○漁船損害等補償法による加入区の指定
昭和五十九年一月二十八日
青森県告示第六十七号
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項の規定により、次のとおり加入区を指定するので、同条第六項の規定により告示する。
加入区の名称
加入区の区域
猿ケ森
下北郡東通村大字猿ケ森の区域
昭和59年1月28日 告示第67号
(昭和59年1月28日施行)