ご 同町同大字地内における昭和五十三年の春分の日の満潮時の水際線から五〇メートル離れてこの水際線に沿つた陸側における線

海岸保全区域の指定

昭和53年8月3日 告示第602号

(昭和53年8月3日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第9章 農村整備/第2節 災害復旧
沿革情報
昭和53年8月3日 告示第602号