●青森県内水面漁業調整規則

昭和四十八年八月三十日

青森県規則第五十五号

青森県内水面漁業調整規則をここに公布する。

青森県内水面漁業調整規則

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 漁業の許可(第六条―第二十六条)

第三章 水産動物の採捕の許可(第二十七条―第四十四条)

第四章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等(第四十五条―第五十七条)

第五章 罰則(第五十八条―第六十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十五条及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条の規定に基づく漁業取締りその他漁業調整及び水産資源の保護培養並びに漁業法の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第二条 この規則は、漁業法第八条第三項に規定する内水面に適用する。

(代表者の届出)

第三条 漁業法第五条第一項による届出は、代表者選定(変更)(第一号様式)によるものとする。

(漁業の免許等の申請)

第四条 漁業法第十条の規定により漁業の免許を受けようとする者は、漁業免許申請書(第二号様式)別表第一に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 漁業法第八条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により漁業権行使規則又は入漁権行使規則に係る認可を受けようとする者は、漁業権(入漁権)行使規則(変更・廃止)認可申請書(第三号様式)別表第二に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

3 漁業法第十四条第四項の規定により漁業権の共有請求の認可を受けようとする者は、漁業権共有請求認可申請書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

4 漁業法第二十二条第一項の規定により漁業権の分割又は変更の免許を受けようとする者は、漁業権分割(変更)免許申請書(第五号様式)を知事に提出しなければならない。

5 漁業法第二十四条第二項の規定により抵当権の設定の認可を受けようとする者は、抵当権設定認可申請書(第六号様式)を知事に提出しなければならない。

6 漁業法第二十六条第一項ただし書の規定により漁業権の移転の認可を受けようとする者は、漁業権移転認可申請書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。

7 漁業法第三十六条第一項の規定により休業中の漁業の許可を受けようとする者は、休業中の漁業許可申請書(第八号様式)別表第一に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

8 漁業法第百二十九条第一項又は第三項の規定により遊漁規則に係る認可を受けようとする者は、遊漁規則(変更)認可申請書(第九号様式)別表第三に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

9 知事は、前各項の申請書及び添付書類のほか、免許、認可又は許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(平一二規則一三八・平一三規則一九・平二七規則三〇・一部改正)

(小型機船底びき網漁業の地方名称)

第五条 小型機船底びき網漁業取締規則(昭和二十七年農林省令第六号)第一条第一項第三号に掲げる手繰第三種漁業の地方名称は、しじみけた網漁業及び貝けた網漁業とする。

(平二七規則三〇・追加)

第二章 漁業の許可

(平二七規則三〇・追加)

(しじみ漁業の許可)

第六条 しじみ(漁業法第六十六条第一項の規定による小型機船底びき網漁業(同条第二項に規定する小型機船底びき網漁業をいう。以下同じ。)の許可を受けて採捕するものを除く。)の採捕を目的とする漁業(じよれんを使用するものに限る。)(以下「しじみ漁業」という。)を営もうとする者は、同法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業法第八条第一項の規定に基づき当該漁業を営む権利を有する漁業協同組合の組合員が当該漁業協同組合の有する漁業権又は入漁権の範囲内においてしじみ漁業を営もうとする場合は、この限りでない。

(平二七規則三〇・追加)

(漁業許可の申請)

第七条 小型機船底びき網漁業又はしじみ漁業の許可(以下単に「漁業の許可」という。)を受けようとする者は、漁業許可申請書(第十号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書のほか、当該申請者に対し、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(平二七規則三〇・追加)

(漁業許可の有効期間)

第八条 漁業の許可の有効期間は、三年とする。

2 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、前項の期間より短い期間を定めることができる。

(平二七規則三〇・追加)

(漁業許可証の交付)

第九条 知事は、漁業の許可をしたときは、その申請者に漁業許可証(第十一号様式)を交付する。

(平二七規則三〇・追加)

(漁業許可証の携帯義務)

第十条 漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、当該許可に係る漁業許可証を自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させなければならない。

2 漁業許可証の書換交付の申請その他の事由により漁業許可証を行政庁に提出中である者が当該許可に係る漁業を操業するときは、前項の規定にかかわらず、知事が証明した漁業許可証の写しを自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させなければならない。

3 前項の場合において、漁業許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく、同項に規定する漁業許可証の写しを知事に返納しなければならない。

(平二七規則三〇・追加)

(漁業許可証の譲渡等の禁止)

第十一条 漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る漁業許可証又は前条第二項の漁業許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平二七規則三〇・追加)

(漁業許可番号の表示)

第十二条 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、船橋楼(船橋楼を有しない船舶にあつては、船舶の外部)両側面の上部に、文字の縦横の大きさ、太さ及び間隔がそれぞれ八センチメートル以上、二センチメートル以上及び二センチメートル以上の許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした表示を消さなければならない。

(平二七規則三〇・追加)

(漁業許可の制限又は条件)

第十三条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、漁業の許可をするに当たり、当該許可に制限又は条件を付けることができる。

(平二七規則三〇・追加)

(漁業許可の内容に違反する操業の禁止)

第十四条 漁業の許可を受けた者は、漁業の許可の内容(小型機船底びき網漁業にあつては漁業種類(当該漁業を魚種、漁具、漁法等により区分したものをいう。以下同じ。)、船舶の総トン数、推進機関の馬力数、操業区域及び操業期間を、しじみ漁業にあつては漁業種類、操業区域及び操業期間をいう。以下同じ。)に違反して当該漁業を営んではならない。

(平二七規則三〇・追加)

