●青森県海面漁業調整規則

昭和四十三年二月二十九日

青森県規則第十一号

青森県海面漁業調整規則をここに公布する。

青森県海面漁業調整規則

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 漁業の許可(第七条―第三十三条)

第三章 水産資源の保護培養及び漁業の取締り等(第三十四条―第五十七条)

第四章 罰則(第五十八条―第六十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十五条及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条の規定に基づく漁業取締りその他漁業調整及び水産資源の保護培養並びに漁業法の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第二条 この規則は、漁業法第八十四条第一項に規定する海面に適用する。

(他の都道府県知事の副申)

第三条 第七条第二号ニ、ヘ、チからルまで又はヨに掲げる漁業の方法による漁業に関し、知事に申請しようとする者で、県内に住所を有しないものは、その住所地の都道府県知事の副申書を添えて申請しなければならない。

(平一二規則一三七・平一四規則八・平二〇規則二五・一部改正)

(代表者の届出)

第四条 漁業法第五条第一項の規定による届出は、代表者選定(変更)届(第一号様式)によるものとする。

(漁業権等に関する申請)

第五条 漁業法第十条の規定により漁業の免許を受けようとする者は、漁業免許申請書(第二号様式)に別表第一に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 漁業法第八条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により漁業権行使規則又は入漁権行使規則の認可を受けようとする者は、漁業権(入漁権)行使規則(変更・廃止)認可申請書(第三号様式)に別表第二に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

3 漁業法第十四条第四項の規定により漁業権の共有請求の認可を受けようとする者は、漁業権共有請求認可申請書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

4 漁業法第二十二条第一項の規定により漁業権の分割又は変更の免許を受けようとする者は、漁業権分割(変更)免許申請書(第五号様式)を知事に提出しなければならない。

5 漁業法第二十四条第二項の規定により抵当権の設定の認可を受けようとする者は、抵当権設定認可申請書(第六号様式)を知事に提出しなければならない。

6 漁業法第二十六条第一項ただし書の規定により漁業権の移転の認可を受けようとする者は、漁業権移転認可申請書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。

7 漁業法第三十六条第一項の規定により休業中の漁業の許可を受けようとする者は、休業中の漁業許可申請書(第八号様式)に別表第一に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

8 知事は、前各項の申請書及び添付書類のほか、免許、認可又は許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。

(平一二規則一三七・平一三規則一八・一部改正)

(小型機船底びき網漁業の地方名称)

第六条 小型機船底びき網漁業取締規則(昭和二十七年農林省令第六号)第一条第一項各号に掲げる小型機船底びき網漁業で次の表の上欄に掲げるものの地方名称は、それぞれ同表下欄に掲げるものとする。

小型機船底びき網漁業の種類

地方名称

手繰第一種漁業

機船手繰網漁業(かけまわし漁業)

手繰第二種漁業

うにびき網漁業、いさざひき網漁業、自家用餌料びき網漁業

手繰第三種漁業

あかがいけた網漁業、ほたてけた網漁業、雑けた網漁業

打瀬漁業

なまこ打瀬漁業、いさざ打瀬漁業

第二章 漁業の許可

(漁業の許可)

第七条 次に掲げる漁業を営もうとする者は、漁業法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、第一号に掲げる漁業及び第二号ヲからヨまでに掲げる漁業の方法による漁業にあつては当該漁業ごとに、同号イからルまでに掲げる漁業の方法による漁業にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、知事の許可を受けなければならないこととする。ただし、第一号に掲げる漁業及び第二号ニ、チ、ヲ又はワに掲げる漁業の方法による漁業にあつては、漁業法第八条第一項の規定により当該漁業を営む権利を有する漁業協同組合の組合員が当該漁業協同組合の有する漁業権又は入漁権の内容たる当該漁業を営む場合は、この限りでない。

一 次に掲げる水産動物の採捕を目的とする漁業

イ あわび(次号ヨに掲げる漁業の方法による漁業(以下「潜水器漁業」という。)の許可を受けて採捕するものを除く。当該水産動物の採捕を目的とする漁業を「あわび漁業」という。)

ロ なまこ(漁業法第六十六条第一項に規定する小型機船底びき網漁業又は次号ニ若しくはホに掲げる漁業の方法による漁業若しくは潜水器漁業の許可を受けて採捕するものを除く。当該水産動物の採捕を目的とする漁業を「なまこ漁業」という。)

二 次に掲げる漁業の方法による漁業

イ 小型まき網(総トン数五トン未満の船舶により行うものに限る。当該漁業の方法による漁業を「小型まき網漁業」という。)

ロ 機船船びき網(当該漁業の方法による漁業を「機船船びき網漁業」という。)

ハ ごち網(当該漁業の方法による漁業を「ごち網漁業」という。)

ニ 固定式さし網(動力漁船により行うものに限る。以下当該漁業の方法による漁業を「固定式さし網漁業」という。)

ホ 片側留さし網(動力漁船により行う片側ひき網を含む。当該漁業の方法による漁業を「片側留さし網漁業」という。)

ヘ 流し網(さんま(日本海の海域(東津軽郡龍飛埼灯台中心点と北海道松前郡白神岬灯台中心点を結ぶ直線以西の海域をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)、いわし、さば、さめ、まぐろ又はぶりを目的とし、総トン数五トン以上の動力漁船により行うものに限る。以下当該漁業の方法による漁業を「流し網漁業」という。)

ト 光力利用敷網(光力及びすくい網を使用する漁業の方法を含み、さんまを目的とせず、動力漁船により行うものに限る。当該漁業の方法による漁業を「光力利用敷網漁業」という。)

チ かご(ばい(日本海の海域に係るものに限る。)、かに又はえびを目的とし、動力漁船により行うものに限る。以下当該漁業の方法による漁業を「かご漁業」という。)

リ さけ、ますはえなわ(日本海の海域において総トン数十トン以上の動力漁船により行うものに限る。当該漁業の方法による漁業を「さけ、ますはえなわ漁業」という。)

