○海岸保全区域の指定
昭和五十五年四月二十二日
青森県告示第三百七十四号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
むつ湾 | 大間 | 奥戸 | 奥戸 | 次のす、ず、も及びせの線によつて囲まれた区域 す 下北郡大間町大字奥戸字黒岩一四番地先における南北の線(方位角二九八度) ず 下北郡大間町大字奥戸字黒岩六六番の一先における南北の線(方位角二九八度) も 同町同大字地内における昭和五十五年の春分の日の干潮時の水際線から五〇メートル離れてこの水際線に沿つた海域における線 せ 同町同大字地内における昭和五十五年の春分の日の満潮時の水際線から五〇メートル離れてこの水際線に沿つた陸側における線 |