(漁業許可の内容の変更の許可)

第十五条 漁業の許可を受けた者が、当該漁業の許可の内容を変更しようとするときは、漁業許可の内容変更の許可申請書(第十二号様式)を提出して、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の場合には、第七条第二項の規定を準用する。

(平二七規則三〇・追加)

(漁業許可証の書換交付の申請)

第十六条 漁業の許可を受けた者は、漁業許可証の記載事項(漁業種類、操業区域及び操業期間に係るものを除く。)に変更が生じたときは、速やかに、知事に漁業許可証書換交付申請書(第十三号様式)を提出して、その書換交付を申請しなければならない。

(平二七規則三〇・追加)

(漁業許可証の再交付の申請)

第十七条 漁業の許可を受けた者は、漁業許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、その理由を付して知事に漁業許可証の再交付を申請しなければならない。

(平二七規則三〇・追加)

(漁業許可証の書換交付及び再交付)

第十八条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、漁業許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。

 第十五条第一項の規定による許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。

 第十六条の規定による書換交付の申請があつたとき。

 前条の規定による再交付の申請があつたとき。

 第二十二条第二項の規定による届出があつたとき。

 第二十五条第一項から第三項までの規定により、漁業の許可につき、その内容を変更し、又は制限若しくは条件を付け、若しくは変更したとき。

 第十三条又は第二十五条第一項から第三項までの規定により付けた制限又は条件を取り消したとき。

(平二七規則三〇・追加)

(漁業許可証の返納)

第十九条 漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その漁業許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により漁業許可証の書換交付又は再交付を受けた場合における従前の漁業許可証についても、同様とする。

2 前項の場合において、漁業許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 漁業の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人若しくは清算人が前二項の手続をしなければならない。

(平二七規則三〇・追加)

(漁業許可をしない場合)

第二十条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、漁業の許可をしない。

 申請者が次条に規定する適格性を有する者でない場合

 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

 漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認める場合

2 知事は、前項第一号又は第二号の規定により漁業の許可をしないときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

4 知事は、第一項第三号の規定により漁業の許可をしないときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くものとする。

(平二七規則三〇・追加)

(漁業許可についての適格性)

第二十一条 漁業の許可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

 漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。

 前号の規定により適格性を有しない者が、どんな名目によるのであつても、実質上当該漁業の経営を支配するに至るおそれがあること。

(平二七規則三〇・追加)

(相続又は法人の合併若しくは分割)

第二十二条 漁業の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁業の許可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。以下同じ。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により漁業の許可を受けた者の地位を承継した者は、当該承継を証する書面を添えて、承継の日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平二七規則三〇・追加)

(漁業許可の取消し)

第二十三条 知事は、漁業の許可を受けた者が第二十一条に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、その許可を取り消すものとする。

2 知事は、前項の規定による漁業の許可の取消しをするときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。

(平二七規則三〇・追加)

第二十四条 知事は、漁業の許可を受けた者がその許可を受けた日から六月間又は引き続き一年間休業したときは、その許可を取り消すことができる。

2 漁業の許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、次条第一項の規定に基づく処分又は漁業法第百三十条第四項の規定により内水面漁場管理委員会が行う同法第六十七条第一項の規定に基づく指示若しくは同条第十一項の規定に基づく命令により操業を停止した期間は、前項の期間に算入しない。

3 第一項の場合には、前条第二項の規定を準用する。

4 漁業の許可を受けた者は、一漁期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、理由を付してあらかじめ、知事に届け出なければならない。

5 漁業の許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(平二七規則三〇・追加)

(漁業調整等のための許可の変更、取消し又は操業停止等)

第二十五条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、漁業の許可をした後にその内容を変更し若しくは取り消し、制限若しくは条件を付け若しくは変更し、又は操業の停止を命ずることができる。

2 漁業の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。

3 知事は、前項の規定により処分をする場合において、必要があると認めるときは、同項の違反者に係る全ての漁業の許可について、第一項に規定する処分を行うことができる。

4 知事は、前三項の規定による漁業の許可の内容の変更若しくは取消し、制限若しくは条件の付加若しくは変更又は操業の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。

5 第一項から第三項までの場合には、第二十三条第二項の規定を準用する。

(平二七規則三〇・追加)

(漁業許可の失効)

第二十六条 漁業の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割をしたときは、第二十二条第一項の規定に基づき承継する場合を除き、当該漁業の許可は、その効力を失う。

2 漁業の許可を受けた者が当該漁業を廃止したときは、当該許可は、その効力を失う。

3 前二項に規定するもののほか、小型機船底びき網漁業の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その効力を失う。

 漁業の許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止したとき。

 漁業の許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。

 漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。

(平二七規則三〇・追加)

第三章 水産動物の採捕の許可

(平二七規則三〇・旧第二章繰下)

(水産動物の採捕の許可)

第二十七条 次に掲げる漁具又は漁法によつて水産動物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業の許可を受けて採捕しようとする場合若しくは第五十六条第一項の許可に基づいて採捕しようとする場合又は漁業権、入漁権若しくは漁業法第百二十九条の遊漁規則に基づいて採捕しようとする場合は、この限りでない。

 えり

 やな

 建網

 敷網(たて又はよこが一メートル以上のものに限る。)

 ひき網

 追込網

 さし網(三枚網を除く。)

 いぐり網

 持網(口径最長部一メートル以上のものに限る。)

 さで網(口径最長部一メートル以上のものに限る。)

十一 はえなわ

十二 せん筒(口径最長部三十センチメートル以上のものに限る。)

