●青森県特定海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則
平成八年十二月二十七日
青森県規則第百十一号
青森県特定海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則をここに公布する。
青森県特定海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号。以下「法」という。)第十七条第三項及び第四項の規定に基づき、第一種特定海洋生物資源(法第二条第六項に規定する第一種特定海洋生物資源をいう。以下同じ。)の採捕の数量及び法第二条第七項に規定する第二種特定海洋生物資源に係る漁獲努力量(法第二条第三項に規定する漁獲努力量をいう。以下同じ。)等の報告に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一三規則八七・平一五規則五一・一部改正)
一 くろまぐろ 全ての漁業
二 すけとうだら 小型機船底びき網漁業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第二項に規定する小型機船底びき網漁業をいう。)及び固定式さし網漁業(青森県海面漁業調整規則(昭和四十三年二月青森県規則第十一号)第七条第二号ニに規定する固定式さし網漁業をいう。)
三 まあじ 定置網漁業(漁業法第六条第三項に規定する定置漁業、同条第五項第二号に規定する第二種共同漁業のうち小型定置網漁業及び底建網漁業並びに青森県海面漁業調整規則第七条第二号ヲに規定する小型定置漁業及び同号ワに規定する底建網漁業をいう。以下同じ。)
四 まいわし 定置網漁業
五 まさば及びごまさば 定置網漁業
六 するめいか 定置網漁業及び小型いかつり漁業(総トン数五トン未満の動力漁船により行うものに限る。)
(平九規則一一九・平一三規則八七・平一四規則六七・平一九規則一〇〇・平二一規則五・平三〇規則三五・一部改正)
2 青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十九年十月青森県条例第六十五号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十七条第三項の規定による報告を行う者は、知事が告示により指定する入出力装置から入力して、当該報告を行わなければならない。
3 前項の規定により指定された入出力装置を使用して法第十七条第三項の規定による報告を行う者については、知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十九年十月青森県規則第九十三号)第三条第二項の規定は、適用しない。
(平一二規則五三・旧第四条繰上・一部改正、平一三規則八七・平一五規則五一・平一九規則一〇〇・一部改正)
一 漁獲努力量による管理の対象となる期間のうち最後の月 | 旬の末日 | 当該旬の次の旬の末日まで |
二 その他の期間 | 月の末日 | 当該月の翌月の十日まで |
(平一五規則五一・追加)
附則
1 この規則は、平成九年一月一日から施行する。
(平三〇規則三五・旧附則・一部改正)
(平三〇規則三五・追加)
附則(平成九年規則第一一九号)
この規則は、平成十年一月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第五三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第三五号)
この規則は、平成三十年七月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(平30規則35・全改、令元規則6・一部改正)
(平15規則51・追加、令元規則6・一部改正)