○漁船損害等補償法による加入区の指定

昭和四十一年一月十八日

青森県告示第二十二号

漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項、第二項本文および第六項の規定により、加入区を次のとおり指定する。

加入区の名称

加入区の区域

後潟

青森市大字後潟、大字四戸橋、大字六枚橋、大字小橋、大字左堰の全区域

漁船損害等補償法による加入区の指定

昭和41年1月18日 告示第22号

(昭和45年1月29日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第10章 水産振興/第3節
沿革情報
昭和41年1月18日 告示第22号
昭和44年6月3日 告示第364号
昭和45年1月29日 告示第65号