○漁船損害等補償法による加入区の指定
昭和五十三年一月二十一日
青森県告示第四十三号
漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項の規定により、次のとおり加入区を指定するので、同条第六項の規定により告示する。
加入区の名称 | 加入区の区域 |
車力 | つがる市木造平滝、木造筒木坂、木造亀ケ岡、木造館岡、下牛潟町、牛潟町、下車力町、車力町、豊富町、富萢町の区域 |
○漁船損害等補償法による加入区の指定
昭和五十三年一月二十一日
青森県告示第四十三号
漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項の規定により、次のとおり加入区を指定するので、同条第六項の規定により告示する。
加入区の名称 | 加入区の区域 |
車力 | つがる市木造平滝、木造筒木坂、木造亀ケ岡、木造館岡、下牛潟町、牛潟町、下車力町、車力町、豊富町、富萢町の区域 |