○漁船損害等補償法による加入区の指定

昭和四十六年八月十四日

青森県告示第六百八十号

漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項、第二項本文および第六項の規定により、加入区を次のとおり指定する。

加入区の名称

加入区の区域

六ケ所海水

上北郡六ケ所村大字出戸、大字尾駮、大字鷹架の全区域

六ケ所

上北郡六ケ所村大字平沼の全区域

漁船損害等補償法による加入区の指定

昭和46年8月14日 告示第680号

(平成3年4月15日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第10章 水産振興/第3節
沿革情報
昭和46年8月14日 告示第680号
平成3年4月15日 告示第264号