○漁船損害等補償法による加入区の指定
昭和四十一年十一月二十四日
青森県告示第六百九十五号
漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項、第二項本文および第六項の規定により、加入区を次のとおり指定する。
加入区の名称 | 加入区の区域 |
風合瀬 | 西津軽郡深浦町大字風合瀬字上砂子川、字中砂子川、字下砂子川の区域 |
三沢市 | 三沢市の区域。ただし、三沢市大字三沢字早稲田地区を除く。 |
○漁船損害等補償法による加入区の指定
昭和四十一年十一月二十四日
青森県告示第六百九十五号
漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項、第二項本文および第六項の規定により、加入区を次のとおり指定する。
加入区の名称 | 加入区の区域 |
風合瀬 | 西津軽郡深浦町大字風合瀬字上砂子川、字中砂子川、字下砂子川の区域 |
三沢市 | 三沢市の区域。ただし、三沢市大字三沢字早稲田地区を除く。 |