○海岸保全区域の指定

昭和四十三年十月八日

青森県告示第六百八十七号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

陸奥湾

小湊漁港

浅所

浅所

指定場所

東津軽郡平内町大字浅所字浅所、大字福館字雷電林、大字福館字雷電岸地内及び地先

指定区域

次のアの地点からエの地点までを順次直線で結んだ線及びアの地点とエの地点を直線で結んだ線により囲まれた区域並びに次のオの地点からセの地点までを順次直線で結んだ線及びオの地点とセの地点を直線で結んだ線により囲まれた区域

アの地点

北緯 四〇度五六分四三秒〇七八二

東経 一四〇度五八分四五秒〇四七一

イの地点

北緯 四〇度五六分四三秒〇七五五

東経 一四〇度五八分四七秒一八五〇

ウの地点

北緯 四〇度五六分三八秒一二五二

東経 一四〇度五八分四八秒三九〇六

エの地点

北緯 四〇度五六分三八秒一二八〇

東経 一四〇度五八分四六秒一八七〇

オの地点

北緯 四〇度五六分三一秒五八七二

東経 一四〇度五八分三一秒八六二八

カの地点

北緯 四〇度五六分二九秒一九七一

東経 一四〇度五八分三二秒五一五五

キの地点

北緯 四〇度五六分二八秒二四三三

東経 一四〇度五八分二五秒四三八八

クの地点

北緯 四〇度五六分二五秒四九〇二

東経 一四〇度五八分二一秒六三九四

ケの地点

北緯 四〇度五六分一七秒九六九六

東経 一四〇度五八分一九秒六四八二

コの地点

北緯 四〇度五六分一四秒〇四二九

東経 一四〇度五八分一八秒八六六七

サの地点

北緯 四〇度五六分一五秒五四七四

東経 一四〇度五八分一五秒八二二一

シの地点

北緯 四〇度五六分一八秒七八二四

東経 一四〇度五八分一七秒七九八六

スの地点

北緯 四〇度五六分二六秒四六五五

東経 一四〇度五八分一九秒四一九八

セの地点

北緯 四〇度五六分三〇秒四九一五

東経 一四〇度五八分二三秒七三三三

浜子

家ノ下

指定場所

東津軽郡平内町大字小湊字雷電際、大字沼館字沼館尻、大字浜子字家ノ下地内及び地先

指定区域

次のアの地点からテの地点までを順次直線で結んだ線及びアの地点とテの地点を直線で結んだ線により囲まれた区域

アの地点

北緯 四〇度五六分〇八秒八〇九七

東経 一四〇度五八分一三秒八五一七

イの地点

北緯 四〇度五六分〇九秒六三七三

東経 一四〇度五八分一六秒六四七〇

ウの地点

北緯 四〇度五六分〇三秒三〇六五

東経 一四〇度五八分二四秒一六二五

エの地点

北緯 四〇度五六分〇一秒〇五九一

東経 一四〇度五八分三三秒四六七三

オの地点

北緯 四〇度五六分〇〇秒三二一八

東経 一四〇度五八分四〇秒七二三〇

カの地点

北緯 四〇度五六分〇三秒七七五七

東経 一四〇度五八分四四秒一〇九八

キの地点

北緯 四〇度五六分〇三秒七四五二

東経 一四〇度五八分五八秒三六三八

クの地点

北緯 四〇度五六分〇四秒〇五一五

東経 一四〇度五九分〇二秒六一九七

ケの地点

北緯 四〇度五六分〇八秒二六六一

東経 一四〇度五九分〇二秒六二九三

コの地点

北緯 四〇度五六分〇九秒三二九二

東経 一四〇度五九分二六秒四四一〇

サの地点

北緯 四〇度五六分〇四秒三二七四

東経 一四〇度五九分三〇秒八〇五五

シの地点

北緯 四〇度五六分〇二秒〇七四二

東経 一四〇度五九分二二秒七八五六

スの地点

北緯 四〇度五六分〇二秒七〇〇四

東経 一四〇度五九分一五秒三八二二

セの地点

北緯 四〇度五六分〇一秒四七五八

東経 一四〇度五八分五八秒三五八七

ソの地点

北緯 四〇度五六分〇一秒〇六一二

東経 一四〇度五八分四八秒三六一二

タの地点

北緯 四〇度五五分五八秒〇二五五

東経 一四〇度五八分四三秒七四〇八

チの地点

北緯 四〇度五五分五九秒四六三一

東経 一四〇度五八分三三秒〇九二七

ツの地点

北緯 四〇度五六分〇一秒九八〇二

東経 一四〇度五八分二二秒九三三七

テの地点

北緯 四〇度五六分〇三秒九〇四六

東経 一四〇度五八分一九秒〇四五三

指定場所 下北郡風間浦村大字易国間地内および地先

農林省所管

沿岸名 下北八戸

漁港名 易国間

地区海岸名 易国間

指定区域

基点七、一二、一三および補助点一二、七と基点七を順次結んだ線により囲まれた区域

基点七 大字易国間字大川目二八番地の一〇地内(昭和三十九年九月十七日告示第八百四十六号指定の基点七表示杭)

基点一二 基点七から二〇一度 一八メートル 一二号表示杭

基点一三 基点一二から一三七度 一九メートル 一三号表示杭

補助点七 昭和三十九年九月十七日告示第八百四十六号指定の補助点(基点七から二〇度 八〇メートル)

補助点一二 基点一三から二三度 九五メートル

海岸保全区域の指定

昭和43年10月8日 告示第687号

(平成21年5月27日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第11章 漁港漁場整備
沿革情報
昭和43年10月8日 告示第687号
昭和51年12月28日 告示第992号
昭和55年11月6日 告示第958号
昭和56年3月10日 告示第203号
昭和56年12月19日 告示第1042号
昭和62年10月31日 告示第654号
平成15年4月23日 告示第298号
平成21年5月27日 告示第378号