十三 やす、ほこ(うなぎ及びかれいを対象とするものに限る。)

十四 投網(さくらます及びからふとますを対象とするものに限る。)

十五 じよれん

十六 留漁法

十七 瀬付漁法

十八 しば付漁法

(平五規則四三・平六規則四九・平一二規則一三八・一部改正、平二七規則三〇・旧第五条繰下・一部改正)

(許可の申請)

第二十八条 前条本文の規定による許可(以下「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、採捕許可申請書(第十四号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請があつた場合において、その申請者に対し、採捕の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(平一二規則一三八・一部改正、平二七規則三〇・旧第六条繰下・一部改正)

(許可の有効期間)

第二十九条 採捕の許可の有効期間は、三年とする。

2 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、前項の期間を短縮することができる。

(平二七規則三〇・旧第七条繰下・一部改正)

(採捕許可証の交付)

第三十条 知事は、採捕の許可をしたときは、その申請者に採捕許可証(第十五号様式)を交付する。

(平一二規則一三八・一部改正、平二七規則三〇・旧第八条繰下・一部改正)

(採捕許可証の携帯義務)

第三十一条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動物の採捕をするときは、当該許可に係る採捕許可証を自ら携帯し、又は採捕責任者に携帯させなければならない。

2 採捕許可証の書換申請その他の事由により採捕許可証を行政庁に提出中である者が当該許可に係る漁具又は漁法により水産動物の採捕をするときは、前項の規定にかかわらず、知事が証明した採捕許可証の写しを自ら携帯し、又は採捕責任者に携帯させなければならない。

3 前項の場合において、採捕許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく、同項に規定する採捕許可証の写しを知事に返納しなければならない。

(平一二規則一三八・一部改正、平二七規則三〇・旧第九条繰下・一部改正)

(採捕許可証の譲渡等の禁止)

第三十二条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る採捕許可証又は前条第二項に規定する採捕許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平一二規則一三八・一部改正、平二七規則三〇・旧第十条繰下)

(許可の制限又は条件)

第三十三条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、採捕の許可をするにあたり、当該許可に制限又は条件を付けることができる。

(平二七規則三〇・旧第十一条繰下・一部改正)

(許可の内容に違反する採捕の禁止)

第三十四条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(漁具又は漁法、採捕区域及び採捕期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動物の採捕をしてはならない。

(平二七規則三〇・旧第十二条繰下)

(許可の内容の変更の許可)

第三十五条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容を変更しようとするときは、採捕許可の内容変更の許可申請書(第十六号様式)を提出して、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の場合には、第七条第二項の規定を準用する。

(平一二規則一三八・一部改正、平二七規則三〇・旧第十三条繰下・一部改正)

(採捕許可証の書換交付の申請)

第三十六条 採捕の許可を受けた者は、採捕許可証の記載事項(採捕の許可の内容となつている事項を除く。)に変更が生じたときは、速やかに、知事に採捕許可証書換交付申請書(第十七号様式)を提出して、その書換交付を申請しなければならない。

(平一二規則一三八・一部改正、平二七規則三〇・旧第十四条繰下・一部改正)

(採捕許可証の再交付の申請)

第三十七条 採捕の許可を受けた者は、採捕許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、その理由を付して知事に採捕許可証の再交付を申請しなければならない。

(平一二規則一三八・一部改正、平二七規則三〇・旧第十五条繰下・一部改正)

(採捕許可証の書換交付及び再交付)

第三十八条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、採捕許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。

 第三十五条第一項の規定による許可をしたとき。

 第三十六条の規定による書換交付の申請があつたとき。

 前条の規定による再交付の申請があつたとき。

 第四十三条第一項から第三項までの規定により、採捕の許可につき、その内容を変更し、又は制限若しくは条件を付け、若しくは変更したとき。

 第三十三条又は第四十三条第一項から第三項までの規定により付けた制限又は条件を取り消したとき。

(平一二規則一三八・一部改正、平二七規則三〇・旧第十六条繰下・一部改正)

(採捕許可証の返納)

第三十九条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その採捕許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により採捕許可証の書換交付又は再交付を受けた場合における従前の採捕許可証についても同様とする。

2 前条の場合において、採捕許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人若しくは清算人が前二項の手続をしなければならない。

(平一二規則一三八・平一三規則一九・一部改正、平二七規則三〇・旧第十七条繰下・一部改正)

(許可をしない場合)

第四十条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、採捕の許可をしない。

 申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者である場合

 漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認める場合

2 知事は、前項第一号の規定により採捕の許可をしないときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行うものとする。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

4 知事は、第一項第二号の規定により採捕の許可をしないときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くものとする。

(平六規則六二・一部改正、平二七規則三〇・旧第十八条繰下・一部改正)

(許可の取消し)

第四十一条 知事は、採捕の許可を受けた者が前条第一項第一号の規定に該当することとなつたときは、その許可を取り消すものとする。

2 知事は、前項の規定による採捕の許可の取消しをするときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。

(平六規則六二・一部改正、平二七規則三〇・旧第十九条繰下・一部改正)

第四十二条 知事は、採捕の許可を受けた者が、その許可を受けた日から六月間又は引き続き一年間、その許可に係る漁具又は漁法による水産動物の採捕をしないときは、その許可を取り消すことができる。

2 採捕の許可を受けた者の責めに帰すべき理由による場合を除き、次条第一項の規定に基づく処分又は漁業法第百三十条第四項の規定により内水面漁場管理委員会が行う同法第六十七条第一項の規定に基づく指示若しくは同条第十一項の規定に基づく命令により水産動物の採捕を停止した期間は、前項の期間に算入しない。

