○青森県市町村管理漁港工事設計受託規程
昭和四十七年七月二十日
青森県告示第五百五十四号
青森県市町村管理漁港工事設計受託規程を次のように定める。
青森県市町村管理漁港工事設計受託規程
(受託)
第一条 県は、市町村が管理する漁港の工事の技術的援助を行なうため、この規程の定めるところにより、関係市町村の委託を受けて、漁港工事(漁港海岸保全整備工事及び災害復旧工事を含む。以下同じ。)の設計書の作成業務(以上「設計業務」という。)を行なう。
(委託の申請)
第二条 設計業務を委託しようとする市町村の長は、漁港工事設計委託申請書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。
(受託の決定)
第三条 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、通常の業務に支障のない範囲で受託することを決定する。
(受託業務の終了)
第四条 知事は、設計業務を完了したときは、申請者に対し、漁港工事設計受託完了通知書(第三号様式)を交付する。
(受託料)
第五条 受託料は、次の表のとおりとする。
区分 | 受託料 | |
当初設計 | 一件の本工事費の設計額が一千万円までのもの | 本工事費の設計額の二パーセントに相当する額 |
一件の本工事費の設計額が一千万円をこえるもの | 本工事費の設計額から一千万円を差し引いた額の一パーセントに相当する額に二十万円を加算した額 | |
第一回変更設計 | 一件の本工事費の第一回変更設計額から当初の本工事費の設計額を差し引いた額が一千万円までのもの | 本工事費の第一回変更設計額から当初の本工事費の設計額を差し引いた額の二パーセントに相当する額 |
一件の本工事費の第一回変更設計額から当初の本工事費の設計額を差し引いた額が一千万円をこえるもの | 本工事費の第一回変更設計額から当初の本工事費の設計額と一千万円を加えた額を差し引いた額の一パーセントに相当する額に二十万円を加算した額 | |
第二回変更設計 | 一件の本工事費の第二回変更設計額から第一回の本工事費の変更設計額を差し引いた額が一千万円までのもの | 本工事費の第二回変更設計額から第一回の本工事費の変更設計額を差し引いた額の二パーセントに相当する額 |
一件の本工事費の第二回変更設計額から第一回の本工事費の変更設計額を差し引いた額が一千万円をこえるもの | 本工事費の第二回変更設計額から第一回の本工事費の変更設計額と一千万円を加えた額を差し引いた額の一パーセントに相当する額に二十万円を加算した額 | |
第三回以上の変更設計 | 第二回変更設計の項の区分の欄の右欄に規定する方法に準じて算出した額が一千万円までのもの | 第二回変更設計の項の受託料の欄の右欄に規定する方法に準じて算出した額 |
第二回変更設計の項の区分の欄の左欄に規定する方法に準じて算出した額が一千万円をこえるもの | 第二回変更設計の項の受託料の欄の左欄に規定する方法に準じて算出した額 |
(受託料の納入)
第六条 委託者は、知事が設計業務の完了した後発する納入通知書により定められた期日までに受託料を納入しなければならない。
(設計業務の中止)
第七条 知事は、天災地変その他やむを得ない事情により受託した設計業務を遂行する見込みがないと認める場合は、当該事務を中止することがある。
2 知事は、前項の規定により設計業務を中止する場合は、その旨を委託者に通知する。
(設計業務の委託の中止等)
第八条 委託者は、設計業務の委託を中止する場合は、事前に知事にその旨を協議しなければならない。
2 前項の規定により委託を中止した場合において、委託者は、知事の請求により委託料の全部または一部を支払わなければならない。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成六年告示第六七〇号)
この規程は、平成六年十月一日から施行する。
附則(令和元年告示第一六七号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
(平6告示670・令元告示167・一部改正)
(平6告示670・令元告示167・一部改正)
(平6告示670・令元告示167・一部改正)