○漁船損害等補償法による加入区の指定
昭和三十六年二月二十一日
青森県告示第百十号
漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第十五号)附則第三項の規定により、漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項の加入区として指定されたとみなされた区域は、次のとおりである。
加入区の名称 | 加入区の区域 |
横浜 | 上北郡横浜町の全区域 |
白糠 | 下北郡東通村大字白糠の区域 |
野牛 | 下北郡東通村大字野牛の全区域 |
大畑 | 下北郡大畑町の全区域 |
大間 | 下北郡大間町大字大間の全区域 |
油川 | 青森市大字油川の全区域 |
三厩 | 東津軽郡外ヶ浜町字三厩東町、字三厩増川、字三厩新町、字三厩桃ヶ丘、字三厩本町、字三厩中浜、字三厩算用師、字三厩算用師右平野、字三厩六條間、字三厩藤嶋、字三厩藤嶋沢、字三厩釜野沢、字三厩流平、字三厩元宇鉄、字三厩宇鉄沢、字三厩上宇鉄、字三厩東風泊、字三厩鐇泊、字三厩梨ノ木間、字三厩川柱及び字三厩宇鉄山(ただし、字三厩木落、字三厩鎧嶋、字三厩梹榔、字三厩鳴神、字三厩尻神の区域に接する字三厩宇鉄山の区域を除く。)の区域 |
小泊 | 北津軽郡小泊村の全区域(但し字下前を除く。) |
下前 | 北津軽郡小泊村字下前の全区域 |
十三 | 五所川原市十三、相内、太田、脇元、磯松及び北津軽郡中泊町大字今泉字布引、今泉字唐崎、薄市字沖原、薄市字飛石、田茂木字若宮、高根字小金石、大沢内字海原及び深郷田字富森の区域 |
佐井 | 下北郡佐井村の全区域 |
関根浜 | むつ市大字関根の全区域 |
青森 | 青森市の全区域(ただし、大字後潟、大字四戸橋、大字六枚橋、大字小橋、大字左堰の全区域を除く。) |
鯵ヶ沢町 | 西津軽郡鰺ケ沢町及びつがる市木造出来島の区域 |
新深浦町 | 西津軽郡深浦町大字柳田、大字関、大字北金ケ沢、大字田野沢、大字驫木、大字風合瀬字大磯、大字風合瀬字汐干浜、大字舮作、大字月屋、大字岩崎、大字沢辺、大字正道尻、大字森山、大字松神及び大字黒崎の区域 |