3 第一項の場合には、前条第二項の規定を準用する。

(平六規則六二・平一二規則一三八・平一三規則八一・一部改正、平二七規則三〇・旧第二十条繰下・一部改正)

(漁業調整のための許可の変更、取消し又は採捕の停止等)

第四十三条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、採捕の許可をした後にその内容を変更し若しくは取り消し、採捕の許可に制限若しくは条件を付し若しくは変更し、又は採捕の停止を命ずることができる。

2 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。

3 知事は、前項の規定により処分をする場合において、必要があると認めるときは、同項の違反者に係る全ての採捕の許可について、第一項に規定する処分を行うことができる。

4 知事は、前三項の規定による採捕の許可の内容の変更若しくは取消し、制限若しくは条件の付加若しくは変更又は採捕の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。

5 第一項から第三項までの場合には、第四十一条第二項の規定を準用する。

(平六規則六二・一部改正、平二七規則三〇・旧第二十一条繰下・一部改正)

(許可の失効)

第四十四条 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割をしたときは、当該許可は、その効力を失う。

(平一三規則一九・一部改正、平二七規則三〇・旧第二十二条繰下・一部改正)

第四章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等

(平二七規則三〇・旧第三章繰下)

(有害物の遺棄漏せつの禁止)

第四十五条 何人も水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者に対して有害物の除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。

3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受ける者については、適用しない。

(平二七規則三〇・旧第二十三条繰下・一部改正)

(さけ等の採捕の禁止)

第四十六条 さけは、これを採捕してはならない。

2 さけ、さくらます(やまめ(さくらますのうち、ふ出後引き続き内水面(十和田湖を除く。)において生活する期間におけるものをいう。以下第四十八条までにおいて同じ。)を除く。以下同条までにおいて同じ。)、からふとます、にじます、ひめます、やまめ及びいわな(あめます)の放産した卵は、採捕してはならない。

(平五規則四三・平一二規則一三八・一部改正、平二七規則三〇・旧第二十四条繰下・一部改正)

(採捕の禁止期間)

第四十七条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間は、採捕してはならない。

水産動物

禁止期間

さくらます

三月一日から五月三十一日まで及び八月一日から十一月三十日まで

からふとます

三月一日から五月三十一日まで及び八月一日から十一月三十日まで

にじます

十月一日から翌年三月三十一日まで

やまめ

十月一日から翌年三月三十一日まで

いわな(あめます)

十月一日から翌年三月三十一日まで

あゆ

四月一日から六月三十日まで

わかさぎ

田名部川、十和田湖に流入する河川及び十和田湖以外の内水面においては三月十六日から四月二十日まで及び六月二十一日から八月三十一日まで、田名部川においては四月二十一日から五月三十一日までとする。

(平元規則四二・平五規則四三・平一二規則一三八・一部改正、平二七規則三〇・旧第二十五条繰下)

(全長による採捕の制限)

第四十八条 次の表の上欄に掲げる水産動物でそれぞれ同表の下欄に掲げる全長のものは、採捕してはならない。

水産動物

全長

さくらます

十五センチメートル以下

からふとます

十五センチメートル以下

にじます

十五センチメートル以下

ひめます

十五センチメートル以下

やまめ

十五センチメートル以下

いわな(あめます)

十五センチメートル以下

うなぎ

三十センチメートル以下

(平五規則四三・平一二規則一三八・一部改正、平二七規則三〇・旧第二十六条繰下)

(所持及び販売の禁止)

第四十九条 前三条の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(平二七規則三〇・旧第二十七条繰下)

(漁具漁法の制限及び禁止)

第五十条 次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。

 三枚網

 やす・ほこ(うなぎ及びかれいを対象とするものを除く。)

 水中に電流を通じてする漁法

 瀬干漁法

 ひつかけ漁法(七月一日から九月三十日までの間におけるあゆを対象とするもの及び四月一日から九月三十日までの間における瀬付漁法によるものを除く。)

 光力を利用してする漁法

 魚道をしや断して水産動物を採捕する漁法(漁業権、入漁権又は第二十七条の許可に基づくものを除く。)

(平元規則四二・一部改正、平二七規則三〇・旧第二十八条繰下・一部改正)

(禁止区域)

第五十一条 次の表の上欄に掲げる河川等のそれぞれ同表下欄に掲げる区域においては、水産動植物の採捕をしてはならない。

名称

区域

新井田川(八戸市に河口を有するもの。以下同じ。)

八戸市南郷区大字島守字四ツ役国有地内の東北電力株式会社発電所えん堤の上流端から上流百メートル、下流二百メートルまでの間の区域

奥入瀬川

関運橋上流端から河口までの間の区域

十和田市大字奥瀬字栃久保地内の東北電力株式会社立石発電所えん堤の上流端から上流百メートル、下流二百メートルまでの間の区域

老部川(下北郡東通村に河口を有するもの。以下同じ。)