ヌ 小型いかつり(総トン数五トン以上三十トン未満の動力漁船により行うものに限る。当該漁業の方法による漁業を「小型いかつり漁業」という。)

ル いるか突棒(当該漁業の方法による漁業を「いるか突棒漁業」という。)

ヲ 小型定置(以下当該漁業の方法による漁業を「小型定置漁業」という。)

ワ 底建網(当該漁業の方法による漁業を「底建網漁業」という。)

カ 追込網(総トン数五トン未満の動力漁船により行うものに限る。当該漁業の方法による漁業を「追込網漁業」という。)

ヨ 潜水器(簡易潜水器を含む。以下同じ。)

(平二〇規則二五・全改)

(許可の申請等)

第八条 漁業法第六十六条第一項及び前条の規定により漁業の許可(以下「漁業の許可」という。)を受けようとする者は、漁業法第六十六条第一項に規定する漁業及び前条第二号イからルまでに掲げる漁業の方法による漁業(以下「船舶ごとに許可を要する漁業」という。)にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、同条第一号に掲げる漁業及び同条第二号ヲからヨまでに掲げる漁業の方法による漁業(以下「漁業ごとに許可を要する漁業」という。)にあつては当該漁業ごとに、漁業許可申請書(第九号様式)を知事に提出しなければならない。

2 第二十五条の規定により定数が定められた漁業(以下「定数漁業」という。)に係る前項の許可の申請は、知事が定める期間中にしなければならない。ただし、第二十二条第一項、第二十七条及び第二十八条第一項の許可に係る申請については、この限りでない。

3 知事は前項の期間を定めたときは、これを告示する。

4 定数漁業に係る第一項の許可の申請(第二項ただし書に規定する申請を除く。)をした者がその後に死亡し、合併により解散し、又は分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によつて成立した法人又は当該分割によつて当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可の申請をした者の地位を承継する。

5 前項の規定により許可の申請をした者の地位を承継した者は、承継の日から二箇月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

6 知事は、第一項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。

(平三規則九・平一二規則一三七・平一三規則一八・平一四規則八・平二〇規則二五・一部改正)

(許可の有効期間)

第九条 漁業の許可の有効期間は、三年とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める期間とする。

一 第二十七条又は第二十八条第一項の規定により許可した場合 従前の許可の有効期間の残存期間

二 次項の規定により許可の有効期間が短縮されることとなる場合 三年から短縮された残りの期間

2 同一の定数漁業に係る許可の有効期間の満了日は、その定数漁業のすべての許可について、同一の期日に満了するように定めるものとする。

3 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、関係海区漁業調整委員会の意見を聞いて、第一項本文の期間より短い期間とすることがある。

(漁業許可証の交付)

第十条 知事は、漁業の許可をしたときは、その申請者に漁業許可証(第十号様式)を交付する。

(平一二規則一三七・一部改正)

(漁業許可証の携帯義務)

第十一条 漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、当該許可に係る漁業許可証を携帯し、又は操業責任者に携帯させなければならない。

2 漁業許可証を行政庁に提出中である者が当該許可に係る漁業を操業する場合は、前項の規定にかかわらず、知事が証明した漁業許可証の写しを携帯し、又は操業責任者に携帯させればよい。

3 前項の場合において、漁業許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する漁業許可証の写しを返納しなければならない。

(漁業許可証の譲渡等の禁止)

第十二条 漁業の許可を受けた者は、漁業許可証又は前条第二項の規定による漁業許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平一二規則一三七・一部改正)

(許可番号等の表示)

第十三条 船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者は、船橋楼(船橋楼を有しない船舶は、船舶の外部)両側面の上部に、許可に係る漁業ごとに、別表第三に掲げる漁業にあつては同表に掲げる記号及び許可番号、同表に掲げる漁業以外の漁業にあつては許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。ただし、小型さけ、ます流し網漁業の許可を受けた者で、県の区域外に当該漁業の主たる根拠地を有するものは、当該道県の定めるところにより許可番号等を表示した場合は、当該船舶を当該漁業に使用することができる。

2 次の表の上欄に掲げる漁業の許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る船舶の中欄に定める箇所を、下欄に定める色彩で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

漁業種類

箇所

色彩

手繰第一種漁業のうち機船手繰網漁業

船橋楼及び機関室両側面

黄色

手繰第三種漁業のうちあかがいけた網漁業

機関室両側面

赤色

3 漁業ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者は、船舶を当該漁業に使用する場合においては、標識(第十一号様式)を当該船舶に掲げなければならない。

4 漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取消された場合には、すみやかに、前三項の規定によりした許可番号又は標識の表示を消し若しくは撤去しなければならない。

(平一二規則一三七・一部改正)

(許可等の制限又は条件)

第十四条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、漁業の許可又は起業の認可をするにあたり、当該許可又は起業の認可に制限又は条件を付けることがある。

(許可の内容に違反する操業の禁止)

第十五条 漁業の許可を受けた者は、漁業の許可の内容(船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、漁業種類(当該漁業を魚種、漁具、漁法等により区分したものをいう。以下同じ。)船舶の総トン数、推進機関の馬力数、操業区域及び操業期間を、漁業ごとに許可を要する漁業にあつては漁業種類、操業区域及び操業期間をいう。以下同じ。)に違反して当該漁業を営んではならない。

(許可等の内容の変更の許可)

第十六条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者は、その許可の内容又は許可の内容となるべき事項を変更しようとするときは、漁業許可(起業認可)の内容の変更許可申請書(第十二号様式)を提出して、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の場合は、第八条第六項の規定を準用する。

(平一二規則一三七・一部改正)

(漁業許可証の書換え交付の申請)

第十七条 漁業の許可を受けた者は、漁業許可証の記載事項(漁業種類、操業区域及び操業期間に係るものを除く。)に変更を生じたときは、速やかに漁業許可証書換え交付申請書(第十三号様式)を提出して、知事に漁業許可証の書換え交付を申請しなければならない。

