●青森県特定海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則

平成八年十二月二十七日

青森県規則第百十一号

青森県特定海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則をここに公布する。

青森県特定海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号。以下「法」という。)第十七条第三項及び第四項の規定に基づき、第一種特定海洋生物資源(法第二条第六項に規定する第一種特定海洋生物資源をいう。以下同じ。)の採捕の数量及び法第二条第七項に規定する第二種特定海洋生物資源に係る漁獲努力量(法第二条第三項に規定する漁獲努力量をいう。以下同じ。)等の報告に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三規則八七・平一五規則五一・一部改正)

(採捕の数量等の報告者)

第二条 法第十七条第三項の都道府県の規則で定める者は、次の各号に掲げる第一種特定海洋生物資源を当該各号に定める漁業を営むことにより採捕した者とする。

 くろまぐろ 全ての漁業

 すけとうだら 小型機船底びき網漁業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第二項に規定する小型機船底びき網漁業をいう。)及び固定式さし網漁業(青森県海面漁業調整規則(昭和四十三年二月青森県規則第十一号)第七条第二号ニに規定する固定式さし網漁業をいう。)

 まあじ 定置網漁業(漁業法第六条第三項に規定する定置漁業、同条第五項第二号に規定する第二種共同漁業のうち小型定置網漁業及び底建網漁業並びに青森県海面漁業調整規則第七条第二号ヲに規定する小型定置漁業及び同号ワに規定する底建網漁業をいう。以下同じ。)

 まいわし 定置網漁業

 まさば及びごまさば 定置網漁業

 するめいか 定置網漁業及び小型いかつり漁業(総トン数五トン未満の動力漁船により行うものに限る。)

(平九規則一一九・平一三規則八七・平一四規則六七・平一九規則一〇〇・平二一規則五・平三〇規則三五・一部改正)

(採捕の数量等の報告の方法)

第三条 法第十七条第三項の規定による報告は、前条各号に掲げる第一種特定海洋生物資源について、その月に陸揚げされた当該第一種特定海洋生物資源の採捕の数量を集計し、当該月の翌月の十日までに報告書(第一号様式)を提出して行わなければならない。

2 青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十九年十月青森県条例第六十五号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十七条第三項の規定による報告を行う者は、知事が告示により指定する入出力装置から入力して、当該報告を行わなければならない。

3 前項の規定により指定された入出力装置を使用して法第十七条第三項の規定による報告を行う者については、知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十九年十月青森県規則第九十三号)第三条第二項の規定は、適用しない。

(平一二規則五三・旧第四条繰上・一部改正、平一三規則八七・平一五規則五一・平一九規則一〇〇・一部改正)

(漁獲努力量等の報告の方法)

第四条 法第十七条第四項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日ごとに当該日が属する月又は旬のいずれかの日に行われた漁ろう作業に係る法第八条第二項に規定する知事管理努力量の対象となる漁獲努力量を集計し、同表の下欄に掲げる期限までに報告書(第二号様式)を提出して行わなければならない。

一 漁獲努力量による管理の対象となる期間のうち最後の月

旬の末日

当該旬の次の旬の末日まで

二 その他の期間

月の末日

当該月の翌月の十日まで

(平一五規則五一・追加)

1 この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平三〇規則三五・旧附則・一部改正)

2 第三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「十日」とあるのは、「十日(同条第一号に掲げる第一種特定海洋生物資源にあっては、末日)」とする。

(平三〇規則三五・追加)

(平成九年規則第一一九号)

この規則は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一二年規則第五三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第三五号)

この規則は、平成三十年七月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(平30規則35・全改、令元規則6・一部改正)

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(平15規則51・追加、令元規則6・一部改正)

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青森県特定海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則

平成8年12月27日 規則第111号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第10章 水産振興/第1節 漁業調整
沿革情報
平成8年12月27日 規則第111号
平成9年12月26日 規則第119号
平成12年3月13日 規則第53号
平成13年11月30日 規則第87号
平成14年9月11日 規則第67号
平成15年4月25日 規則第51号
平成19年11月26日 規則第100号
平成21年3月13日 規則第5号
平成30年6月29日 規則第35号
令和元年6月28日 規則第6号
令和2年11月30日 規則第60号