老部橋上流端から河口までの間の区域

目滝川

下北郡風間浦村大字易国間字小倉畑十七番地七十七号地先の砂防えん堤下流端から河口までの間の区域

易国間川

次のアとイを結ぶ線から河口までの間の区域

ア 下北郡風間浦村大字易国間字大川目八十七番地三号地内の左岸に知事が建設した標柱の位置

イ 下北郡風間浦村大字易国間字大川目八十七番地一号地内の右岸に知事が建設した標柱の位置

川内川

むつ市川内町高野山国有林二十四番地地先の東北電力株式会社岩谷沢発電所取水口えん堤の上流端から上流百メートル、下流二百メートルまでの間の区域

岩木川

一 弘前市大字国吉字高野突山四番地二号地先の日本酒造工業株式会社発電所えん堤の上流端から上流百メートル、下流二百メートルまでの間の区域

二 北津軽郡鶴田町大字木筒国有地内の新えん堤の上流端から上流五十メートル、下流百メートルまでの間の区域

三 弘前市大字如来瀬国有地内の統合頭首工の上流端から上流五十メートル、下流二百メートルまでの間の区域

四 北津軽郡中泊町大字芦野頭首工の上流端から上流二百メートル、下流五百メートルまでの間の区域

浅瀬石川

一 平川市葛川大川添八十四番地二地先の東北電力株式会社発電所えん堤の上流端から上流百メートル、下流二百メートルまでの間の区域

二 黒石市大字浅瀬石字川合二百三十一番地二号地先の浅瀬石川第一頭首工の上流端から上流百メートル、下流百メートルまでの間の区域

三 南津軽郡田舎館村大字川部国有地内の三千石えん堤の上流端から上流五十メートル、下流百メートルまでの間の区域

赤石川

西津軽郡鯵ケ沢町大字赤石字河原地六十八番地二号地先の基橋上流端から河口までの間の区域

追良瀬川

西津軽郡深浦町大字追良瀬字塩見崎六十番地二号地先の追良瀬橋上流端から河口までの間の区域

笹内川

西津軽郡深浦町大字岩崎字平の舘三十五番地地先の笹内橋上流端から河口までの間の区域

西津軽郡深浦町落口ノ池

全域

2 次の表の上欄に掲げる河川のそれぞれ同表下欄に掲げる区域においては、さくらますの採捕をしてはならない。

河川名

区域

老部川

老部橋上流端から上流の次に掲げる基点アと基点イを結ぶ線に至る間の老部川の区域、基点アと基点イを結ぶ線から上流の昭和四十六年度完成の老部川えん堤の下流端に至る間の老部川の本支流の区域、中ノ又沢との合流点から上流の北ノ又沢の本支流の区域及び基点ウと基点エを結ぶ線から上流の李沢の本支流の区域

基点ア 下北郡東通村大字白糠字銅屋二十五番地地内李沢右岸に保護水面の管理者が建設した標柱の位置

基点イ 下北郡東通村大字白糠字銅屋二十五番地地内李沢左岸に保護水面の管理者が建設した標柱の位置

基点ウ 下北郡東通村大字白糠字銅屋七番地地内中ノ又沢右岸に保護水面の管理者が建設した標柱の位置

基点エ 下北郡東通村大字白糠字銅屋二十五番地地内中ノ又沢左岸に保護水面の管理者が建設した標柱の位置

追良瀬川

西津軽郡深浦町大字追良瀬字塩見崎六十番地二号地先の追良瀬橋上流端から上流の東北電力株式会社大池第一発電所追良瀬えん堤の下流端に至る間の本支流の区域

吾妻川

次に掲げる基点アと基点イを結ぶ線から上流の南股沢砂防えん堤の下流端に至る間の南股沢の本支流の区域

基点ア 西津軽郡深浦町大字深浦字南股二番三地内に保護水面の管理者が建設した標柱の位置

基点イ 西津軽郡深浦町大字深浦字南股一番一地先南股沢左岸に保護水面の管理者が建設した標柱の位置

(平元規則五・平五規則四三・平一二規則一三八・平一六規則七六・平一七規則九七・一部改正、平二七規則三〇・旧第二十九条繰下・一部改正)

第五十二条 水産資源保護法第十五条第一項の規定によつて指定された次の表の上欄に掲げる河川のそれぞれ同表下欄に掲げる保護水面の区域においては、水産動植物の採捕をしてはならない。

河川名

保護水面の区域

老部川

次に掲げる基点アと基点イを結ぶ線から上流の基点ウと基点エを結ぶ線の間の李沢の区域及び基点ウと基点エを結ぶ線から上流の中ノ又沢における北ノ又沢を除く本支流の区域

基点ア 下北郡東通村大字白糠字銅屋二十五番地地内李沢右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点イ 下北郡東通村大字白糠字銅屋二十五番地地内李沢左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ウ 下北郡東通村大字白糠字銅屋七番地地内中ノ又沢右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点エ 下北郡東通村大字白糠字銅屋二十五番地地内中ノ又沢左岸に管理者が建設した標柱の位置

吾妻川

次に掲げる基点アと基点イを結ぶ線から上流の基点ウ、基点エ及び基点オを順次に結ぶ線に至る間の吾妻川の区域並びに基点ウと基点エを結ぶ線から上流の吾妻川第一号えん堤に至る間の東股沢の本支流の区域

基点ア 西津軽郡深浦町大字深浦字吾妻沢一番四地先吾妻川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点イ 西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢三十番三地先吾妻川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ウ 西津軽郡深浦町大字深浦字吾妻沢百二十三番一地先東股沢右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点エ 西津軽郡深浦町大字深浦字南股二番三地内に管理者が建設した標柱の位置

基点オ 西津軽郡深浦町大字深浦字南股一番一地先南股沢左岸に管理者が建設した標柱の位置

川内川

次に掲げる基点アと基点イを結ぶ線から、上流の基点ウと基点エとを結ぶ線に至る間の川内川の区域及び基点オと基点カを結ぶ線から、上流の基点キと基点クとを結ぶ線に至る間の八木沢の区域