(平一二規則一三七・一部改正)

(漁業許可証の再交付の申請)

第十八条 漁業の許可を受けた者は、漁業許可証を亡失し、又はき損したときは、すみやかに、その理由を付して知事に漁業許可証の再交付を申請しなければならない。

(漁業許可証の書換え交付及び再交付)

第十九条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく漁業許可証を書換えて交付し、又は再交付する。

一 第十六条の許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。

二 第十七条の規定による書換え交付の申請があつたとき。

三 前条の規定による再交付の申請があつたとき。

四 第二十九条第二項の規定による届出があつたとき。

五 第三十二条第一項から第三項までの規定により漁業の許可につき、その内容を変更し、又は制限若しくは条件を付けたとき。

(漁業許可証の返納)

第二十条 漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかにその漁業許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により漁業許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の漁業許可証についても同様とする。

2 前項の場合において、漁業許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

(起業の認可)

第二十一条 漁業の許可を受けようとする者であつて現に船舶又は主な漁具を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶若しくは漁具を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶若しくは漁具を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに許可を要する漁業にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、漁業ごとに許可を要する漁業にあつては当該漁業ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。

2 前項の認可を受けようとする者にあつては、船舶ごとに許可を要する漁業にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、漁業ごとに許可を要する漁業にあつては当該漁業ごとに、起業認可申請書(第九号様式)を知事に提出しなければならない。

3 第八条第二項から第六項までの規定は、第一項の認可について準用する。

(平一二規則一三七・一部改正)

第二十二条 知事は、起業の認可を受けた者がその起業の認可に基づいて許可の申請をした場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、次条第一項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可をするものとする。

2 起業の認可を受けた者が認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。

(許可等をしない場合)

第二十三条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、漁業の許可又は起業の認可をしない。

一 申請者が次条に規定する適格性を有する者でない場合

二 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

三 漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認める場合

2 知事は、前項第一号又は第二号の規定により許可又は認可をしないときは、あらかじめ、関係海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行うものとする。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

4 知事は、第一項第三号の規定により許可又は認可をしないときは、あらかじめ、関係海区漁業調整委員会の意見を聴くものとする。

(平六規則六一・一部改正)

(許可等についての適格性)

第二十四条 漁業の許可又は起業の認可について、適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

一 漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。

二 前号の規定により適格性を有しない者が、どんな名目によるのであつても、実質上当該漁業の経営を支配するに至るおそれがあること。

(許可等の定数)

第二十五条 知事は、水産資源の保護培養又は漁業取締りその他漁業調整上必要があると認めるときは、第七条各号に掲げる漁業につき及び漁業法第六十六条第一項に掲げる漁業のうち同条第三項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められた漁業以外の漁業につき、漁業種類ごと又は海域ごとに漁業の許可又は起業の認可をする数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることがある。

2 知事は、前項の定数を定める場合には、あらかじめ、関係海区漁業調整委員会の意見をきくものとする。

3 漁業法第六十六条第三項の規定により知事が許可することができる船舶の隻数の最高限度が定められたときは、当該隻数の最高限度は、第一項の規定によつて知事が定めた定数とみなす。

4 知事は、第一項の定数(前項の規定により知事が定めたとみなされる定数を除く。)を定めたときは、これを告示する。

5 第二項及び前項の規定は、第一項の規定により定めた定数を変更する場合に準用する。

(許可等の基準)

第二十六条 知事は、定数漁業に係る許可又は起業の認可の申請が定数をこえる場合には、少なくとも次に掲げる事項を勘案して漁業ごとに許可又は起業の認可の基準を定め、これに従つて許可又は起業の認可をするものとする。

一 水産資源の保護培養若しくは漁業調整のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため当該漁業への転換を図ること。

二 当該漁業の従事者が当該漁業の漁業者として自立を図ること。

2 知事は、定数漁業に係る許可又は起業の認可の申請が定数をこえる場合において、その申請のうちに現に当該漁業の許可又は起業の認可を受けている者(当該漁業の許可の有効期間の満了日が第八条第三項(第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により告示した許可又は起業の認可を申請すべき期間の末日以前である場合にあつては、当該許可の有効期間の満了日において当該漁業の許可又は起業の認可を受けていた者)が当該漁業の許可の有効期間(起業の認可を受けており又は受けていた者にあつては、当該起業の認可に係る漁業の許可の有効期間)の満了日の到来のため改めてした申請(船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶又はその代船であつてその総トン数及び馬力数が当該許可又は起業の認可に係る船舶の総トン数及び馬力数をこえないものについてした申請に限る。)があるときは、前項の規定にかかわらず、その申請に対して、他の申請に優先して許可又は起業の認可をするものとする。

3 知事は、前項の規定により許可又は起業の認可をするとすれば定数をこえることとなる場合には、前項の規定にかかわらず、少なくとも次に掲げる事項を勘案して許可又は起業の認可の基準を定め、これに従つて許可又は起業の認可をするものとする。

一 当該漁業の操業状況

二 各申請者が当該漁業に依存する程度

三 船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、前項の規定により許可又は起業の認可をする申請に係る船舶の申請者別隻数

4 知事は、第一項又は前項の基準を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見をきくものとする。

(許可等の特例)

第二十七条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業については、次の各号の一に該当し、かつ、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第二十三条第一項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可又は起業の認可をするものとする。

一 漁業の許可を受けた者が、その許可の有効期間中にその許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合

二 漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没の日から六箇月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合

第二十八条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の理由により当該船舶を使用する権利を取得して当該漁業を営もうとする者が、当該船舶について漁業の許可又は起業の認可を申請した場合において、その申請が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その申請の内容が従前の許可に係る漁業の許可の内容と同一であるときは、第二十三条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、漁業の許可又は起業の認可をするものとする。

