○漁船損害等補償法による加入区の指定

昭和四十七年五月二十七日

青森県告示第四百十号

漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項、第二項本文および第六項の規定により、加入区を次のとおり指定する。

加入区の名称

加入区の区域

百石

上北郡おいらせ町の全区域

漁船損害等補償法による加入区の指定

昭和47年5月27日 告示第410号

(平成27年4月3日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第10章 水産振興/第3節
沿革情報
昭和47年5月27日 告示第410号
平成27年4月3日 告示第252号