基点ア むつ市川内町中畑二百七十六番の一川内川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点イ むつ市川内町板子塚一番の二川内川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ウ むつ市川内町平中八十一番の一川内川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点エ むつ市川内町銀杏平六十七番川内川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点オ むつ市川内町八木沢四番八木沢右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点カ むつ市川内町館山下百四十八番の一八木沢左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点キ むつ市八木沢の昭和五十二年度施工の八木沢えん堤の上流端から上流三千メートルの八木沢右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ク むつ市八木沢の昭和五十二年度施工の八木沢えん堤の上流端から上流三千メートルの八木沢左岸に管理者が建設した標柱の位置

大畑川

次に掲げる基点アと基点イを結ぶ線から上流の重兵衛沢と左股沢の合流点の基点ウと基点エを結ぶ線に至る間の大畑川の区域、大畑川と囲沢の合流点から上流の下囲沢と上囲沢の合流点の基点オと基点カを結ぶ線に至る間の囲沢の区域、大畑川と仁部沢の合流点から上流の基点キと基点クを結ぶ線に至る間の仁部沢の区域、大畑川と長次郎川の合流点から上流の基点ケと基点コを結ぶ線に至る間の長次郎川の区域並びに大畑川と上狄川の合流点から上流の右股沢と左股沢の合流点の基点サと基点シを結ぶ線に至る間の上狄川及び母沢の区域

基点ア むつ市大畑町赤滝山国有林千八十八林班内大畑川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点イ むつ市大畑町鍋滝山国有林千百二十二林班内大畑川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ウ むつ市大畑町鍋滝山国有林千百三林班内大畑川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点エ むつ市大畑町鍋滝山国有林千百七林班内大畑川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点オ むつ市大畑町赤滝山国有林千八十九林班内囲沢右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点カ むつ市大畑町赤滝山国有林千九十五林班内囲沢左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点キ むつ市大畑町鍋滝山国有林千百十九林班内仁部沢右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ク むつ市大畑町鍋滝山国有林千百二十一林班内仁部沢左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ケ むつ市大畑町鍋滝山国有林千百十六林班内長次郎川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点コ むつ市大畑町鍋滝山国有林千百十七林班内長次郎川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点サ むつ市大畑町鍋滝山国有林千百十一林班内母沢右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点シ むつ市大畑町鍋滝山国有林千百十三林班内母沢左岸に管理者が建設した標柱の位置

(昭五四規則四五・平元規則五・平五規則五二・平一七規則九七・一部改正、平二七規則三〇・旧第三十条繰下)

(河口付近における採捕の制限)

第五十三条 次の表の上欄に掲げる河川等のそれぞれ同表下欄に掲げる区域においては、さお釣り以外の漁具又は漁法で水産動植物を採捕してはならない。

名称

区域

高瀬川

次のアとイを結ぶ線から河口までの区域

ア 上北郡六ケ所村大字平沼地内の左岸導流堤の上流端

イ 三沢市大字天ケ森字天森十三番地地内に知事が建設した標柱の位置

大畑川

大畑橋上流端から河口までの間の区域

田名部川

次のアとイを結ぶ線から河口までの間の区域

ア むつ市港町十五番地地内に知事が建設した標柱の位置

イ むつ市真砂町八十番地地内に知事が建設した標柱の位置

小湊川

小湊橋上流端から河口までの間の区域

十三湖

十三湖大橋上流端から河口までの間の区域

2 次の表の上欄に掲げる河川のそれぞれ同表下欄に掲げる区域においては、十月一日から十二月十日までの間は、さお釣り以外の漁具又は漁法で水産動物を採捕してはならない。

名称

区域

新井田川

湊橋上流端から河口までの間の区域

馬渕川

次のアとイを結ぶ線から河口までの間の区域

ア 左岸の建設省定期河道測量標柱第五号の位置

イ 右岸の建設省定期河道測量標柱第五号の位置

五戸川

市川橋上流端から河口までの間の区域

川内川

川内川橋上流端から河口までの間の区域

野辺地川

野辺地橋上流端から河口までの間の区域

蟹田川

蟹田橋上流端から河口までの間の区域

3 前二項の規定は、第一種共同漁業権又はこれに係る入漁権に基づく水産動物の採捕については適用しない。

(平元規則五・一部改正、平二七規則三〇・旧第三十一条繰下・一部改正)

(砂れきの採取等の禁止)

第五十四条 何人も第五十一条第一項及び第五十二条に規定する区域において、砂れきの採取又は除去を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第八条に規定する河川工事、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事又は海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第三項に規定する海岸管理者が実施する海岸保全施設に関する工事若しくは同法第六条若しくは第十三条に規定する海岸保全施設に関する工事(災害復旧事業としてこれらの工事を行うものを含む。)による場合

 河川法第七条に規定する河川管理者、砂防法第五条に規定する知事若しくは同法第六条に規定する国土交通大臣、地すべり等防止法第七条に規定する知事又は海岸法第五条に規定する海岸管理者が知事に当該各法に基づく許可等に係る協議をし、その結果に基づき当該管理者が、許可又は承認(これに代わるべき協議を含む。)をした場合

(平五規則四三・一部改正、平六規則四九・旧第三十二条繰下・一部改正、平一二規則一三八・平一二規則二一〇・一部改正、平二七規則三〇・旧第三十三条繰下・一部改正)

(さく河性魚類の通路の遮断の制限)

第五十五条 さく河性魚類の通路を遮断する漁具又は漁法により水産動物の採捕を行う場合には、河川流幅の五分の一以上の魚道を残しておかなければならない。

(平六規則四九・旧第三十三条繰下・一部改正、平二七規則三〇・旧第三十四条繰下・一部改正)

