○漁船損害等補償法による加入区の指定

昭和五十年四月二十二日

青森県告示第三百三十五号

漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項、第二項本文及び第六項の規定により、加入区を次のとおり指定する。

加入区の名称

加入区の区域

石持

下北郡東通村大字蒲野沢字石持、字稲崎、字千鳥道、大字大利の区域

田名部

むつ市中央、金谷、小川町、本町、田名部町、柳町、栗山町、横迎町、上川町、新町、海老川町、緑町、下北町、港町、仲町、若松町、昭和町、金曲、南町、赤川町、松原町、大曲、南赤川町、大字田名部、緑ヶ丘、十二林、美里町、苫生町、松山町、荒川町及び下北郡東通村大字目名、大字蒲野沢(ただし、字石持、字千鳥道、字石持山、字稲崎、字外畑、字浜ノ平、字大久保、字坂川、字荷橋及び字ホヤケ平を除く。)の区域

漁船損害等補償法による加入区の指定

昭和50年4月22日 告示第335号

(平成23年10月12日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第10章 水産振興/第3節
沿革情報
昭和50年4月22日 告示第335号
昭和50年11月13日 告示第875号
平成23年10月12日 告示第809号