一 漁業の許可を受けた者が、当該漁業の経営の安定又は合理化を図るため、その経営組織を変更して、他の漁業者若しくは漁業従事者と共同して当該漁業を営む場合又はその者若しくはその者の当該漁業に従事する者を主たる構成員若しくは社員とする法人として当該漁業を営む場合その他これらに準ずる場合

二 漁業の許可を受けた者が、その許可に係る船舶の合計総トン数が告示で定める規模に達しない場合において、その規模に達するため、他の船舶を併せ使用しようとするとき。

三 その許可又は起業の認可を申請した者が、水産資源の保護培養若しくは漁業調整のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため緊急に転換を図る必要があると認められる漁業であつて告示で定めるものを営み若しくはこれに従事する者又はこれらを主たる構成員若しくは社員とする法人である場合

四 当該漁業の従事者が自立して当該漁業を営もうとする場合

2 知事は、前項第二号若しくは第三号の告示をし又はその告示を変更しようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聞くものとする。

(平一三規則一八・一部改正)

(相続又は法人の合併若しくは分割)

第二十九条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁業の許可又は起業の認可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は当該分割によつて当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、当該承継を証する書面を添えて、承継の日から二箇月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平一三規則一八・一部改正)

(許可等の取消し)

第三十条 知事は、漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、第二十四条に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、その許可又は起業の認可を取り消すものとする。

2 知事は、前項の規定による漁業の許可又は起業の認可の取消しをするときは、あらかじめ、関係海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行うものとする。

(平六規則六一・一部改正)

第三十一条 知事は、漁業の許可を受けた者がその許可を受けた日から六箇月間又は引き続き一年間休業したときは、その許可を取り消すことがある。

2 漁業の許可を受けた者の責めに帰すべき理由による場合を除き、次条第一項若しくは第五十一条の規定に基づく処分又は漁業法第六十七条第一項の規定に基づく指示、同条第十一項の規定に基づく命令、同法第六十八条第一項の規定に基づく指示若しくは同条第四項において読み替えて準用する同法第六十七条第十一項の規定に基づく命令により操業を停止された期間は、前項の期間に算入しない。

3 第一項の場合には、前条第二項の規定を準用する。

4 漁業の許可を受けた者が一漁期以上休業しようとするときは、休業期間を定め、理由を付してあらかじめ知事に届け出なければならない。

5 漁業の許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(平六規則六一・平一二規則一三七・平一三規則八〇・一部改正)

(漁業調整等のため許可等の変更、取り消し又は操業停止等)

第三十二条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、漁業の許可又は起業の認可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付し、取り消し、又は操業の停止を命ずることがある。

2 漁業の許可を受けた者が、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。

3 知事は、前項の規定により処分をする場合において、必要があるときは、同項の違反者に係る他の漁業の許可について、第一項に規定する処分を行なうことがある。

4 知事は、前三項の規定による漁業の許可若しくは起業の認可の内容の変更、制限若しくは条件の付加又は操業の停止を行おうとするときは、聴聞を行うものとする。

5 第一項から第三項までの場合には、第三十条第二項の規定を準用する。

(平六規則六一・一部改正)

(許可等の失効)

第三十三条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、第二十九条第一項の規定に基づき承継する場合を除き、その許可又は起業の認可は、その効力を失う。

2 漁業の許可を受けた者が当該漁業を廃止したときは、その許可は、その効力を失う。

3 次の各号の一に該当する場合は、当該船舶ごとに許可を要する漁業の許可又は起業の認可は、その効力を失う。

一 漁業の許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止したとき。

二 漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。

三 漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。

第三章 水産資源の保護培養及び漁業の取締り等

(有害物の遺棄漏せつの禁止)

第三十四条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合は、その者に対し除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。

3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受ける者については、適用しない。

(昭四九規則八四・一部改正)

(保護水面における採捕等の制限)

第三十五条 水産資源保護法第十五条第一項の規定によつて指定された次の表の上欄に掲げる保護水面の区域においては、同表中欄に掲げる水産動物の採捕及び同表下欄に掲げる行為をしてはならない。

保護水面の区域

名称

行為

一 次に掲げるイ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次結んだ直線によつて囲まれた水面

基点甲 上北郡野辺地町明前川口左岸から二百十八度(磁針方位による。以下同じ。)五百六十メートルの地点に知事が建設した標柱の位置

乙 基点甲から三百十二度三千二十八メートルの点

丙 基点甲から三百十二度二千百十八メートルの点

イ 乙から四十五度五百四十六メートルの点

ロ 乙から二百二十五度三百六十四メートルの点

ハ 丙から四十五度五百四十六メートルの点

ニ 丙から二百二十五度三百六十四メートルの点

ほたてがい

底びき網漁法等(網漁具をひく一切の漁法をいう。)による操業及びその他知事が行う管理の妨げとなる行為

二 次に掲げるイ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次結んだ直線によつて囲まれた水面

基点甲 むつ市熊野川口左岸から百十五度三十分四百五十五メートルの地点に知事が建設した標柱の位置

イ 基点甲から百九十度二百七十三メートルの点

ロ 基点甲から百九十度七百二十八メートルの点

ハ イから二百八十度九百十メートルの点

ニ ロから二百八十度九百十メートルの点

三 次に掲げるイ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次結んだ直線によつて囲まれた水面

基点甲 むつ市川内町宿野部雷電宮から二百四十一度四百五十五メートルの地点に知事が建設した標柱の位置

イ 基点甲から百八十度二百七十三メートルの点

ロ 基点甲から百八十度七百二十八メートルの点

ハ イから九十度九百十メートルの点

ニ ロから九十度九百十メートルの点

四 次に掲げるイ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次結んだ直線によつて囲まれた水面

基点甲 むつ市字曾利川口右岸から七十一度千九十メートルの地点に知事が建設した標柱の位置

イ 基点甲から二百九十四度六百十メートルの点

ロ 基点甲から三百二度百五十メートルの点

ハ 基点甲から二百三十度五百二十メートルの点

ニ 基点甲から二百七十七度六百七十メートルの点

あかがい

(昭五八規則三九・平一七規則一〇九・一部改正)