(試験研究等の適用除外)

第五十六条 第四十六条から第四十八条まで、第五十条から第五十三条まで及び前条の規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗若しくは種卵の供給(自給を含む。)(以下「試験研究等」という。)のために知事の許可を受けて行う水産動植物の採捕については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、特別採捕許可申請書(第十八号様式)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、第一項の許可をしたときは、その申請者に特別採捕許可証(第十九号様式)を交付する。

4 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後、遅滞なくその経過を知事に報告しなければならない。

5 第二十八条第二項第三十一条から第三十九条まで、第四十条第一項第四十一条第一項第四十三条第一項から第三項まで及び第四十四条の規定は、第一項の許可について準用する。この場合において、第二十八条第二項第三十一条第一項第三十二条から第三十四条まで、第三十五条第一項第三十六条第三十七条第三十八条第四号第三十九条第一項及び第三項第四十条第一項第四十一条第一項第四十三条第一項から第三項まで並びに第四十四条中「採捕の許可」とあるのは「第五十六条第一項の許可」と、第三十一条第三十二条第三十六条から第三十八条まで並びに第三十九条第一項及び第二項中「採捕許可証」とあるのは「特別採捕許可証」と、第三十一条第一項及び第二項並びに第三十四条中「水産動物」とあるのは「水産動植物」と、第三十四条中「漁具又は漁法」とあるのは「採捕の目的、漁具又は漁法、採捕する水産動植物の名称」と、第三十五条第一項中「採捕許可の内容変更の許可申請書」とあるのは「特別採捕許可の内容変更の許可申請書」と読み替えるものとする。

(平六規則四九・旧第三十四条繰下・一部改正、平一二規則一三八・一部改正、平二七規則三〇・旧第三十五条繰下・一部改正)

(標識の書き換え等)

第五十七条 漁業法第七十二条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置をした者は、当該標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき又は当該標識を亡失し若しくは毀損したときは、遅滞なく、これを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。

(平六規則四九・旧第三十五条繰下・一部改正、平二七規則三〇・旧第三十六条繰下・一部改正)

第五章 罰則

(平二七規則三〇・旧第四章繰下)

第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第十四条第二十七条第三十四条(第五十六条第五項において準用する場合を含む。)第四十五条第一項第四十六条から第五十二条まで、第五十三条第一項若しくは第二項第五十四条又は第五十五条の規定に違反した者

 第十三条第二十五条第一項から第三項まで、第三十三条(第五十六条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十三条第一項から第三項まで(第五十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者

 第二十五条第一項から第三項まで、第四十三条第一項から第三項まで(第五十六条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十五条第二項の規定による命令に違反した者

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品又は漁船若しくは漁具その他の水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(昭五八規則三五・一部改正、平六規則四九・旧第三十六条繰下・一部改正、平二七規則三〇・旧第三十七条繰下・一部改正)

第五十九条 第十条第一項第十二条第一項若しくは第二項又は第三十一条第一項(第五十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、科料に処する。

(平六規則四九・旧第三十七条繰下・一部改正、平二七規則三〇・旧第三十八条繰下・一部改正)

第六十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第五十八条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(平六規則四九・旧第三十八条繰下・一部改正、平二七規則三〇・旧第三十九条繰下・一部改正)

第六十一条 第十条第三項第十一条第十六条第十七条第十九条第一項若しくは第二項第二十二条第二項第二十四条第四項若しくは第五項第三十一条第三項(第五十六条第五項において準用する場合を含む。)第三十二条(第五十六条第五項において準用する場合を含む。)第三十六条(第五十六条第五項において準用する場合を含む。)第三十七条(第五十六条第五項において準用する場合を含む。)第三十九条第一項若しくは第二項(第五十六条第五項において準用する場合を含む。)又は第五十六条第四項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

(平六規則四九・旧第三十九条繰下・一部改正、平六規則六二・一部改正、平二七規則三〇・旧第四十条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十八年九月一日から施行する。ただし、附則第七項の規定は、公布の日から施行する。

(青森県内水面漁業調整規則等の廃止)

2 青森県内水面漁業調整規則(昭和二十六年八月青森県規則第七十一号。以下「旧調整規則」という。)及び青森県漁業免許申請規則(昭和三十八年四月青森県規則第三十号。以下「旧申請規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 旧調整規則の規定に基づいてした許可その他の処分で現に効力を有するものは、この規則の相当規定に基づいてしたものとみなす。

4 前項の規定により、この規則に基づく許可とみなされた許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の残存期間とする。

5 旧調整規則の規定に基づいて交付した許可証は、この規則の規定に基づいて交付したものとみなす。

6 旧調整規則又は旧申請規則の規定に基づいてなされた申請、届出その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

7 第五条又は第十五条(第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は許可証の再交付の申請は、この規則の施行前においてもすることができる。

8 第二十一条第二項及び第三項(第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第三項の規定により採捕の許可を受けた者とみなされる者で、この規則の施行前に漁業に関する法令又はこれらの規定に基づく処分に違反したものについても適用する。

9 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第三五号)

この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(平成元年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第三十一条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成元年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成五年規則第四三号)

この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(平成五年規則第五二号)

この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(平成六年規則第四九号)

この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(平成六年規則第六二号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第四十条の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(平成六年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一三八号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第五条、第二十五条及び第二十六条の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第二一〇号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第三十三条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第八一号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一六年規則第七六号)

