○漁船損害等補償法による加入区の指定
昭和四十一年一月十八日
青森県告示第二十二号
漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項、第二項本文および第六項の規定により、加入区を次のとおり指定する。
加入区の名称 | 加入区の区域 |
後潟 | 青森市大字後潟、大字四戸橋、大字六枚橋、大字小橋、大字左堰の全区域 |
○漁船損害等補償法による加入区の指定
昭和四十一年一月十八日
青森県告示第二十二号
漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項、第二項本文および第六項の規定により、加入区を次のとおり指定する。
加入区の名称 | 加入区の区域 |
後潟 | 青森市大字後潟、大字四戸橋、大字六枚橋、大字小橋、大字左堰の全区域 |