(採捕の禁止期間)

第三十六条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表下欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。

名称

禁止期間

あかがい

七月一日から九月三十日まで

あかざらがい

四月一日から六月三十日まで

あわび

八月一日から十月三十一日まで

ただし、西津軽郡久六島最高点に設置した標柱から四千メートル以内の海域においては九月一日から十月三十一日までとする。

ほつきがい

五月一日から十一月三十日まで

なまこ

五月一日から九月三十日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し又は販売してはならない。

(昭四四規則四六・昭五四規則二六・平二〇規則二五・一部改正)

(大きさによる採捕の制限)

第三十七条 次の表の上欄に掲げる水産動物で、それぞれ同表下欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業権又はこれに係る入漁権が設定されている漁場において、当該第一種共同漁業権又は当該入漁権を有する者が当該漁場内で行なう種苗の移殖のために採捕する場合は、この限りでない。

名称

大きさ

あかがい

殻長 八・五センチメートル以下

あかざらがい

殻長 六センチメートル以下

あわび

殻長 九センチメートル以下

ほたてがい

殻長 十センチメートル以下

ほつきがい

殻長 七センチメートル以下

さけ

全長 二十センチメートル以下

ます

全長 十七センチメートル以下

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し又は販売してはならない。

(はたはた卵の採捕の禁止)

第三十八条 産卵されたはたはた卵は、これを採捕してはならない。

2 前項の規定に違反して採捕したはたはた卵又はその製品は、所持し又は販売してはならない。

(漁業の禁止)

第三十九条 次に掲げる漁業の方法による漁業は、漁業法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、営んではならないこととする。

一 沖縄式追込網

二 追込網(総トン数五トン以上の動力漁船により行うものに限る。)

三 さけ、ますはえなわ(日本海の海域において総トン数十トン未満の動力漁船により行うもの(東経百三十九度の線以東の海域のうち青森県地先海域において一月一日から五月二十日までの間行うものを除く。)に限る。)

(平二〇規則二五・全改)

(漁具の制限)

第四十条 次の表の上欄に掲げる漁具により水産動物を採捕する場合の当該漁具は、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲の漁具でなければならない。

名称

範囲

手繰網(いさざの採捕を目的とするものを除く。)

網の目合 六センチメートル以上

打瀬網(いさざの採捕を目的とするものを除く。)

網の目合 六センチメートル以上

あかがいけた網

爪の間隔 爪の根本にあつては四・五センチメートル以上

爪の先端にあつては六センチメートル以上

網の目合 十二センチメートル以上

けたの幅 百六十センチメートル以下

ほたてがいけた網

爪の間隔 十二センチメートル以上

網の目合 十二センチメートル以上

ほつきがいけた網

爪の間隔 五センチメートル以上

網の目合 九センチメートル以上

なまこけた網

網の目合 六センチメートル以上

2 小型機船底びき網漁業に使用する目的をもつて滑走装置を備えた桁又は網口開口板を漁船にとう載してはならない。

(漁法の制限)

第四十一条 次の表の上欄に掲げる漁業については、同表下欄に掲げる漁法により水産動物を採捕してはならない。

名称

漁法

地びき網漁業

動力漁船を使用してえい網する漁法

地こぎ網漁業

動力漁船を使用してえい網する漁法

まき網漁業(下北郡尻屋埼灯台中心点と北海道函館市恵山岬灯台中心点とを結ぶ直線と太平洋側の最大高潮時海岸線以東の海域における中型まき網漁業に限る。)

集魚灯を使用する漁法

(平一七規則一〇九・一部改正)

第四十二条から第四十四条まで 削除

(平二〇規則二五)

(河口附近における操業の制限)

第四十五条 次の表の上欄に掲げる河口の附近であつて同表下欄に掲げる区域においては、十月一日から十二月十日までの間は、網具を使用する漁業及びはえなわ漁業を操業してはならない。

名称

禁止区域

新井田川河口及び馬淵川河口

八戸港八太郎北防波堤、八太郎北防波堤の突端から白銀北防波堤の東端を経て蕪島に至る直線、新井田川河口(八戸大橋の下流端をいう。)、馬淵川河口(八太郎地区北導流堤の突端から八戸市豊洲四番の北端に至る直線をいう。)、八太郎地区北導流堤及び最大高潮時海岸線によって囲まれた海域

奥入瀬川河口

次のア、イ、ウ、エの各点を順次に結んだ三直線と最大高潮時海岸線によつて囲まれた海域

ア 河口左岸から三百四十七度、四百五十メートルの点

イ 点アから七十七度、四百五十メートルの点

ウ 点エから七十六度、四百五十メートルの点

エ 河口右岸から百六十六度、四百五十メートルの点

高瀬川河口

次のア、イ、ウ、エの各点を順次に結んだ三直線と最大高潮時海岸線によつて囲まれた海域

ア 河口左岸から三度四百五十メートルの点

イ 点アから九十三度四百五十メートルの点

ウ 点エから九十度四百五十メートルの点

エ 河口右岸から百八十度四百五十メートルの点

大畑川河口

大畑漁港北防波堤の東端から東防波堤の突端に至る直線の中心点から二百十メートル以内の海域並びに北防波堤、北防波堤の東端から東防波堤の突端に至る直線、東防波堤、大畑川河口(北導流堤の基部から湊導流堤の基部に至る直線をいう。)及び最大高潮時海岸線によって囲まれた海域

