○青森県漁港管理条例

昭和三十八年十月十八日

青森県条例第五十七号

青森県漁港管理条例をここに公布する。

青森県漁港管理条例

(趣旨)

第一条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二十六条の規定に基づき、県が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。

(平一四条例三一・令六条例一九・一部改正)

(漁港管理会)

第二条 法第二十七条第一項の規定に基づき、次のとおり漁港管理会を置く。

名称

組織

定数

任期

会長の選任方法

青森県八戸漁港管理会

青森県大畑漁港管理会

青森県鰺ケ沢漁港管理会

青森県三沢漁港管理会

青森県小泊漁港管理会

青森県白糠漁港管理会

青森県佐井漁港管理会

会長

委員

十六人以内

二年。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員の互選

2 委員は、漁港に関し十分な知識と経験を有する者のうちから知事が委嘱する。

3 会長は、会務を総理し、及び漁港管理会を代表し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

4 漁港管理会の会議は、知事が招集し、会長がその議長となり、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

5 漁港管理会の会議の議決は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 前各項に定めるもののほか、漁港管理会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平一三条例三三・追加、平一四条例三一・平一四条例七七・一部改正)

(漁港施設の維持運営)

第三条 知事は、県の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設、漁港施設用地(公共施設用地に限る。)及び廃油処理施設について、毎年度その維持運営計画(公害防止及び第六条の規定による漂流物の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 知事は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 知事は、第一項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者若しくは占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港管理会の意見を聞かなければならない。

(昭四七条例五〇・昭五一条例二五・一部改正、平一三条例三三・旧第二条繰下・一部改正)

(漁港の保全)

第四条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 前項の規定は、法第三十九条第五項の規定に違反する行為については、適用しない。

3 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに知事に届け出るとともに、知事の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。

(平一三条例三三・旧第三条繰下・一部改正、平一四条例三一・一部改正)

(危険物等についての制限)

第五条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、漁港の区域内の水域内の知事の指示した場所でなければ停泊、停留又は係留をしてはならない。

2 漁港の区域内において、危険物等の陸揚げ、船積み又は積替えをする船舟は、知事の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(平一三条例三三・旧第六条繰上・一部改正)

(漂流物の除去)

第六条 知事は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(平一三条例三三・旧第七条繰上・一部改正)

(陸揚輸送の区域における利用の調整)

第七条 知事は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 知事は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舟は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終つたときは、すみやかに第一項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障のないと認めて知事が許可した場合は、この限りでない。

4 第二項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終つたときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行なつた場所を清掃しなければならない。

(平一三条例三三・旧第九条繰上・一部改正)

(占用の許可等)

第八条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、若しくは増築しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第一項の占用期間は、三月(工作物の設置を目的とする占用にあつては三年)をこえることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(昭四七条例五〇・一部改正、平一三条例三三・旧第十条繰上)

(使用の許可等)

第九条 次に掲げる者は、知事の許可を受けなければならない。

 甲種漁港施設(法第三十九条第五項の規定により知事が指定する区域(以下「放置禁止区域」という。)内にある漁港施設に限る。)のうち知事が指定する漁港施設(以下「指定施設」という。)を使用しようとする者(漁船により使用しようとする者及び第十一条の届出をした者を除く。)

 甲種漁港施設をその目的以外の目的に使用しようとする者

2 知事は、前項の許可に甲種漁港施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第一項の使用期間は、一年を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(平二〇条例三一・追加)

(漁船以外の船舟についての制限)

第十条 漁船以外の船舟(監視船、警備船、漁港の工事に従事する船舟その他公務に従事する船舟を除く。)を放置禁止区域内に停泊、停留若しくは係留をし、又は陸置きしようとする者は、指定施設を使用しなければならない。ただし、災害、海難救助その他特別の理由があると知事が認めたときは、この限りでない。

(平二〇条例三一・追加)

(使用の届出)

第十一条 監視船、警備船、漁港の工事に従事する船舟その他公務に従事する船舟により甲種漁港施設(航路を除く。)を使用しようとする者は、知事に届け出なければならない。

