○漁船損害等補償法による加入区の指定

昭和四十一年十一月二十四日

青森県告示第六百九十五号

漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項、第二項本文および第六項の規定により、加入区を次のとおり指定する。

加入区の名称

加入区の区域

風合瀬

西津軽郡深浦町大字風合瀬字上砂子川、字中砂子川、字下砂子川の区域

三沢市

三沢市の区域。ただし、三沢市大字三沢字早稲田地区を除く。

漁船損害等補償法による加入区の指定

昭和41年11月24日 告示第695号

(平成20年1月30日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第10章 水産振興/第3節
沿革情報
昭和41年11月24日 告示第695号
昭和44年6月14日 告示第397号
昭和48年3月15日 告示第184号
昭和49年11月19日 告示第802号
昭和53年7月29日 告示第595号
平成20年1月30日 告示第63号