野辺地川河口

次のア、イ、ウ、エの各点を順次に結んだ三直線と最大高潮時海岸線によつて囲まれた海域

ア 河口左岸から三百四度百八十二メートルの点

イ 点アから三十四度百八十二メートルの点

ウ 点エから二十度百八十二メートルの点

エ 河口右岸から百十度百八十二メートルの点

小湊川河口

次のア、イ、ウ、エの各点を順次に結んだ三直線と最大高潮時海岸線によつて囲まれた海域

ア 河口左岸から十五度百八十二メートルの点

イ 点アから百五度百八十二メートルの点

ウ 点エから百五度百八十二メートルの点

エ 河口右岸から百九十五度百八十二メートルの点

蟹田川河口

蟹田川左岸突堤の突端から百三十メートル以内の海域及び左岸突堤と右岸突堤との間の海域

十三湖水戸口

水戸口(左岸導流堤の突端から右岸導流堤の突端に至る直線をいう。)の中心点から四百五十メートル以内の海域

赤石川河口

次のア、イ、ウ、エの各点を順次に結んだ三直線と最大高潮時海岸線によつて囲まれた海域

ア 河口左岸から二百五十四度百八十二メートルの点

イ 点アから三百四十四度百八十二メートルの点

ウ 点エから三百三十度百八十二メートルの点

エ 河口右岸から六十度百八十二メートルの点

追良瀬河口

次のア、イ、ウ、エの各点を順次に結んだ三直線と最大高潮時海岸線によつて囲まれた海域

ア 河口左岸から二百二度百八十二メートルの点

イ 点アから二百九十二度百八十二メートルの点

ウ 点エから二百八十二度百八十二メートルの点

エ 河口右岸から十二度百八十二メートルの点

2 次の表の上欄に掲げる河口の附近であつて同表下欄に掲げる区域においては、八月一日から十二月十日までの間は、網具を使用する漁業を操業してはならない。

名称

禁止区域

老部川河口(下北郡東通村大字白糠に河口を有するもの。)

次のア、イ、ウ、エの各点を順次に結んだ三直線と最大高潮時海岸線によつて囲まれた海域

ア 河口左岸から十四度二百五十メートルの点

イ 点アから百四度二百五十メートルの点

ウ 点エから百四度二百五十メートルの点

エ 河口右岸から百九十四度二百五十メートルの点

(昭四四規則四六・平二規則二三・平一〇規則一〇七・一部改正)

第四十六条 削除

(昭五九規則五六)

(漁場内の岩礁破砕等の許可)

第四十七条 漁業権の設定されている漁場内において岩礁、岩石若しくはコンクリート塊を爆破し、又は沈没船を破砕し、又は岩石若しくは土砂を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、当該漁場に係る漁業権者が水産動植物の保護培養の目的をもつてする場合は、この限りでない。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、岩礁破砕等許可申請書(第十四号様式)に、当該漁場に係る漁業権者及び入漁権者の同意書を添え、知事に提出しなければならない。

3 知事は、第一項の規定により許可するにあたり、制限又は条件を付けることがある。

(平一二規則一三七・一部改正)

(陸奥湾内で操業する船舶の設備制限)

第四十八条 陸奥湾(漁業法第六条第三項第一号に定める海域)内で操業に使用する船舶の漁具捲揚装置には、二箇以上のドラムを装備してはならない。ただし、漁業権若しくは入漁権に基づいて営む漁業又は第七条の許可を受けて営む小型定置漁業にあつては、この限りでない。

2 前項ただし書の漁業を営む者は、ドラム装置届出書(第十五号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭五四規則四六・平一二規則一三七・一部改正)

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第四十九条 漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業従事者が漁業者のために従事してする場合又は試験研究機関が試験研究のために採捕する場合を除き、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

一 竿づり及び手づり

二 たも網、叉手網及び四つ手網

三 投網

四 やす(発射装置を有するものを除く。)及びは具

五 徒手採捕(潜水器により行うものを除く。)

(平二規則二三・平一五規則七六・平二〇規則二五・一部改正)

(試験研究等の適用除外)

第五十条 この規則のうち水産動物の種類若しくは大きさ又は水産動物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習、増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)又は病虫害等の防除(以下本条において「試験研究等」という。)のために水産動物の採捕について知事の許可を受けた者が行なう当該試験研究等については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、特別採捕許可申請書(第十六号様式)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、第一項の許可をしたときは、特別採捕許可証(第十七号様式)を交付する。

4 知事は、第一項の許可をするにあたり、制限又は条件を付けることがある。

5 第一項の許可を受けた者は、採捕に当たり最も見やすい場所に標識(第十一号様式準用)を設置しなければならない。

6 前項の標識は、採捕が終つたときは、撤去しなければならない。

7 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等のための採捕の終了後遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。

8 第一項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して採捕してはならない。

9 第一項の許可を受けた者は、特別採捕許可証に記載された事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

10 第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。

11 第十一条及び第十二条の規定は、第一項又は第十項の規定により許可を受けた者について準用する。

(昭四四規則四六・平一二規則一三七・一部改正)

(許可船舶に対するてい泊命令及び検査)

第五十一条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業の許可を受けた者に対し、てい泊港及びてい泊期間を指定して当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶のてい泊を命ずることがある。漁業法第百三十四条第一項の規定による検査を行わせるときも、同様とする。

2 知事は、前項前段の規定による処分をしようとするときは、聴聞を行うものとする。

3 第一項前段の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行うものとする。

4 第一項前段の規定によるてい泊期間は四十日間、同項後段の規定によるてい泊期間は十日間を超えないものとする。

(平六規則六一・平一五規則七六・一部改正)

(船長等の乗組み禁止命令)

第五十二条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、当該漁業に従事する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することがある。

2 前項の場合には、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

(平六規則六一・平一五規則七六・一部改正)

(無許可船に対するてい泊命令)

第五十三条 知事は、合理的に判断して漁業者が当該漁業の許可を受けないで、当該漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、てい泊港及びてい泊期間を指定して当該船舶のてい泊を命ずることがある。

2 前項の規定によるてい泊期間は、四十日間をこえないものとする。

3 第一項の場合には、第五十一条第二項及び第三項の規定を準用する。

(平六規則六一・平一五規則七六・一部改正)

(無許可船に対する漁具又は漁ろう装置の陸揚げ命令等)