(昭三九条例一五・追加、昭四七条例五〇・昭四九条例一五・昭五九条例一二・一部改正、平一三条例三三・旧第十条の二繰上、平二〇条例三一・旧第九条繰下・一部改正)

(漁港施設の利用の認可の申請)

第十二条 法第三十八条第一項の規定による認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

(平一二条例一二六・追加、平一三条例三三・旧第十条の三繰上、平一四条例三一・一部改正、平二〇条例三一・旧第十条繰下、令六条例一九・一部改正)

(漁港施設占用料等及び土砂採取料等)

第十三条 甲種漁港施設を利用する者は、別表第一に定める漁港施設占用料又は漁港施設使用料(以下「漁港施設占用料等」という。)を納入しなければならない。ただし、監視船、警備船、漁港の工事に従事する船舟その他公務に従事する船舟については、この限りでない。

2 法第三十九条第一項の規定による採取又は占用の許可を受けた者は、別表第二に定める土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を納入しなければならない。

3 漁港施設占用料等及び土砂採取料等は、前納しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 漁船以外の船舟に係る漁港施設使用料の納入は、青森県収入証紙をもつてしなければならない。

5 知事は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、漁港施設占用料等及び土砂採取料等を減免することができる。

6 既に納入した漁港施設占用料等及び土砂採取料等は、還付しない。ただし、知事が甲種漁港施設を利用する者又は法第三十九条第一項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭四七条例五〇・平一二条例一二六・平一四条例三一・一部改正、平二〇条例三一・旧第十一条繰下・一部改正)

(入出港届)

第十四条 船舟は、第三種漁港以外の漁港で知事の指定する漁港及び第三種漁港に入港したとき、又は出港しようとするときは、速やかに届け出なければならない。ただし、当該漁港を根拠とする船舟、監視船、警備船、漁港の工事に従事する船舟その他公務に従事する船舟については、この限りでない。

(平二〇条例三一・旧第十二条繰下・一部改正)

(監督処分)

第十五条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去若しくは当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。

 第四条第一項第八条第一項第九条第一項又は第十条の規定に違反した者

 第八条第二項又は第九条第二項の規定による許可に付した条件に違反した者

 偽りその他不正な手段により第八条第一項又は第九条第一項の規定による許可を受けた者

(平一三条例三三・一部改正、平二〇条例三一・旧第十三条繰下・一部改正)

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第十六条 知事は、特定漁港漁場整備事業その他漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第八条第一項又は第九条第一項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 県は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(平一三条例三三・平一四条例三一・一部改正、平二〇条例三一・旧第十四条繰下・一部改正)

(過料)

第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

 第六条の規定による知事の命令に従わない者

 第七条第三項又は第十四条の規定に違反した者

 第十五条又は前条第一項の規定による知事の命令に違反した者

(昭三九条例一五・昭四七条例五〇・平六条例五五・平一三条例三三・一部改正、平二〇条例三一・旧第十五条繰下・一部改正)

第十八条 詐欺その他不正の行為により漁港施設占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一二条例一二六・一部改正、平二〇条例三一・旧第十六条繰下)

(過怠金)

第十九条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(平一二条例一二六・追加、平二〇条例三一・旧第十七条繰下)

(施行事項)

第二十条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例一二六・旧第十七条繰下、平二〇条例三一・旧第十八条繰下)

1 この条例は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和三九年規則第二三号で昭和三九年四月一日から施行)

2 この条例の施行の際、現に法令の規定に基づき、漁港の施設を占用している者は、当該占用期間中、この条例の相当規定により許可を受けて占用しているものとみなす。この場合において、占用料の額は、従前の使用の対価による。

3 第三種漁港以外の漁港に係る漁港施設使用料(漁船に係るものに限る。)は、第十三条第一項の規定にかかわらず、当分の間、徴収しない。

(昭五一条例二五・全改、平一二条例一五五・平二〇条例三一・一部改正)

