○漁船損害等補償法による加入区の指定

昭和四十六年三月九日

青森県告示第百八十八号

漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項、第二項本文および第六項の規定により、加入区を次のとおり指定する。

加入区の名称

加入区の区域

むつ

むつ市大湊町、桜木町、宇田町、川守町、大湊上町、大湊浜町、大湊新町、大平町、文京町、並川町、山田町、旭町、真砂町、大字大湊、大字城ケ沢、大字奥内、大字中野沢の全区域

漁船損害等補償法による加入区の指定

昭和46年3月9日 告示第188号

(昭和46年3月9日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第10章 水産振興/第3節
沿革情報
昭和46年3月9日 告示第188号