第五十四条 知事は、漁業取締り上必要があると認めるときは、漁業の許可を受けないで当該漁業に使用し若しくは使用するおそれがあると認める船舶により漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行なう者若しくは操業を指揮する者に対して、期間を指定して、もつぱら当該漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置その他の設備の陸揚げを命じ、又はみずからこれらの設備の封印をすることがある。

(停船命令)

第五十五条 漁業監督吏員は、漁業法第七十四条第三項の規定による検査又は質問をする必要があるときは、漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行なう者又は操業を指揮する者に対し、停船を命ずることがある。

2 前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号を用いて行うものとする。

一 信号旗L(第十八号様式)を掲げる。

二 サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。

三 投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。

3 前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

(平一二規則一三七・平一五規則七六・一部改正)

(漁具の標識)

第五十六条 定置漁業を営む者は、定置網の敷設中(型入れから型揚げまでをいう。)、昼間にあつては標識(第十九号様式)を当該定置網の身網に連接して水面上一・五メートル以上の高さにして設置し、夜間にあつては電灯その他の照明装置を当該定置網の身網に連接して設置し、発光させなければならない。

2 次に掲げる漁業を営む者又は当該漁業に使用する船舶の船長、船長の職務を行なう者若しくは操業を指揮する者は、当該漁具の敷設中、幹なわ又は網の両端に水面上一・五メートル以上の高さのボンデンをつけ、第一号に掲げる漁業については、夜間当該ボンデンに電灯その他の照明を掲げなければならない。

一 流し網漁業

二 さめ、めばる又はめぬけを目的とする固定式さし網漁業

三 かご漁業

3 前項のボンデンには、当該漁業を営む者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

(平一二規則一三七・一部改正)

(漁具の標識の書換又は再設置等)

第五十七条 前条の規定により設置した標識の記載事項に変更を生じ若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき又は当該標識を亡失し若しくはき損したときは、遅滞なくこれを書換え、又は新たに設置しなければならない。

第四章 罰則

第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第四十条第一項の規定に違反して採捕した者、第四十七条第一項の規定に違反して爆破し、破砕し若しくは採取した者、又は第十五条、第三十四条第一項、第三十五条から第三十八条まで、第四十一条、第四十五条若しくは第五十条第八項の規定に違反した者

二 第十四条、第三十二条第一項、第四十七条第三項又は第五十条第四項(第五十条第十項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者

三 第三十二条第一項の規定による操業の停止の命令に違反した者

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(昭五八規則三四・昭五九規則五六・平二〇規則二五・一部改正)

第五十九条 第十一条第一項(第五十条第十一項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項から第三項まで、第四十条第二項、第四十八条第一項、第四十九条又は第五十条第五項(第五十条第十項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、科料に処する。

第六十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して、第五十八条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第六十一条 第十一条第三項(第五十条第十一項において準用する場合を含む。)、第十二条、第十七条、第十八条、第二十条、第二十九条第二項、第三十一条第四項若しくは第五項又は第四十八条第二項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

(平六規則六一・一部改正)

附則

(施行期日)

第一条 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(青森県海面漁業調整規則等の廃止)

第二条 次に掲げる規則は、廃止する。

二 青森県小型機船底びき網漁業調整規則(昭和二十七年三月青森県規則第十一号)

2 漁業法第八十四条第一項に規定する海面に係る同法第十条の規定による漁業の免許(この規則施行の際漁業の免許の申請期間が定められている場合における当該漁業の免許を除く。)の申請については、青森県漁業免許申請規則(昭和三十一年四月青森県規則第三十一号)の規定は、適用しない。

(経過規定)

第三条 この規則による廃止前の青森県海面漁業調整規則及び青森県小型機船底びき網漁業調整規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてした許可その他の処分で現に効力を有するものは、この規則の相当規定に基づいてしたものとみなす。

第四条 前条の規定により、この規則に基づく許可とみなされた許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の残存期間とする。

第五条 この規則施行前に旧規則の規定に基づいて交付した許可証は、この規則の規定に基づいて交付したものとみなす。

第六条 この規則施行前に旧規則の規定に基づいてなされた申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

第七条 この規則施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう知事の処分についての規定又は罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四四年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年規則第四七号)

この規則は、昭和四十四年八月五日から施行する。

附則(昭和四五年規則第八八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四九年規則第八四号)

1 この規則は、昭和四十九年十二月一日から施行する。ただし、第三十四条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に次に掲げる漁業を営んでいる者は、この規則施行の日から二十日間に限り、改正後の青森県海面漁業調整規則第七条の規定にかかわらず、引き続き営むことができる。

一 さんま(日本海の海域(東津軽郡竜飛燈台中心点と北海道松前郡白神燈台中心点を結ぶ直線以西の海域をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)を目的とするものであつて総トン数五トン以上の動力漁船により行う流し網漁業

二 ばい(日本海の海域に係るものに限る。)を目的とするものであつて動力漁船により行うかご漁業

三 かに又はえびを目的とするものであつて総トン数五トン未満の動力船により行うかご漁業

附則(昭和五四年規則第二六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五四年規則第四六号)

1 この規則は、昭和五十四年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五四年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年規則第三四号)

この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(昭和五八年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年規則第五六号)

1 この規則は、昭和五十九年十二月九日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二年規則第二三号)

1 この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三年規則第九号)

この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成六年規則第六一号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第六十一条の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成六年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年規則第一〇七号)

1 この規則は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一二年規則第一三七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一三年規則第一八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年規則第八〇号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一四年規則第八号)

1 この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

2 この規則の施行の際現に漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十七条第一項の規定に基づく平成十三年十二月七日青森県東部海区漁業調整委員会指示第八号又は平成十三年十二月七日青森県西部海区漁業調整委員会指示第六号に基づきいるか突棒漁業を営んでいる者は、平成十四年三月三十一日までの間は、改正後の青森県海面漁業調整規則第七条の規定にかかわらず、引き続き営むことができる。

附則(平成一五年規則第七六号)