4 平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度における甲種漁港施設の利用に係る漁港施設占用料の額の算定に用いる近傍類似地の時価は、当該近傍類似地の当該年度の時価(以下「当該年度時価」という。)が、当該年度の前年度において当該甲種漁港施設を利用したとした場合に納入すべき漁港施設占用料の額の算定に用いる近傍類似地の時価に、当該年度時価に百分の五を乗じて得た額を加算した額を超える場合に限り、別表第一の備考の第一号の規定にかかわらず、当該額とする。

(平九条例五一・全改、平一二条例一五五・平一五条例五八・平一八条例七七・平二一条例六五・平二四条例六三・一部改正)

(昭和三九年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第五〇号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第四号で昭和四八年二月一六日から施行)

2 この条例の施行の際、現に受けている占用の許可に係る漁港施設の占用料については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第一五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四九年規則第五九号で昭和四九年九月一日から施行)

(昭和五一年条例第二五号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五一年規則第四九号で昭和五一年七月一日から施行)

2 この条例施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

3 漁港に係る岸壁、物揚場及び桟橋の使用料は、改正後の青森県漁港管理条例別表の二の1の規定にかかわらず、この条例の施行の日から昭和五十二年三月三十一日までの間は、当該漁船の漁獲物の水揚金額の千分の〇・三とし、昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間は、当該漁船の漁獲物の水揚金額の千分の〇・四とする。

(昭和五六年条例第一〇号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第一七号で昭和五六年四月二七日から施行)

2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第一九号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五七年規則第二二号で昭和五七年四月一日から施行)

2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料及びこの条例の施行の際現になされている使用の届出に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第一二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第二六号で昭和五九年四月一日から施行)

(昭和六〇年条例第二二号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第三〇号で昭和六〇年四月一日から施行)

2 この条例の施行の際現になされている使用の届出に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第三一号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現になされている占用の許可に係る占用料及び使用の届出に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成六年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県漁港管理条例附則第四項の規定は、平成六年四月一日以後の占用の許可に係る占用料について適用する。

(平成六年条例第五五号)

この条例は、平成七年二月一日から施行する。

(平成七年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県漁港管理条例附則第四項の規定は、平成七年四月一日以後の占用の許可に係る占用料について適用する。

(平成八年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県漁港管理条例附則第四項の規定は、平成八年四月一日以後の占用の許可に係る占用料について適用する。

(平成九年条例第二四号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に受けている占用の許可に係る占用料及び現になされている使用の届出に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第五一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁港管理条例附則第四項の規定は、平成九年四月一日以後の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一二六号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県漁港管理条例第十一条第二項及び第三項(土砂採取料等に係る部分に限る。)並びに別表第二の規定は、この条例の施行の日以後に受ける漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項の規定による採取又は占用の許可(以下「採取等の許可」という。)に係る土砂採取料及び占用料並びにこの条例の施行の際現に受けている採取等の許可に係る土砂採取料及び占用料のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、この条例の施行の際現に受けている採取等の許可に係る土砂採取料及び占用料のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一五五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁港管理条例附則第四項の規定は、平成十二年四月一日以後の占用の許可に係る漁港施設占用料について適用し、同日前の占用の許可に係る漁港施設占用料については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第三三号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第三一号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第七七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第五八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁港管理条例附則第四項の規定は、平成十五年四月一日以後の占用の許可に係る漁港施設占用料について適用し、同日前の占用の許可に係る漁港施設占用料については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第七七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁港管理条例附則第四項の規定は、平成十八年四月一日以後の占用の許可に係る漁港施設占用料について適用し、同日前の占用の許可に係る漁港施設占用料については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第三一号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において改正前の青森県漁港管理条例第九条の規定による届出をして甲種漁港施設を使用している者は、この条例の施行の日から三十日間は、改正後の青森県漁港管理条例第九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を受けなくても、引き続き当該施設を使用することができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(平成二一年条例第六五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁港管理条例附則第四項の規定は、平成二十一年四月一日以後の占用の許可に係る漁港施設占用料について適用し、同日前の占用の許可に係る漁港施設占用料については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第六三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁港管理条例附則第四項の規定は、平成二十四年四月一日以後の占用の許可に係る漁港施設占用料について適用し、同日前の占用の許可に係る漁港施設占用料については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第二六号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る漁港施設占用料(青森県漁港管理条例第十三条第三項ただし書の規定の適用を受ける漁港施設占用料のうち平成二十五年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第三四号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている占用、使用又は採取の許可に係る漁港施設占用料及び漁港施設使用料並びに土砂採取料及び占用料(青森県漁港管理条例第十三条第三項ただし書の規定の適用を受ける漁港施設占用料及び漁港施設使用料並びに土砂採取料及び占用料のうち平成二十六年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第三〇号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている占用、使用又は採取の許可に係る漁港施設占用料及び漁港施設使用料並びに土砂採取料及び占用料(青森県漁港管理条例第十三条第三項ただし書の規定の適用を受ける漁港施設占用料及び漁港施設使用料並びに土砂採取料のうち平成三十二年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。

