○漁船損害等補償法による加入区の指定

昭和五十九年一月二十八日

青森県告示第六十七号

漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項の規定により、次のとおり加入区を指定するので、同条第六項の規定により告示する。

加入区の名称

加入区の区域

猿ケ森

下北郡東通村大字猿ケ森の区域

漁船損害等補償法による加入区の指定

昭和59年1月28日 告示第67号

(昭和59年1月28日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第10章 水産振興/第3節
沿革情報
昭和59年1月28日 告示第67号