1 この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う知事の処分についての規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一七年規則第一〇九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年規則第二五号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県海面漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第七条の規定による漁業の許可を受けている者は、改正後の青森県海面漁業調整規則第七条の規定による当該漁業の許可を受けた者とみなす。この場合において、当該許可を受けた者とみなされる者に係る許可の有効期間は、旧規則第七条の規定による漁業の許可の有効期間の残存期間とする。

3 この規則の施行の際現に漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条の規定による漁業の許可を受けている者及び前項の許可を受けた者とみなされる者に係る旧規則第四十二条から第四十四条までの規定の適用については、当該漁業の許可の有効期間中は、なお従前の例による。

4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

別表第1

(平12規則137・平17規則109・一部改正)

漁業の免許申請書又は休業中の漁業許可申請書添付書類

区分

漁業権の種類

申請者

添付書類

備考

定置漁業又は区画漁業

個人

イ 住民登録票

ロ 職歴書

ハ 事業計画書

特定区画漁業権の内容である区画漁業を営まない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会を除く。

漁業生産組合

イ 事業計画書

ロ 漁業権取得を決議したことを証する書類

ハ 組合員名簿

漁業協同組合

イ 事業計画書

ロ 漁業権取得を決議したことを証する書類

ハ 自営についての組合員の同意書

一般法人等

イ 定款

ロ 登記事項証明書

ハ 事業計画書

共同漁業又は特定区画漁業

漁業協同組合又は漁業協同組合連合会

イ 漁業権取得を決議したことを証する書類

ロ 組合員の漁業を営む日数及び使用する動力船のトン数を記載した書類

特定区画漁業の内容である区画漁業を営む漁業協同組合又は漁業協同組合連合会を除く。

別表第2

漁業権行使規則認可申請書添付書類

 

添付書類

添付書類

 

区分

単独有の場合

共有の場合

漁業権の種類

 

第1種共同漁業権又は特定区画漁業権

イ 行使規則案

ロ 制定、変更若しくは廃止を決議したことを証する書類

ハ 漁業法第8条第3項の規定による同意書

左欄記載のほか

イ 共有者相互間の漁業権行使契約書

第2種又は第3種共同漁業権

イ 行使規則案

ロ 制定、変更若しくは廃止を決議したことを証する書類

入漁権

イ 行使規則案

ロ 制定、変更若しくは廃止を決議したことを証する書類

ハ 入漁権取得の決議をしたことを証する書類

ニ 入漁権設定契約書

左欄記載のほか

イ 共有者相互間の入漁権行使契約書

別表第3

(平17規則109・一部改正)

表示記号

漁業種類

記号

小型機船底びき網漁業のうち手繰第1種漁業

アオ手

〃            手繰第2種漁業(自家用餌料びき網漁業を除く。)

アオ竿

〃            自家用餌料びき網漁業

アオ自

〃            手繰第3種漁業

アオ桁

〃            打瀬漁業

アオ打

小型さけ、ます流し網漁業(北海道松前郡小島灯台中心点と東津軽郡龍飛埼灯台中心点とを結んだ直線以東の海域において操業するものを除く。)

アオ流

注 各文字及び数字は、大きさ8センチメートル以上、太さ2センチメートル以上、間隔2センチメートル以上とする。

(平6規則86・平12規則137・令元規則6・一部改正)

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(平6規則86・平12規則137・令元規則6・一部改正)

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(平6規則86・平12規則137・平13規則18・令元規則6・一部改正)

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(平12規則137・追加、令元規則6・一部改正)

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(平12規則137・追加、令元規則6・一部改正)

画像

(平12規則137・追加、令元規則6・一部改正)

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(平12規則137・追加、令元規則6・一部改正)

画像

(平12規則137・追加、令元規則6・一部改正)

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(平6規則86・一部改正、平12規則137・旧第4号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平6規則86・一部改正、平12規則137・旧第5号様式繰下、令元規則6・一部改正)

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(平6規則86・一部改正、平12規則137・旧第6号様式繰下)

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(平6規則86・一部改正、平12規則137・旧第7号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平6規則86・一部改正、平12規則137・旧第8号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平6規則86・一部改正、平12規則137・旧第9号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平6規則86・一部改正、平12規則137・旧第10号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平6規則86・一部改正、平12規則137・旧第11号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平6規則86・一部改正、平12規則137・旧第12号様式繰上、令元規則6・一部改正)

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(昭44規則47・全改、平6規則86・一部改正、平12規則137・旧第13号様式繰下・一部改正、平15規則76・一部改正)

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(平6規則86・一部改正、平12規則137・旧第14号様式繰下)

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青森県海面漁業調整規則

昭和43年2月29日 規則第11号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第10章 水産振興/第1節 漁業調整
沿革情報
◆ 昭和43年2月29日 規則第11号
◇ 昭和44年7月26日 規則第46号
◇ 昭和44年7月26日 規則第47号
◇ 昭和45年11月21日 規則第88号
◇ 昭和49年11月21日 規則第84号
◇ 昭和54年6月14日 規則第26号
◇ 昭和54年10月23日 規則第46号
◇ 昭和54年12月1日 規則第50号
◇ 昭和58年6月11日 規則第34号
◇ 昭和58年7月16日 規則第39号
◇ 昭和59年11月29日 規則第56号
◇ 平成2年4月25日 規則第23号
◇ 平成3年3月18日 規則第9号
◇ 平成6年9月30日 規則第61号
◇ 平成6年12月9日 規則第86号
◇ 平成10年12月11日 規則第107号
◇ 平成12年3月27日 規則第137号
◇ 平成13年3月23日 規則第18号
◇ 平成13年9月28日 規則第80号
◇ 平成14年3月8日 規則第8号
◇ 平成15年10月8日 規則第76号
◇ 平成17年12月14日 規則第109号
◇ 平成20年3月31日 規則第25号
◇ 令和元年6月28日 規則第6号
◇ 令和2年11月30日 規則第59号