(令和六年条例第一九号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第十三条関係)

(昭四七条例五〇・昭四九条例一五・昭五一条例二五・昭五六条例一〇・昭五七条例一九・昭五九条例一二・昭六〇条例二二・平元条例三一・平九条例二四・一部改正、平一二条例一二六・旧別表・一部改正、平二〇条例三一・平二五条例二六・平二六条例三四・平三一条例三〇・一部改正)

一 漁港施設占用料

区分

施設の種類

工作物(電柱類(電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一の二に掲げる設備(同表の二に掲げるその他の設備を除く。)をいう。以下同じ。)及び水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を除く。)を設置する場合

工作物を設置しない場合

電柱類を設置する場合

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を設置する場合

漁港施設用地

一平方メートル一年につき近傍類似地の時価の百分の四

一平方メートル一日につき近傍類似地の時価の千分の〇・二

一年につき電気通信事業法施行令別表第一の二に規定するそれぞれの額

一メートル一年につき九十九円

漁具干場

船揚場

 

一平方メートル一日につき近傍類似地の時価の千分の〇・一を単位として算出した額に百分の百十を乗じて得た額

野積場

 

一平方メートル一日につき近傍類似地の時価の千分の〇・六を単位として算出した額に百分の百十を乗じて得た額

岸壁

物揚場

桟橋

 

一平方メートル一日につき近傍類似地の時価の千分の〇・二を単位として算出した額に百分の百十を乗じて得た額

道路

一平方メートル一年につき近傍類似地の時価の百分の四

一平方メートル一日につき近傍類似地の時価の千分の〇・二

青森県道路法施行条例(平成二十四年十二月青森県条例第七十二号)による水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件に係る道路の占用料の額の算出の例により算出される額

二 漁港施設使用料

イ 漁船

施設の種類

金額

岸壁

物揚場

桟橋

当該漁船の漁獲物の水揚金額の千分の〇・五

ロ 漁船以外の船舟

施設の種類

区分

金額

岸壁

物揚場

桟橋

船揚場

泊地

漁港施設用地

一 スポーツ又はレクリエーションの用に供する場合

イ 動力船を停泊、停留若しくは係留をし、又は陸置きする場合

船舟の長さ一メートル一月につき 六百四十円

ロ イに掲げる場合以外の場合

イに規定する金額の二分の一に相当する額

二 前号に掲げる場合以外の場合

船舟の長さ一メートル一月につき 二百四十円

備考

一 この表において「時価」とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳による一平方メートル当たりの価格とする。

二 漁港施設占用料が年額で定められているものについて、占用期間(占用期間が二年度以上にわたるときは、各年度の占用期間とする。以下この号において同じ。)が一年に満たないとき、又は占用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、一月未満の日数は、一月とする。

三 占用面積が一平方メートルに満たないとき、又は占用面積に一平方メートルに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について一平方メートルとして計算する。

四 延長が一メートルに満たないとき、又は延長に一メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について一メートルとして計算する。

五 使用期間が一月に満たないとき、又は使用期間に一月に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について一月として計算する。

六 占用期間が一月に満たない場合(工作物を設置しないで漁具干場、船揚場、野積場、岸壁、物揚場又は桟橋を占用する場合を除く。)の漁港施設占用料の額は、表の規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た額とする。

