○漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則

平成十二年三月二十四日

青森県規則第百十六号

〔青森県漁港法施行細則〕をここに公布する。

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則

(令六規則九・改称)

青森県漁港法施行細則(昭和四十八年二月青森県規則第五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の施行については、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)及び漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一四規則四八・令六規則九・一部改正)

(他人の土地又は水面への立入り等の許可申請書等)

第二条 省令第十四条の申請書は、第一号様式による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 平面図

 求積図

 その他知事が必要と認める事項を記載した図書

(平一四規則四八・令六規則九・一部改正)

(漁港管理規程の制定又は変更の届出書等)

第三条 法第三十四条第二項の規定による届出は、漁港管理規程制定(変更)届出書(第二号様式)を知事に提出して行わなければならない。

2 前項の漁港管理規程制定(変更)届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 漁港管理規程

 変更の場合にあっては、新旧対照表

(書類の経由等)

第四条 法、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令、省令又はこの規則により知事に提出する書類は、正副二通とし、漁港の所在地を管轄する地域県民局長を経由しなければならない。

(平一三規則二八・旧第六条繰上、平一四規則四八・平一八規則二六・平一九規則二四・令六規則九・一部改正)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第九号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(平14規則48・令元規則6・令3規則42・令6規則9・一部改正)

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(平14規則48・令元規則6・令3規則42・令6規則9・一部改正)

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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則

平成12年3月24日 規則第116号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第11章 漁港漁場整備
沿革情報
平成12年3月24日 規則第116号
平成13年3月26日 規則第28号
平成14年4月1日 規則第48号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第24号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年8月18日 規則第42号
令和6年3月27日 規則第9号