○漁船損害等補償法による加入区の指定

昭和五十三年一月二十一日

青森県告示第四十三号

漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項の規定により、次のとおり加入区を指定するので、同条第六項の規定により告示する。

加入区の名称

加入区の区域

車力

つがる市木造平滝、木造筒木坂、木造亀ケ岡、木造館岡、下牛潟町、牛潟町、下車力町、車力町、豊富町、富萢町の区域

漁船損害等補償法による加入区の指定

昭和53年1月21日 告示第43号

(平成23年10月21日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第10章 水産振興/第3節
沿革情報
昭和53年1月21日 告示第43号
平成23年10月21日 告示第822号