七 一件の漁港施設占用料等の額が百円に満たない場合の漁港施設占用料等の額は、百円とする。

別表第二(第十三条関係)

(平一二条例一二六・追加、平二〇条例三一・平二六条例三四・平三一条例三〇・一部改正)

一 土砂採取料

区分

金額

砂利

一立方メートルにつき 百六十三円

一立方メートルにつき 百十円

玉石

一立方メートルにつき 二百二十五円

切込砂利

一立方メートルにつき 百六十三円

土砂

一立方メートルにつき 八十六円

転石

一個につき 百十円

切石

一切につき 百十円

二 占用料

区分

金額

小屋類

一平方メートルにつき 月額 四十五円

標識類

一個につき 月額 四十五円

看板、広告板その他の広告施設

一平方メートルにつき 月額 百三十円

物置場及び物干場

一平方メートルにつき 年額 四十五円

建物敷地

一平方メートルにつき 年額 百十五円

軌道

一平方メートルにつき 年額 五十円

電柱

本柱、支柱及び支線各一本につき 年額 七百八十五円

鉄塔

一平方メートルにつき 年額 八十円

やぐら

一平方メートルにつき 年額 八十円

係船くい

一本につき 年額 二百五十五円

管埋架設

一メートルにつき 年額 九十九円

桟橋

一平方メートルにつき 年額 四十五円

係船場及び渡船場

一平方メートルにつき 年額 七十円

貯木場

一アールにつき 年額 五十円

養魚場及び養殖場

一アールにつき 年額 五十円

草刈場

一アールにつき 年額 七十円

放牧場

一アールにつき 年額 七十円

田地

一アールにつき 年額 二百三十円

畑地

一アールにつき 年額 百五十円

果樹園

一アールにつき 年額 三百五円

竹木栽培

一アールにつき 年額 百円

その他水面占用

一アールにつき 年額 四十五円

備考

一 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(占用期間が二年度以上にわたるときは、各年度の占用期間とする。以下この号及び次号において同じ。)が一年に満たないとき、又は占用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、一月未満の日数は、一月とする。

二 占用料が月額で定められているものについて、占用期間が一月に満たないとき、又は占用期間に一月に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割りで計算する。

三 占用面積が一平方メートル若しくは一アールに満たないとき、又は占用面積に一平方メートル若しくは一アールに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について一平方メートル又は一アールとして計算する。

四 占用物件の延長が一メートルに満たないとき、又は占用物件の延長に一メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について一メートルとして計算する。

五 土砂の採取量が一立方メートルに満たないとき、又は土砂の採取量に一立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について一立方メートルとして計算する。

六 占用期間が一月に満たない場合の占用料の額は、表の規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た額とする。

七 一件の土砂採取料等の額が百円に満たない場合の土砂採取料等の額は、百円とする。

青森県漁港管理条例

昭和38年10月18日 条例第57号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第11章 漁港漁場整備
沿革情報
昭和38年10月18日 条例第57号
昭和39年4月1日 条例第15号
昭和47年12月23日 条例第50号
昭和49年3月26日 条例第15号
昭和51年3月25日 条例第25号
昭和56年3月26日 条例第10号
昭和57年3月25日 条例第19号
昭和59年3月27日 条例第12号
昭和60年3月19日 条例第22号
平成元年3月23日 条例第31号
平成6年7月4日 条例第36号
平成6年12月22日 条例第55号
平成7年7月1日 条例第36号
平成8年7月5日 条例第36号
平成9年3月26日 条例第24号
平成9年7月4日 条例第51号
平成12年3月24日 条例第126号
平成12年7月17日 条例第155号
平成13年3月26日 条例第33号
平成14年3月27日 条例第31号
平成14年10月2日 条例第77号
平成15年8月6日 条例第58号
平成18年6月30日 条例第77号
平成20年3月26日 条例第31号
平成21年7月6日 条例第65号
平成24年7月6日 条例第63号
平成25年3月27日 条例第26号
平成26年3月26日 条例第34号
平成31年3月22日 条例第30号
令和6年3月27日 条例第19号