この規則は、平成十七年二月十一日から施行する。ただし、第一条中青森県行政組織規則第百二条第二項の表上北地方農林水産事務所の項及び第百五条第一項の表上北地方農林水産事務所十和田地域農業改良普及センターの項の改正規定、第五条の規定(別表ベンセ湿原空き缶等散乱防止重点地区の項の改正規定を除く。)並びに第八条の規定は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から二十日を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

2 この規則による改正後の青森県内水面漁業調整規則の規定による漁業の許可に関する手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の青森県内水面漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第五条又は第三十五条第一項の規定による許可を受けている者は、改正後の青森県内水面漁業調整規則(以下「新規則」という。)第二十七条又は第五十六条第一項の規定による許可を受けた者とみなす。この場合において、新規則第二十七条の規定による許可を受けた者とみなされる者に係る許可の有効期間は、旧規則第五条の規定による許可の有効期間の残存期間とする。

4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

別表第1

(平12規則138・平17規則97・一部改正)

漁業の免許申請書又は休業中の漁業許可申請書添付書類

区分

漁業権の種類

申請者

添付書類

区画漁業

個人

1 住民票の写し

2 職歴書

3 事業計画書

漁業生産組合

1 事業計画書

2 漁業権取得を決議したことを証する書類

3 組合員名簿

漁業協同組合(特定区画漁業の内容である区画漁業を営まない漁業協同組合を除く。)

1 事業計画書

2 漁業権取得を決議したことを証する書類

3 自営について組合員が同意したことを証する書類

市町村

1 事業計画書

一般法人

1 定款

2 登記事項証明書

3 事業計画書

共同漁業又は特定区画漁業

漁業協同組合(特定区画漁業の内容である区画漁業を営む漁業協同組合を除く。)又は漁業協同組合連合会

1 漁業権取得を決議したことを証する書類

2 組合員の水産動物を採捕又は養殖する日数を記載した書類

3 第5種共同漁業にあつては、増殖計画書

別表第2

漁業権(入漁権)行使規則認可申請書添付書類

区分

漁業権の種類等

添付書類

単独有の場合

共有の場合

共同漁業権又は特定区画漁業権

1 行使規則案

2 制定、変更又は廃止を決議したことを証する書類

3 第1種共同漁業又は特定区画漁業の場合には、漁業法第8条第3項の規定による同意したことを証する書類

左欄に掲げるもののほか

1 共有者相互間において、漁業権の行使を契約したことを証する書類

入漁権

1 行使規則案

2 制定、変更又は廃止を決議したことを証する書類

3 入漁権取得を決議したことを証する書類

4 入漁権設定を契約したことを証する書類

左欄に掲げるもののほか

1 共有者相互間において、入漁権の行使を契約したことを証する書類

別表第3

遊漁規則認可申請書添付書類

漁業権単独有の場合

漁業権共有の場合

1 遊漁規則案

2 制定、変更又は廃止を決議したことを証する書類

左欄に掲げるもののほか

1 共有者相互間において遊漁を制限しようとする事項を契約したことを証する書類

(平6規則49・平6規則87・平12規則138・令元規則6・一部改正)

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(平6規則49・平6規則87・平12規則138・令元規則6・一部改正)

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(平6規則49・平6規則87・平12規則138・平13規則19・令元規則6・一部改正)

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(平12規則138・追加、令元規則6・一部改正)

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(平12規則138・追加、令元規則6・一部改正)

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(平12規則138・追加、令元規則6・一部改正)

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(平12規則138・追加、令元規則6・一部改正)

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(平12規則138・追加、令元規則6・一部改正)

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(平6規則49・平6規則87・一部改正、平12規則138・旧第4号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平27規則30・追加、令元規則6・一部改正)

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(平27規則30・追加、令元規則6・一部改正)

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(平27規則30・追加、令元規則6・一部改正)

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(平27規則30・追加、令元規則6・一部改正)

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(平6規則49・平6規則87・一部改正、平12規則138・旧第5号様式繰下・一部改正、平27規則30・旧第10号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平6規則49・平6規則87・一部改正、平12規則138・旧第6号様式繰下、平27規則30・旧第11号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平6規則49・平6規則87・一部改正、平12規則138・旧第7号様式繰下・一部改正、平27規則30・旧第12号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平6規則49・平6規則87・一部改正、平12規則138・旧第8号様式繰下・一部改正、平27規則30・旧第13号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平6規則49・旧第9号様式・一部改正、平6規則87・一部改正、平12規則138・旧第12号様式繰下・一部改正、平27規則30・旧第17号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平6規則49・旧第10号様式繰下・一部改正、平6規則87・一部改正、平12規則138・旧第13号様式繰下、平27規則30・旧第18号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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青森県内水面漁業調整規則

昭和48年8月30日 規則第55号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第10章 水産振興/第1節 漁業調整
沿革情報
昭和48年8月30日 規則第55号
昭和54年10月20日 規則第45号
昭和58年6月11日 規則第35号
平成元年2月4日 規則第5号
平成元年6月5日 規則第42号
平成5年9月8日 規則第43号
平成5年11月24日 規則第52号
平成6年8月31日 規則第49号
平成6年9月30日 規則第62号
平成6年12月9日 規則第87号
平成12年3月27日 規則第138号
平成12年12月27日 規則第210号
平成13年3月23日 規則第19号
平成13年9月28日 規則第81号
平成16年12月28日 規則第76号
平成17年10月17日 規則第97号
平成27年6月10日 規則第30号
令和元年6月28日 規則第6号
令和2年11月30日 規則第59号